行政書士試験 令和2年度問4 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今週も始まりましたが、、、

 

日々の健康管理のため、毎日、血圧を計っております。

 

毎日ってことは、血圧計の電池をくう訳で、、、電池が切れると途中でプシュ~ッと計れなくなる。

 

TVでやってた裏技、、、電池を擦る、、、おススメです。(

 

今日は、令和2年度問4の過去問○×式でやりたいと思います。

 

表現の自由の規制に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

表現行為を事前に規制することは原則として許されないとされ、検閲は判例によれば絶対的に禁じられるが、裁判所による表現行為の事前差し止めは厳格な要件のもとで許容される場合がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「表現の自由の規制」に関する問題。

 

1問目は、この問題なんですが、、、「検閲」、そして、「表現行為の事前差し止め」。

 

日本国憲法

第二十一条

1 略。

2 検閲はこれをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

検閲定義を裁判所は以下のように言っています。

 

・行政権が主体

・思想内容等の表現物を対象

・その全部又は一部の発表の禁止を目的

・発表前にその内容を審査

・不適当と認めるものの発表を禁止

 

判例によれば絶対的に禁じられると書かれているんですが、、、

 

昭和56(オ)609 損害賠償昭和61年6月11日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

 

全30ページ。。。ショボーン

 

憲法二一条二項前段は、検閲絶対的禁止を規定したものであるから(最高裁昭和五七年(行ツ)第一五六号同五九年一二月一二日大法廷判決・民集三八巻一二号一三〇八頁)~~~。

 

ただ、この問題は、「裁判所による表現行為の事前差し止め」の話。

 

裁判所=行政権ではない ウインク

 

関係しそうなところを抜粋してみます。

 

仮処分による事前差止めは、表現物の内容の網羅的一般的な審査に基づく事前規制が行政機関によりそれ自体を目的として行われる場合とは異なり、個別的な私人間の紛争について、司法裁判所により、当事者の申請に基づき差止請求権等の私法上の被保全権利の存否、保全の必要性の有無を審理判断して発せられるものであつて、右判示にいう「検閲には当たらないものというべきである。

 

引き続き、、、

 

出版物の頒布等表現行為の事前差止めは、このような事前抑制に該当するものであつて、~~~、原則として許されないものといわなければならない

 

ただ、右のような場合においても、その表現内容が真実でなく又はそれが専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときは、当該表現行為はその価値が被害者の名誉に劣後することが明らかであるうえ、有効適切な救済方法としての差止めの必要性も肯定されるから、かかる実体的要件を具備するときに限つて例外的事前差止め許されるものというべきであり、このように解しても上来説示にかかる憲法の趣旨に反するものとはいえない。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

表現行為の規制には明確性が求められるため、表現行為を規制する刑罰法規の法文が漠然不明確であったり、過度に広汎であったりする場合には、そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすることは、判例によれば許されない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題。

 

表現行為の規制には明確性が求められる

 

これは、「明確性の理論」と言うもの。

 

規制が漠然不明確な場合は、原則無効です。

 

そして「過度に広汎」。

 

これは、過去記事がありました。

 

行政書士試験 平成23年度問5 憲法の問題

 

問題に書かれた、

 

そうした文言の射程を限定的に解釈し合憲とすること


この「明確性」、「過度に広汎」、これらの規制を限定的に解釈し、合憲と解釈する解釈方法を「合憲限定解釈」と言います。

 

問題では、この「合憲限定解釈」は、判例では許されないと言っていますが、、、

 

早速、判例を確認してみます。

 

昭和57(行ツ)156 輸入禁制品該当通知処分等取消昭和59年12月12日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所

 

表現の自由を規制する法律の規定について限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものそうでないものとが明確に区別されかつ合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうか判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない。

 

問題では、「判例によれば許されない。」と言っていますが、「限定解釈をすることが許される」ケースを上げていますので、この肢は間違いです。

 

 

 

問題

表現の内容規制とは、ある表現が伝達しようとするメッセージを理由とした規制であり、政府の転覆を煽動する文書の禁止、国家機密に属する情報の公表の禁止などがその例である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、「表現の内容規制」。

 

問題では、「ある表現伝達しようとするメッセージを理由とした規制

 

こう言っています。

 

ちょっと調べてみたところ、

 

ある表現を規制するに際し、その表現が伝えようとするメッセージそのものを理由として禁止するもの

 

そのメッセージの持つ内容に着目した規制ってことですね。

 

ですから、問題にある、

 

政府の転覆を煽動する文書の禁止

国家機密に属する情報の公表の禁止

 

こう言ったものが当てはまります。

 

このメッセージ自体の伝達を禁ずることになるので、厳格な審査によって合憲性が判断されることになります。

 

きわめて強度な規制ってことです。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

表現の内容を理由とした規制であっても、高い価値の表現でないことを理由に通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許されるべきだとされる場合があり、営利を目的とした表現や、人種的憎悪をあおる表現などがその例である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「表現の内容を理由とした規制」。

 

高い価値の表現はてなマーク

 

表現に高い低いがあるはてなマーク

 

高い価値の表現=政治的表現

低い価値の表現例:社会的害悪に着目した表現など

 

高い価値の表現でないことを理由に、

 

通常の内容規制よりも緩やかに審査される、、、と言うことは、「規制が許される場合があると言うこと。

 

問題では、

 

営利広告など)を目的とした表現

人種的憎悪をあおる表現ヘイトスピーチ) などがその例。

 

他にも「わいせつ」、「名誉毀損」、「プライバシー侵害」、「差別的表現」などなど。

 

問題が言うように、「表現の内容を理由とした規制」であっても、

 

高い価値の表現でないことを理由に、

 

通常の内容規制よりも緩やかに審査され、規制が許される場合があります。

 

そのため、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

表現内容中立規制とは、表現が伝達しようとするメッセージの内容には直接関係なく行われる規制であり、学校近くでの騒音の制限、一定の選挙運動の制限などがその例である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題。

 

表現内容中立規制

 

これは、問題に書かれているように、表現が伝達しようとするメッセージの内容に直接関係なく行われる規制で、表現の手段・方法等を規制する場合を言います。

 

問題に書かれている、

 

・学校近くでの騒音の制限

・一定の選挙運動の制限

 

他にも「屋外の広告物の制限」など。

 

判例を1つ見ておきます。

 

昭和42(あ)1626 軽犯罪法違反等昭和45年6月17日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

 

軽犯罪法一条三三号前段は、主として他人の家屋その他の工作物に関する財産権、管理権を保護するために、みだりにこれらの物にはり札をする行為を規制の対象としているものと解すべきところ、たとい思想を外部に発表するための手段であつても、その手段が他人の財産権、管理権を不当に害するごときものは、もとより許されないところであるといわなければならない

 

したがつて、この程度の規制は、公共の福祉のため表現の自由に対し許された必要かつ合理的な制限であつて、右法条を憲法二一条一項に違反するものということはできず、右と同趣旨に出た原判決の判断は正当であつて、論旨は理由がない

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

しばらく前に血圧計の電池が切れたんですが、

 

裏技以降、切れていませんびっくりハッ

 

電池を擦ることで、電池内部でデフラグのように、残った電池を1ヶ所に集めるようなイメージになるそうです。

 

資源は使い切る

 

食べ物は残さず食べる

 

もったいない」は、大切だと思う。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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