こんにちは。
今日から7月。
月末の昨日、「あおり運転」の厳罰化を盛り込んだ「改正道交法」が施行されました。
明日2日には、「危険運転」の適用範囲を拡大した「改正自動車運転処罰法」も施行されます。
罰則、欠格期間など、よく理解して冷静な運転を心掛けるようにしたいものです。
譲り合いの気持ち、大切ですよね。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
地方自治法が定める公の施設に関する次の記述について、正誤判定し、理由を検討してみましょう。
1 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、議会の議決を経て定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならず、利用を拒むことができない。
3 普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ条例でこれを定めなければならない。
4 公の施設は、住民の利用に供するために設けられるものであり、普通地方公共団体は、その区域外においても、議会の同意があれば、公の施設を設けることができる。
5 普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を議会の議決を経て定めなければならない。
正解は?
1、× 議会の議決を経て→条例で
2、× 不当な差別的取扱いをしてはならないが、正当な理由があれば、利用を拒むことができる。
3、× 条例で→あらかじめ議会の議決を経なければならない。
4、× 議会の同意→他の普通地方公共団体との協議により
5、× 議会の議決を経て→条例で
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今日は、平成29年度の問題。
すべて×。
「条例で」、「議会の議決で」は、よく引っ掛けられるところですね。
んでは、復習。。。
条例
・公の施設の設置及びその管理に関する事項
(問題には例外も書かれてますね。)
・公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合に、指定管理者の指定の手続等の必要な事項
議会の議決
指定管理者の指定
その区域外の公の施設
当然、他人の土地(他の地方公共団体のもの)だから、関係普通地方公共団体との協議により、公の施設を設けることができる
ドライブレコーダー未設置って方は、安心のためにも取り付けた方が良いと思いますよ。
安全運転してるから大丈夫と思っていても、少し車間が詰まっただけで、「煽られた。」って言ってくる人もいるかも知れません。
こちらの言い分を主張するためにもね。
これを機に、
スピードの出し過ぎ
車間距離
意識した運転がなされることを切に願います。
安全運転は、あなたの生活を守ります。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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