行政書士試験 令和元年度問28 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

そろそろタイヤ交換しないといけないですね。(

 

突然冷え込んで「」がチラホラってときがあったんで、交換のタイミングを失ってました。

 

夜間の運転は、凍結など怖いですからね。

 

新しいタイヤも発注したし、楽しみです。

 

今日の過去問は、令和元年度問28の問題○×式でやりたいと思います。

 

代理に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができるが、この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「代理」に関する問題です。

 

1問目は、「無権代理」。

 

この内容、記憶にありませんかはてなマーク

 

以前、記述式でこの辺の条文を確認しています。

 

過去記事は、

 

行政書士試験 平成25年度問45 記述式の問題

 

問題で言っていることを確認しておきます。

 

無権代理行為につき、相手方はこれを取り消すことができる

②この取消しは本人が追認しない間に行わなければならない

 

この2点。

 

最初に①。

 

これ、無権代理行為を行っておいて、行った方が取り消せた場合なんのためにやったのはてなマーク ってことになるでしょうから、取り消せるのは相手側ってのは分かると思います。

 

次に②。

 

本人が追認してしまった場合、その無権代理行為は確定して効力を生ずることになってしまいます。

 

と言うことは、当然ですが、取り消すのは追認するってことになりますよね。

 

条文を確認しておきます。

 

無権代理の相手方の取消権

第百十五条 代理権を有しない者がした契約は本人が追認をしないは、相手方が取り消すことができるただし契約の時において代理権を有しないこと相手方が知っていたときは、この限りでない

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

それと追認されたら効力が生ずるのと同様に、取消権が行使された場合、契約自体がなかったことになるため、本人は追認することができなくなります

 

ここは、大丈夫ですね。

 

 

 

問題

無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

1問目同様、「無権代理」です。

 

同じような過去問がありました。

 

行政書士試験 平成20年度問28 民法の問題

 

Cが相当の期間を定めてこの売買契約を追認するかどうかをAに対して回答するよう催告したが、Aからは期間中に回答がなかった場合、Aは追認を拒絶したものと推定される

 

この過去問、Aさんの子Bさんが無断で代理人として売買契約していますので、「無権代理」です。

 

問題と照らしてみます。

 

無権代理行為につき、相手方が本人に対し、相当の期間を定めてその期間内に追認するかどうかを確答すべき旨の催告を行った場合において、本人が確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなされる

 

色で同期しています。

 

ほぼ同じなんですが、、、過去問では、「推定される」、この問題では、「みなされる」。

 

さぁ、どっちはてなマーク

 

無権代理の相手方の催告権

第百十四条 前条の場合において、相手方は本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができるこの場合において本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす

 

これは、みなし規定です。

 

ですから、この肢は、正しい記述です。

 

過去問は、×だった訳ですね。真顔

 

 

 

問題

代理人が本人になりすまして、直接本人の名において権限外の行為を行った場合に、相手方においてその代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題です。

 

この問題、

 

代理人が、

 

「本人になりすまして直接本人の名において権限外の行為を行った場合」です。

 

問題では、相手方において

 

その代理人が本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある場合でも、権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。」と言っています。

 

これ、問題をバラしただけなんですが、、、

 

ちょっと気になるところがありませんかはてなマーク

 

本人自身であると信じ、かつ、そのように信じたことにつき正当な理由がある

 

この辺の判断ですね。

 

正当な理由がある→余地はない、、、×って感じのような。。。

 

判例を見てみますね。

 

昭和44(オ)843 所有権確認請求および所有権移転登記手続等反訴請求昭和44年12月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 高松高等裁判所

 

 代理人が本人の名において権限外の行為をした場合において、相手方がその行為を本人自身の行為と信じたときは、代理人の代理権を信じたものではないが、その信頼が取引上保護に値する点においては、代理人の代理権限を信頼した場合と異なるところはないから、本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由がある場合にかぎり、民法一一〇条の規定を類推適用して、本人がその責に任ずるものと解するのが相当である

 

民法一一〇条の規定

 

権限外の行為の表見代理

第百十条 前条第一項本文の規定は代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する

 

前条第一項本文の規定=第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。

 

権限外の行為の表見代理の規定が類推される余地はない。」ってのは、間違いですね。

 

 

 

問題

代理人が代理行為につき、相手方に対して詐欺を行った場合、本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

詐欺

 

代理人代理行為につき相手方に対して詐欺を行った場合

 

問題では、

 

「本人がその事実を知らなかったときであっても、相手方はその代理行為を取り消すことできる。」

 

これは、基本通りですね。

 

詐欺又は強迫

第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる

2、3 略。

 

本人がその事実を知らなかったってことは、代理人が相手方に対して「詐欺」を働いていたことを知らなかったと言うことです。

 

ただ、これは、知っていたから取り消せる、知らなかったから取り消せないではないですよね。

 

相手方にしてみれば、代理人本人ですからね。

 

本人が「詐欺を働いたってことで、取り消すことができるってことです。

 

 

 

問題

代理人が本人の許諾を得て復代理人を選任した場合において、復代理人が代理行為の履行として相手方から目的物を受領したときは、同人はこれを代理人に対してではなく、本人に対して引き渡す義務を負う。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

複代理人

 

この復代理人が「相手方から目的物を受領したとき」の問題です。

 

問題では、

 

複代理人は、これを代理人に対してではなく本人に対して引き渡す義務を負う。」と言っています。

 

どうでしょうかはてなマーク

 

気になるところはありませんかはてなマーク

 

代理人本人の許諾を得て復代理人を選任した場合」

 

許可をしたのは本人とは言え、選任したのは代理人です。

 

その代理人を無視して、本人に引き渡すはてなマーク

 

どっちでも良くないですかはてなマーク

 

昭和49(オ)1026 受取物等引渡請求昭和51年4月9日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 福岡高等裁判所

 

 本人代理人間で委任契約が締結され、代理人復代理人間で復委任契約が締結されたことにより、民法一〇七条二項の規定に基づいて本人復代理人間に直接の権利義務が生じた場合であつても、右の規定は、復代理人の代理行為も代理人の代理行為と同一の効果を生じるところから、契約関係のない本人復代理人間にも直接の権利義務の関係を生じさせることが便宜であるとの趣旨に出たものであるにすぎず、この規定のゆえに、本人又は復代理人がそれぞれ代理人と締結した委任契約に基づいて有している権利義務に消長をきたすべき理由はないから、復代理人が委任事務を処理するに当たり金銭等を受領したときは、復代理人は、特別の事情がないかぎり、本人に対して受領物を引渡す義務を負うほか、代理人に対してこれを引渡す義務を負い、もし復代理人において代理人にこれを引渡したときは、代理人に対する受領物引渡義務は消滅し、それとともに、本人に対する受領物引渡義務また消滅するものと解するのが相当である。

 

民法一〇七条二項の規定=復代理人は、本人及び第三者に対して、「その権限の範囲内において、」代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

 

この規定、4月から民法一〇六条二項になって、「  」部分が追加されています。

 

復代理人は、本人又は代理人のどちらかに引き渡せばOKってことですね。

 

この記述は、間違いです。

 

 

 

今日の問題は、本試験では没問扱いだったもの。

 

ですから、2つ間違ってるものがあったんですが、考え方は、誤った組合せを選ぶのと同じです。

 

ここでは、正誤判定できれば良い訳ですから、没問もなにもありません。ニヤリ

 

理由が言えて、判断できるようになればいいだけですからね。

 

理由が言えれば、記述式にも対応できるはずです。

 

そこ、意識しましょうね。

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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