こんにちは。
震災から明日で10年。
先月の大きな地震から小さな地震が続いており、昨日もありました。
少しずつ地震に対する恐怖も落ち着いてきたんですが、ここで振り出しに。
なにか起きるんじゃないかと日々気が気でない。
なにもなければ良いけど。。。
今日の過去問は、令和2年度問23の問題を○×式でやりたいと思います。
地方自治法の定める自治事務と法定受託事務に関する記述に関して、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
都道府県知事が法律に基づいて行政処分を行う場合、当該法律において、当該処分を都道府県の自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。
正解は?
×
今日の問題は、「自治事務」と「法定受託事務」についてです。
1問目はこの問題なんですが、
「自治事務」
これの定義を知っていれば、逆じゃないかってのは気付けたはずですね。
問題では、「法律において、~~~自治事務とする旨が特に定められているときに限り、当該処分は自治事務となる。」です。
条文では、
第二条
1~7 略。
8 この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
9~17 略。
この内容ですから、法律で、自治事務になると定められている処分だけが自治事務になる訳ではないと言うことです。
この肢は、間違いですね。
問題
都道府県知事が法律に基づいて自治事務とされる行政処分を行う場合、当該法律に定められている処分の要件については、当該都道府県が条例によってこれを変更することができる。
正解は?
×
2問目はこの問題。
これは気付かないといけませんね。
「法律に定められている処分の要件については、当該都道府県が条例によってこれを変更することができる。」
簡単に言うと法律を条例で変えることができると言っている訳ですね。
あり得ませんよね。
第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
2、3 略。
第二条第二項の事務=地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの
問題になっている「自治事務」と「法定受託事務」のことです。
この肢は、間違いです。
問題
自治紛争処理委員は、普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理するために設けられたものであり、都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員をおかなければならない。
正解は?
×
この問題は、「自治紛争処理委員」についてです。
第二百五十一条に定められている内容ですね。
気になるワードが、、、
「必ず」
条文を確認してみましょう。
(自治紛争処理委員)
第二百五十一条 自治紛争処理委員は、この法律の定めるところにより、普通地方公共団体相互の間又は普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の調停、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うものに関する審査、第二百五十二条の二第一項に規定する連携協約に係る紛争を処理するための方策の提示及び第百四十三条第三項の審査請求又はこの法律の規定による審査の申立て若しくは審決の申請に係る審理を処理する。
2 自治紛争処理委員は、三人とし、事件ごとに、優れた識見を有する者のうちから、総務大臣又は都道府県知事がそれぞれ任命する。この場合においては、総務大臣又は都道府県知事は、あらかじめ当該事件に関係のある事務を担任する各大臣又は都道府県の委員会若しくは委員に協議するものとする。
3 自治紛争処理委員は、非常勤とする。
4~6 略。
問題と比較してみます。
自治紛争処理委員は、
問:普通地方公共団体の自治事務に関する紛争を処理する×
↓
条:普通地方公共団体相互の間
又は
普通地方公共団体の機関相互の間の紛争の処理をする。○
問:都道府県は、必ず常勤の自治紛争処理委員を置く
↓
三人とし、事件ごとに、そして、非常勤とする。
この問題は、間違いですね。
問題
普通地方公共団体は、法定受託事務の処理に関して法律またはこれに基づく政令によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないが、自治事務の処理に関しては、法律またはこれに基づく政令によることなく、国または都道府県の関与を受けることがある。
正解は?
×
この問題は、事務処理に関する「関与」についてです。
問題では、
・法定受託事務の処理
「法律またはこれに基づく政令」によらなければ、
国または都道府県の関与を受けることはない
・自治事務の処理
「法律またはこれに基づく政令」によることなく、
国または都道府県の関与を受けることがある
こう言っています。
問題では、「法定受託事務」と「自治事務」では、関与の受け方が違うってことを言っている訳ですね。
これは、条文があるんですが、この2つをハッキリ書いている訳ではありません。
確認してみますね。
(関与の法定主義)
第二百四十五条の二 普通地方公共団体は、*その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。
普通地方公共団体=都道府県及び市町村
「その事務の処理に関し、」
これ、2問目で、
第二条第二項の事務=地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるもの
これが「自治事務」と「法定受託事務」のことだってのを書いたんですが、、、
第二条
1 略。
2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
3~5 略。
6 都道府県及び市町村は、*その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
7~17 略。
と言うことで、どちらも「法律またはこれに基づく政令」によらなければ、国または都道府県の関与を受けることはないと言うことです。
そのため、この肢は、間違いです。
問題
都道府県知事は、市町村長の担任する自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、または著しく適正を欠き、かつ明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正または改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
正解は?
○
今日の最後の問題。
違反の是正又は勧告。
これは、、市町村<都道府県 と考えれば、、、
(是正の勧告)
第二百四十五条の六 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める自治事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該自治事務の処理について違反の是正又は改善のため必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一 都道府県知事 市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する自治事務
二 都道府県教育委員会 市町村教育委員会の担任する自治事務
三 都道府県選挙管理委員会 市町村選挙管理委員会の担任する自治事務
この肢は、正しい記述。
書かれていることを確認しておきます。
市町村の自治事務の処理
↓
市町村長その他の市町村の執行機関の担任する自治事務
自治事務である点。
そして、
・法令の規定に違反していると認めるとき
・著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるとき
と言うことで、、、
地震、こればっかりは人間の力ではどうしようもありません。
地震のメカニズムも解明されているようなんですが、対策が、、、
揺れたら怯えておさまるのを待つのみ。
大きな地震が来るたびに、、、
足がすくみ、心が折れる。
つくづく弱い人間だなと自分で思う。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押してけせ。。。
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