こんにちは。
今回の車検の代車は、CX-30。
今までの中では、一番良い車。
再審(笑:最新)装備、、、今の車が7年経過車、、、こんなにも変わるんかと
車を入れ替えるとかで、「満タン返し無」
2日半、満喫しました。。。
今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次の記述について、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。
(教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算 して1年を経過した場合は除きます。)。
1 この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはないが、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2 空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
3 この教示は、行政不服審査法に基づいて行われている。
4 この教示が示す期間が過ぎた場合でも、審査請求をすることも取消訴訟を提起することも認められる場合がある。
5 この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 肢2.参照。審査請求=行政不服審査法、取消訴訟=行政事件訴訟法に基づく教示です。
4、○ 条文のみ参照あり。
5、× 参照あり。
今日の問題は、いかがでしたか
本試験は、五肢択一。
一肢ずつ判断できれば、確実性が上がる。
そこんとこ、ヨロシク。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはないが、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。 ○
教示をすべき事項は
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、①当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに②不服申立てをすべき行政庁及び③不服申立てをすることができる期間を書面で教示しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。
2、3 略。
教示すべき事項が3つ書かれてますね。
過去記事に掲載した地方裁判所の判例に、その趣旨が書かれています。
「不服申立制度の存在を教えることによつて国民の権利救済の実をあげようとすることにある」
結論としては、教示をしなかったのは違法だけれども、、、
教示をすると言うことと、行政処分をすることの理由は全然違いますってこと。
つまり、教示を怠ってもそれを理由として処分が取消されると言うことはないと言うことです。
(教示をしなかった場合の不服申立て)
第八十三条 行政庁が前条の規定による教示をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分庁に不服申立書を提出することができる。
2~5 略。
この肢は、正しい記述です。
ここで疑問。
不服申立書とはなんだろうか
行政不服審査法では審査請求がメインで、「審査請求書」を提出してすることになっているが、、、違うものか、、、
ちょっと古いんですが、総務省の案内に、
「不服申立書」は、審査請求の場合には審査庁(処分庁の上級行政庁等)に正副2通、異議申立ての場合には処分庁に1通をそれぞれ提出しますと書かれています。
今は、異議申立てはないにしても「不服申立書=審査請求書」ってことですね。
言葉を変えるのはやめてくれ、、、そう思う。。。
肢2.
問:空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。 ×
[ a ]は、この処分に対する取消訴訟を提起するときの被告です。
と言うことは、、、
処分は、知事がしますが、知事が個人的な理由でするものではありませんよね。
県のために、、、
行政事件訴訟法
(被告適格等)
第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。
一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体
二 略
2~6 略。
処分の取消しの訴え(取消訴訟)は、X県知事の所属する「X県」を被告として提起しなければなりません。
この肢は、間違いです。
法律横断問題。
引き出しを柔軟に開け閉めできないといけませんね。
肢4.
問:この教示が示す期間が過ぎた場合でも、審査請求をすることも取消訴訟を提起することも認められる場合がある。 ○
行政不服審査法
(審査請求期間)
第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略。
行政事件訴訟法
(出訴期間)
第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 略。
正当な理由
・誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合において、その教示された期間内に不服申立てがされたとき。
・不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合
具体例:地震、台風、洪水、噴火などの天災や、火災、交通の途絶等の人為的障害に起因する場合等
肢5.
問:この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。×
審査請求の裁決→取消訴訟
この流れは、「審査請求前置主義」のことですね。
この肢は、国語の問題。
問題文
(教示)
この処分に不服があるときは、~~~
ここは、審査請求期間の説明。
①この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内
また、この処分に対する取消訴訟については、~~~
ここは、取消訴訟の出訴期間の説明。
②この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内
そして、最後。
ただし、①処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、②処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。
審査請求をした場合には、取消訴訟の出訴期間のスタート地点が変わるってことを言っています。
取消訴訟の出訴期間は、「また、~~~」で、
「この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内」
それが、
「審査請求の裁決の送達を受けた日の翌日=裁決があったことを知った日の翌日」に変わりますって内容です。
審査請求前置って説明ではありませんので、この肢は、間違いです。
いろいろと説明を受けたんですが、、、
その場で理解することは難しく、、、
乗って確認。
安全性が高くなってるってのは、頼もしい。
ただ、それは代車。
新しい車がほ、、、とは、なかなか言えない。。。
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッとお願いしゃす。。。