こんにちは。
すげぇ~言い訳してる人がいましたね。
約18年間、無免許運転
「仕事が忙しくて更新に行けなかった。」
18年間休まず働いたんだろうか
仕事で乗るんであれば、会社で免許証の確認するんじゃなかろうかと思うんですが、、、やる方が稀なのかな
いや、ビックリ、、、
今日の過去問は、令和2年度問20の問題を○×式でやりたいと思います。
国家賠償法に関する記述について、最高裁判所の判例に照らして検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
国家賠償法1条1項に基づく賠償責任は、国または公共団体が負うのであって、公務員個人が負うものではないから、公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下される。
正解は?
×
今日は国家賠償法です。
今日の肢は、いずれも過去問知識。
この問題は、
しっかり理解していれば、間違うものではありません。
昭和28(オ)625 農地委員会解散命令無効確認並に慰藉料請求 昭和30年4月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
上告人等の損害賠償等を請求する訴について考えてみるに、右請求は、被上告人等の職務行為を理由とする国家賠償の請求と解すベきであるから、国または公共団体が賠償の責に任ずるのであつて、公務員が行政機関としての地位において賠償の責任を負うものではなく、また公務員個人もその責任を負うものではない。
従つて①県知事を相手方とする訴は不適法であり、また②県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がないことに帰する。
国又は公共団体が賠償の責に任ずる(代位責任説)
↓
①公務員が行政機関の地位において賠償の責任を負うものではない
②また公務員個人もその責任を負うものではない
こう言ったケースは、代位責任であると言う点。
理由は、
・公務員個人の財産では、被害者の十分な救済が行われない
・公務員の行政活動が委縮しないように
そのため、最高裁判所は、「国又は公共団体が賠償の責に任ずる」と判断しています。
この問題、最後の結論②が違うと言うことです。
肢:公務員個人を被告とする賠償請求の訴えは不適法として却下×
||
判:県知事個人、農地部長個人を相手方とする請求は理由がない
↓
棄却○
この肢は、間違いです。
問題
同一の行政主体に属する複数の公務員のみによって一連の職務上の行為が行われ、その一連の過程で他人に損害が生じた場合、損害の直接の原因となった公務員の違法行為が特定できないときには、当該行政主体は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償責任を負うことはない。
正解は?
×
2問目は、この問題。
これ、簡単に言うと、損害が生じたときに行われた職務上の行為が、どの人(公務員)が行った違法行為かが分からない場合ってことです。
特定できないときは、「損害賠償責任を負うことはない。」と言っている訳なんですが、、、
この問題は、
早速判例を確認してみます。
昭和51(オ)1249 損害賠償 昭和57年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 広島高等裁判所 岡山支部
国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、
それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があつたのでなければ右の被害が生ずることはなかつたであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は、加害行為不特定の故をもつて国家賠償法又は民法上の損害賠償責任を免れることができないと解するのが相当であり、原審の見解は、右と趣旨を同じくする限りにおいて不当とはいえない。
しかしながら、この法理が肯定されるのは、それらの一連の行為を組成する各行為のいずれもが国又は同一の公共団体の公務員の職務上の行為にあたる場合に限られ、一部にこれに該当しない行為が含まれている場合には、もとより右の法理は妥当しないのである。
加害行為不特定の故をもつて(特定できないときでも)、「損害賠償責任を免れることができない。」です。
この肢は、間違いです。
問題
国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件については、公務員が主観的に権限行使の意思をもってする場合に限らず、自己の利をはかる意図をもってする場合であっても、客観的に職務執行の外形をそなえる行為をしたときは、この要件に該当する。
正解は?
○
「公務員が、その職務を行うについて」
そして、「客観的に職務執行の外形をそなえる行為」
「お巡りさ~ん。」
この判例は、何度か出ています。
問題に書かれた、公務員が、
主観的に権限行使の意思をもってする場合=勤務時間中
客観的に職務執行の外形をそなえる場合=非番の警察官
この辺の問題。
昭和29(オ)774 損害賠償請求 昭和31年11月30日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
国家賠償法
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 略。
国家賠償法第一条の職務執行(公務員が、その職務を行うについて、)とは、
その公務員が、その所為に出づる意図目的はともあれ、行為の外形において、職務執行と認め得べきものをもつて、この場合の職務執行なりとするのほかないのであるとし、
即ち、同条の適用を見るがためには、公務員が、主観的に権限行使の意思をもつてした職務執行につき、違法に他人に損害を加えた場合に限るとの解釈を排斥し、本件において、D巡査がもつぱら自己の利をはかる目的で警察官の職務執行をよそおい、被害者に対し不審尋問の上、犯罪の証拠物名義でその所持品を預り、しかも連行の途中、これを不法に領得するため所持の拳銃で、同人を射殺して、その目的をとげた、判示のごとき職権濫用の所為をもつて、同条にいわゆる職務執行について違法に他人に損害を加えたときに該当するものと解したのであるが同条に関する右の解釈は正当であるといわなければならない。
具体的に内容が書かれた方を抜粋してみました。
分かりやすいんじゃないかと思いますが、、、
この肢は、正しい記述です。
問題
税務署長が行った所得税の更正処分が、所得金額を過大に認定したものであるとして取消訴訟で取り消されたとしても、当該税務署長が更正処分をするに際して職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしていた場合は、当該更正処分に国家賠償法1条1項にいう違法があったとはされない。
正解は?
○
今日は4問、、、最後の問題です。
この判例も何度か出ていますね。
「所得税の更正処分」
更正=申告額が違っていた場合に、申告書の内容を改めるもの
過去記事は、
早速、判例を。
平成1(オ)930 損害賠償 平成5年3月11日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
税務署長のする所得税の更正は、所得金額を過大に認定していたとしても、そのことから直ちに国家賠償法一条一項にいう違法があったとの評価を受けるものではなく、税務署長が資料を収集し、これに基づき課税要件事実を認定、判断する上において、職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正をしたと認め得るような事情がある場合に限り、右の評価を受けるものと解するのが相当である。
国家賠償法一条一項にいう違法があった
↓
職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然と更正した場合
問題の書き方は、反対、、、ん、アレ問(笑)。
この肢は、正しい記述です。
「バレなきゃ大丈夫。」
そんな気持ちがあったのか
そう言えば先日、車検で代車を借りたときに、免許証を提示して番号を控えられたような気が、、、
無事故無違反歴37年の免許証を。。。(笑)
乗ってる車の保険、、、代車とか借りるときも、、、どうしていたんだろうか
結構、神経太くないですか~。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
判例は長い、けど理解できれば、、、取れますぜ。
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