こんにちは。
ブログを書き始めてもうすぐ1年。
毎日更新してきましたが、結構大変。
ただ、継続は力になるので今後も頑張りますよ。
来れる日に来てねと言うより、毎日覘きに来て欲しいと強く思う今日この頃です。
今日の過去問は、平成24年度問38の問題を○×式でやります。
今日は、公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する問題です。
それでは、早速。
問題
株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
正解は?
○
今日の問題は条件がありますね。
公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利
↓
監査役のいない取締役会のある非公開会社
↓
チェック機能が働かない、株主の権利が強い会社
何故、チェック機能が働かないのか
(監査役の権限)
第三百八十一条 監査役は、取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)の職務の執行を監査する。この場合において、監査役は、法務省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
2 監査役は、いつでも、取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は監査役設置会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3、4 略。
監査=監督し検査すること。
2項に書かれているのは、一般的な解釈で業務監査と会計監査の権限があると言われるところです。
監査役が設置されていることにより、経営のチェック機能の役割を担っています。
ようは、チェック機能が働かないのは、監査役がいないからですね。
そうなると資金を出している株主さんの権限、権利が強くなる訳です。
この辺、それって取締役会で決めるんじゃないの?。。。 でチラッと触れたところです。
この内容を頭に入れて今日の問題は解くことになります。
問題に戻りますね。
議事録の閲覧請求です。
(議事録等)
第三百七十一条
1 略。
2 株主は、その権利を行使するため必要があるときは、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一 前項の議事録等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前項の議事録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3~6 略。
2項がそのまま問題となっています。
それでは、チェック機能の役割を果たす監査役等がいる場合はどうなのか
省略しましたが3項に、「株式会社の営業時間内は、いつでも」とあるのは、「裁判所の許可を得て」とすると文言が差し替えられています。
監査役等がいる場合は裁判所の許可が必要になります。
問題
取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
正解は?
○
先ほど、監査役がいれば一般的にできることが2つありました。
業務監査と会計監査ですね。
この問題は業務監査に関するところですが、監査役がいない訳ですから株主が出資している会社が変なことをしようとしていると感じた時に物申すって感じですね。
(株主による招集の請求)
第三百六十七条 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
2 前項の規定による請求は、取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
3、4 略。
1項が問題そのままです。
それと2項にありますが、この取締役会の招集の請求は、取締役に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければなりません。
当たり前ですが、理由もなく招集することは出来ませんからね。
問題
取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
正解は?
○
行為の差止めの請求ですね。
(株主による取締役の行為の差止め)
第三百六十条 六箇月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月前から引き続き株式を有する株主」とあるのは、「株主」とする。
3 監査役設置会社、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社における第一項の規定の適用については、同項中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」とする。
この条文なんですが。。。なんか面倒くさそう。。。
今日の問題の条件にそって修正してみますね。
(株主による取締役の行為の差止め)
第三百六十条 株主は、取締役が株式会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当該株式会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該取締役に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
条文の、「行為をやめることを請求すること」=問題の、「行為の差止めを請求すること」
同じことです。
それと3項に監査役等がいる場合、「著しい損害」が「回復することができない損害」と要件が厳しくなっていますね。
それだけ監査役がいるってことは、しっかりとチェック機能が働くと言うことなんでしょう。
問題
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。
正解は?
×
この問題で気になるところ。。。
「裁判所の許可を得て、」ですね。
基本的なところで今日の問題は、監査役がいません。
監査役がいればチェック機能が働くので裁判所の許可が必要でしたが。。。
(会計帳簿の閲覧等の請求)
第四百三十三条 総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主又は発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
2~4 略。
書いてありますね。
問題の総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主。
それと発行済株式の百分の三以上の数の株式を有する株主も同様です。
請求の理由を明らかにして、会社の営業時間内は、いつでも、請求をすることができるんですね。
裁判所の許可は不要と言うことです。
問題
総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
正解は?
○
2問目で取締役会の招集を確認しました。
この問題は株主総会です。
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三以上の議決権を六箇月前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2 公開会社でない株式会社における前項の規定の適用については、同項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
3、4 略。
今回の問題の前提は非公開会社です。
2項も絡みますね。
(株主による招集の請求)
第二百九十七条 総株主の議決権の百分の三以上の議決権を有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
2~4 略。
2項にそって1項を修正するとほぼ問題の通りとなります。
これ、修正は大切なところで公開会社の場合は、「六箇月前から引き続き」有している必要があるってことです。
非公開会社と公開会社の違いは意識しないといけませんね。
今日も最後まで有難うございました。
本日はここまでです。
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