こんにちは。
何故か知らねど、定期的にの詰め物がとれる。(笑)
直ぐに治療するとは決めているんですが、、、
今の時期、どうしたものでしょう。。。
マスクしたまま治療はできないし、、、
う~ん。。。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
都道府県の処理する自治事務と法定受託事務に関する記述について、正誤判定し、理由を検討してみましょう。
1 自治事務の執行の経費は、都道府県が負担するのが原則であるが、法定受託事務の執行の経費は、国が負担するのが原則である。
2 都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。
3 都道府県の監査委員は、自治事務の執行については原則として監査できるが、法定受託事務の執行については、政令で定めるものを除き監査できる。
4 都道府県による法定受託事務の執行については、国の大臣は、一般的な指揮監督の権限を有するが、自治事務については、法定された関与のみが認められる。
5 都道府県による自治事務の執行及び法定受託事務の執行については、国の大臣による代執行の手続がある。
正解は?
1、× 原則は地方公共団体負担。(この問題の場合は、都道府県ですね。)
2、× 条例の制定は、法定受託事務と自治事務の区別はありませんので、どちらについても条例を制定できます。
3、○ 参照あり
4、× 自治事務、法定受託事務ともに、一般的な指揮監督権は有しておりません。法律又はこれに基づく政令による関与のみです。
5、× 地方自治法上は、自治事務についての代執行手続きは定められていません。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今日の1問5肢いかがでしたか
本来は、1肢のみ、正解か不正解を選ぶ試験です。
すべての肢に目を通してきちんと判断する癖づけも出来るんではないでしょうか
それでは、、、
参照
肢3
第百九十九条
1 略。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3~15 略。
普通地方公共団体の事務
「自治事務」にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、
「法定受託事務」にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。
肢3の
都道府県の監査委員は、自治事務の執行については原則として監査できる
原則としてってのは、例外ありって裏返しですね。
も定期的なメンテナンスをやるように、
や身体も同じってことでしょうか。。。
欠けたんなら納得して治療に行くんですけど、詰め物が外れるって
歯の治療が終わってから歯磨きを一生懸命やってただけに、、、
う~ん、どうすっぺ。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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