こんにちは。
ラジオを聞いていてビックリ
意識して使っていた訳ではないんですが、、、
「三点リーダー」と言う言葉があるらしく、省略、余韻、間、曖昧さなど、受け取り方によっては良くないイメージの特殊記号らしい。
調べてみたところ、誤用だと、、、☚これ(笑)。
実際は...☚これで、正しくは2つ繋げて......とか。
う~ん、意識して使っていなくても意味があるなんて、気をつけないといけませんね。
今日の過去問は、令和2年度問15の問題を○×式でやりたいと思います。
再審査請求について定める行政不服審査法の規定に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない場合であっても、処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる。
正解は?
×
今日は、「再審査請求」に関する問題。
あんまり、問われた印象はないんですが、、、
問われているのは、条文読んでますか って話です。(笑)
1問目は、再審査請求をできるケース。
これは判断できないといけませんね。
問題には、
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがない
↓
処分庁の同意を得れば再審査請求をすることが認められる
これ、処分庁の判断が、「法律」より、上って話です。
認められる訳がありませんよね。。。
(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 略。
再審査請求ができるのは、
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合
法律に定めがなければ、処分庁の同意を得ても再審査請求をすることはできません。
この肢は、間違いです。
問題
再審査請求の再審査請求期間は、原裁決があった日ではなく、原処分があった日を基準として算定する。
正解は?
×
2問目は、再審査請求の再審査請求期間。
問題では、
原裁決があった日×
原処分があった日○
基準日は「原処分があった日」ってことを言っています。
考えてみましょう。。。
再審査請求とは
審査請求を行ったけれども、その裁決にも不服がある場合に行うものです。
と言うことは、、、
(再審査請求期間)
第六十二条 再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
原裁決=再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決
と言うことで、この肢は、間違いです。
問題
再審査請求をすることができる処分について行う再審査請求の請求先(再審査庁)は、行政不服審査会となる。
正解は?
×
3問目は、再審査請求をする先です。
問題では、「行政不服審査会」に再審査請求をすると言っていますが。。。
総務省の案内で、行政不服審査会とは
行政庁の処分又はその不作為についての審査請求の裁決の客観性・公正性を高めるため、各府省の諮問に応じて、審理員が行った審理手続の適正性や法令解釈を含め、審査庁の判断の妥当性をチェックする機関
なるほど。。。
と言うことは、行政不服審査会に対してすることもできる。
条文を確認してみます。
(再審査請求)
第六条 行政庁の処分につき法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。
2 再審査請求は、原裁決又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
2項に書いてあるんですが、
前項の法律に定める行政庁に対してする
↓
法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合
問題に書かれた「行政不服審査会」に限られないと言うことですね。
ちなみに、具体例として、、、
生活保護法
(審査庁)
第六十四条 ~~~当該事務に関する処分についての審査請求は、都道府県知事に対してするものとする。
(再審査請求)
第六十六条 ~~~行政庁がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣に対して再審査請求をすることができる。
2 略。
生活保護法に定める再審査請求先の「法律に定める行政庁」は、厚生労働大臣です。
この肢は、間違いです。
問題
再審査請求をすることができる処分について、審査請求の裁決が既になされている場合には、再審査請求は当該裁決を対象として行わなければならない。
正解は?
×
この問題は、再審査請求の「対象」です。
問題では、審査請求の裁決が既になされている場合には、
再審査請求は、「当該裁決」を対象として行わなければならないと言っています。
これ、見てますね。
(再審査請求)
第六条
1 略。
2 再審査請求は、原裁決又は当該処分(以下「原裁決等」という。)を対象として、前項の法律に定める行政庁に対してするものとする。
いつものように略してみると、
再審査請求は、原裁決又は当該処分を対象として、する。
と言うことは、条:原裁決又は当該処分=問:当該裁決 だけではないと言うことですね。
再審査請求は、処分を対象にすることもできる。
また、審査請求の裁決が既になされたからと言って、対象を限定するような規定も他にありません。
そのため、この記述は、間違いです。
問題
審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった場合に、当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
正解は?
○
今日の最後の問題。。。
なんのこっちゃ。。。
分かりやすく考えてみますか。。。
なんらかの申請をし、行政庁により、なんらかの処分がなされた。(これが、審査請求に対する処分で、原処分。)
この処分、原処分自体は、処分庁により適法になされた。
それに対して、審査請求が行われた。
「審査請求をする」ですから、原処分自体は、却下処分とか拒否処分ってことになりますね。
これに対して、審査庁が審査をした上で、なんらかの裁決をした。
この裁決が、原裁決。
この原裁決に違法又は不当がある状況下で、再審査請求をした。
原裁決(審査庁)が違法で、原処分(処分庁)が適法の場合、再審査請求については、棄却裁決がなされる。
ようは、原裁決は、審査庁、原処分は、処分庁がする。
審査庁の判断が間違っていても、処分庁の処分は正しいので、処分庁の処分内容を尊重する意味で、再審査請求は棄却されると言うことです。
問:審査請求の対象とされた処分(原処分)を適法として棄却した審査請求の裁決(原裁決)があった
問:当該審査請求の裁決に係る再審査請求において、原裁決は違法であるが、原処分は違法でも不当でもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
審査請求の対象とされた(原処分)を適法として棄却
↓
再審査請求、原処分は違法でも不当でもない、棄却
適法=違法でも不当でもない
問題のような場合、再審査請求でも原処分の判断は、同じになる。
と言うことで、正しい記述です。
(再審査請求の却下又は棄却の裁決)
第六十四条
1、2 略。
3 再審査請求に係る原裁決が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
4 略。
日曜夕方5時、ラジオ放送なんですが、
平均的なサラリーマン安部礼司(アベレージ)、、、
NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~
その中で話題にあがっていました。
「お、俺のことか」
誤用とか
「そんな深い意味はありません。(笑)」
ただ、想像力がふくらむような気がしていたんですけどね。
いやはやなんとも......(笑)
今日のところはここまで。
今日も最後まで有難うございました。
んでねぃ。
モチベUp。
足跡残したって。