行政書士試験 平成29年度問26 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

6月です。

 

衣替えですね。

 

会社勤めだと制服の変更を言われますが、個人商店ですからね、どうしたものかはてなマーク

 

バッジのこともありますし、上着なしってのも。。。

 

外に出るまでに決めないといけませんう~ん。。。

 

今日の過去問は、平成29年度問26の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

X県知事が行う、ある行政処分に付される教示についての問題です。

 

教示) 

 この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。

 また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。

 ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算 して1年を経過した場合は除きます。)。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、行政不服審査法行政事件訴訟法MIXされたような問題です。

 

ですが、学習していることを思い出せば解けない問題ではありませんからね。

 

一肢ずつ確認していきましょう。

 

[ a ]は被告ですね。

 

行政事件訴訟法

被告適格等

第十一条 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体

2~6 略。

 

今回の教示は行政処分に対するものです。

 

そして、処分をしたX県知事は、第十一条にある「処分をした行政庁が国又は公共団体に所属する場合」にあたります。

 

そのため、一号ですね。

 

当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体が被告となります。

 

[ a ]に入る被告は、「X県」です。

 

 

 

問題

この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

教示をすると言うことと、今回の行政処分をすることの理由は全然違いますよね。

 

そう考えると教示を怠ってもそれを理由として処分が取消されると言うことにはなりませんよね。

 

教示を怠ったことで、不服申し立ての対象にはなるでしょう。

 

これ、最高裁の判例ではありませんが、地方裁判所の判例があります。

 

昭和51(行ウ)157 代執行費用の納付命令取消請求事件 昭和54年8月21日 東京地方裁判所 その他

 

原告は、本件命令は不服申立てについての教示を欠くから違法であると主張する。しかしながら、行政不服審査法第五七条第一項は、行政庁が審査請求若しくは異議申立て又は他の法令に基づく不服申立てをすることができる処分を書面でする場合には、処分の相手方に対して不服申立てについての教示をしなければならない旨を規定しているが、その趣旨は、不服申立制度の存在を教えることによつて国民の権利救済の実をあげようとすることにあると解されるから、行政庁が教示義務を履行しないのは違法であるが、そのため右の相手方が損害を蒙つたような場合には別途救済の途が開かれているか否かの点別として右の教示がなかつたからといつてそのため行政庁の処分や裁決自体が違法となるとは解されない。したがつて、原告の右主張は失当である

 

書いてますね。

 

行政庁が教示義務を履行しないのは違法だけれども、教示がなかつたからといつて行政庁の処分や裁決自体が違法となるとは解されないと。

 

教示義務を履行しないのは違法教示をしなかったことへの不服申立はできる

 

失当=道理に合わないこと。当を得ていないこと。また、そのさま。不当。

 

 

 

問題

この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、 正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題のポイントは「正当な理由」ですね。

 

私の記憶が確かならば)、「正当な理由」=ほぼほぼできるって感じですが。。。

 

原則は、教示された期間が過ぎたら、審査請求も取消訴訟も提起することはできません。

 

それぞれ確認してみましょう。

 

行政不服審査法

審査請求期間

第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月を経過したときは、することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

2 処分についての審査請求は、処分があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

3 略。

 

1項が主観的請求期間、2項が客観的請求期間です。

 

どちらにも「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と正当な理由を認めています

 

行政事件訴訟法

出訴期間

第十四条 取消訴訟は、処分又は裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したときは、提起することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

2 取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができないただし正当な理由があるときは、この限りでない

3 略。

 

こちらは、1項が主観的出訴期間、2項が客観的出訴期間です。

 

こちらにも「ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と正当な理由が認められています

 

と言うことで、期間を過ぎても「正当な理由」があれば、例外として審査請求も取消訴訟も認められると言うことです。

 

この問題としての最後に、「正当な理由」ですが、一般的には自然災害とか、教示が誤っていた場合とかを言います。

 

ただ、「正当な理由」ってちょっと曖昧なものですので、もっと広く認められるかも知れません

 

 

 

問題

この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題にある審査請求の裁決を経てから取消訴訟を提起する。

 

この内容は、審査請求前置主義を表しています。

 

問題文を確認してもこの内容には触れられていません

 

問題文最後の、「ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません。」

 

この内容は、審査請求をした場合には、

 

取消訴訟の出訴期間の起算日が「処分のあったことを知った日の翌日審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日」に変わります、という内容です。

 

教示の内容にあるように、期間内であれば審査請求でも取消訴訟でもどちらを行っても大丈夫です。

 

 

 

問題

この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この肢は考えるまでもありませんね。

 

教示には審査請求も取消訴訟も書かれています

 

と言うことは、審査請求ができると書かれている部分は行政不服審査法取消訴訟ができると書かれている部分は行政事件訴訟法に基づく教示と言うことになります。

 

行政不服審査法

不服申立てをすべき行政庁等の教示

第八十二条 行政庁は、審査請求若しくは再調査の請求又は他の法令に基づく不服申立て(不服申立て)をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し当該処分につき不服申立てをすることができる旨並びに不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間書面で教示しなければならないただし当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

2、3 略。

 

行政事件訴訟法

取消訴訟等の提起に関する事項の教示

第四十六条 行政庁は、取消訴訟を提起することができる処分又は裁決をする場合には、当該処分又は裁決の相手方に対し次に掲げる事項を書面で教示しなければならないただし当該処分を口頭でする場合は、この限りでない

一 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の被告とすべき者

二 当該処分又は裁決に係る取消訴訟の出訴期間

三 法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、その旨

2、3 略。

 

 

今日は、なかなか面白かったですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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