行政書士試験 平成29年度問22 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ちょっと頑張りどころです。

 

いろいろと調べては確認と言う作業を繰り返しております

 

資格を取得し、登録したからと言って最初から業務が全てわかる訳ではありませんからね。

 

ご依頼があった内容を滞りなく終わらせるためにも調べることは必要ですから。

 

ですので、試験勉強だけではなく、登録も勉強は続きます

 

今日の過去問は、平成29年度問22の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は前に見ています。

 

行政書士試験 平成23年度問23 地方自治法の問題

 

問い方は少し違うんですけどね。

 

ポイントのなる言葉は、「必要な事項」です。

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない

2 略。

3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの指定管理者、当該公の施設の管理を行わせることができる

4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする

5~11 略。

 

1項に書かれてますね。

 

公の施設の設置及びその管理に関する事項条例で定める

 

それと3項です。

 

公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときに、指定管理者に公の施設の管理を行わせることができる訳です

 

そして4項。

 

指定管理者の指定の手続、管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項」は、前項の条例にて定めると。

 

前項の条例の例です。

 

私の住む宮城県の場合公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例 ってのがあります。

 

 

 

問題

普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

1問目で条文を確認しました。

 

ただ、例外がありますので注意して下さいね。

 

法律や法律に基づく政令に特別の定めがあるものを除いて、公の施設の設置・管理に関する事項は、条例で決める訳です。

 

法律や法律に基づく政令に特別の定めがあるものは、条例では定めることは出来ません

 

 

 

問題

普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題も復習問題です。

 

大丈夫でしょう。

 

公の施設の設置、管理及び廃止

第二百四十四条の二 

1~5 略。

6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない

7~11 略。

 

議会の議決です。

 

これ、長が指定するってなったらいろいろと不都合がありますよね。

 

癒着とか

 

 

 

問題

公の施設は、住民の利用に供するために設けられるものであり、普通地方公共団体は、その区域外において、公の施設を設けることはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題を取り扱うのは確か初めてなんじゃないかと思います。

 

ですが、過去問としては何度か出ている内容です。

 

公の施設の区域外設置及び他の団体の公の施設の利用

第二百四十四条の三 普通地方公共団体は、その区域においても、また、関係普通地方公共団体との協議により公の施設を設けることができる

2 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体との協議により当該他の普通地方公共団体の公の施設を自己の住民の利用に供させることができる

3 前二項の協議については、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない

 

関係普通地方公共団体との協議は必要ですが、区域外にも公の施設を設けることはできるんですね。

 

必要なことは、関係普通地方公共団体との協議と関係普通地方公共団体の議会の議決 です。

 

私の住む宮城県内にも区域外施設がありましたので、例を挙げておきますね。

 

柴田町大河原町です。

 

区域外の公の施設の設置に関する協議について

 

 

 

問題

普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないが、正当な理由があれば、利用を拒むことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

不当な差別的取扱いをしてはならないのは当然でしょう。

 

それと「正当な理由」があればは、法律ではよく使われる例外事由の理由の一つですね。

 

公の施設

第二百四十四条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設公の施設を設けるものとする

2 普通地方公共団体指定管理者を含む。)は、正当な理由がない限り住民が公の施設を利用することを拒んではならない

3 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない

 

公の施設を利用するときに、不当な差別的取扱いは出来ませんが、正当な理由があれば利用を拒否することができます

 

この「正当な理由」について。

 

これは難しいですね、地方自治法には例がありませんから。

 

ただ、利用するときに拒む訳ですから、誰の目から見ても拒む理由としては「明らかに拒まれるであろう理由と言ったところでしょうか。

 

 

結構、問われる問題は何度も出てくるんですね。

 

ただ、すっかり同じ内容ではない点は注意が必要です。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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