行政書士試験 令和元年度問40 会社法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

仕事中の楽しみ、と言うか移動中の楽しみ

 

車車の運転なんですが、先日、マツダi-DMのSTAGE設定を3rd STAGEから、5th STAGEに変更しました。

 

3rd STAGE→子供の頭を揺らさない運転、4、5th STAGE→赤ちゃんの頭を揺らさない運転ってことらしい。

 

さすがに判定が厳しいんですが、、、

 

今日の過去問は、令和元年度問40の問題○×式でやりたいと思います。

 

公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社に関する記述について、会社法の規定に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

株主は、持株数にかかわらず、取締役に対して、当該株主が議決権を行使することができる事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「公開会社でない株式会社で、かつ、取締役会を設置していない株式会社」に関する問題です。

 

つまり、公開会社取締役会設置会社です。

 

1問目は、この問題なんですが、

 

株主の権利ですね。

 

持株数にかかわらず、取締役に対して、

 

当該株主が議決権を行使することができる事項株主総会の目的とすることを請求することができる。」と言っています。

 

まず、株主総会なんですが、

 

株主総会は、株主によって構成されていて、会社の基本的な事項を決定する機関のことですね。

 

そして、問題の取締役会設置会社の株主総会とははてなマーク

 

取締役会設置会社より、権限が広く会社法に規定する事項、会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができるって言う特徴があります。

 

んでは、問題に入りまして、

 

株主の権利なんですが、、、

 

株主提案権

第三百三条 株主は取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる

2~4 略。

 

「株主は、取締役対し、」ですから取締役会設置会社、非設置会社に関わらず、公開会社、非公開会社に関わらずってことですね。びっくり

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

取締役が、自己のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするときは、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

これは、何度か過去問でも見かけているはずです。

 

競業避止義務

 

過去記事は、

 

行政書士試験 平成25年度問39 会社法の問題

 

条文を確認しておきます。

 

競業及び利益相反取引の制限

第三百五十六条 取締役は次に掲げる場合には、株主総会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない

一 取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき

二、三 略。

2 略。

 

1項と一号を合わせて読むと、この肢は、正しい記述です。

 

 

それと、、、

 

参照として書いた過去記事、

 

取締役会」の承認を受けなければならない→

 

はてなマーク

 

う~ん、今日の問題とは条件が違ってるってことです。

 

今日は、取締役会設置会社株主総会、過去記事は、取締役会設置会社取締役会です。

 

会社法、複雑ですね。笑い泣き

 

 

 

問題

株式会社は、コーポレートガバナンスの観点から、2人以上の取締役を置かなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

3問目は、この問題。

 

取締役の人数

 

なにやら難しい横文字が書かれてますが、、、

 

聞いていることは、シンプルです。

 

この内容も過去問知識で解けますよね。

 

行政書士試験 平成29年度問40 会社法の問題

 

株主総会以外の機関の設置

第三百二十六条 株式会社には一人又は二人以上の取締役を置かなければならない

2 略。

 

問題では、「2人以上の取締役を置かなければならない。」ですから、間違いってことになります。

 

株式会社の取締役は、1人でもOKってことです。

 

 

 

問題

株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の4問目。

 

問題を確認してみますね。

 

株式会社は、

 

取締役株主でなければならない旨を定款で定めることができる。」

 

過去記事は、

 

行政書士試験 平成21年度問40 会社法の問題

 

と言うことは、記憶をたどって正解しないとマズい肢と言うことですね。

 

条文を確認してみます。

 

取締役の資格等

第三百三十一条 

1 略。

2 株式会社は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができないただし公開会社でない株式会社においては、この限りでない

3~6 略。

 

と言うことで、この問題は、×。。。

 

 

ムキーと、ここで納得したらいけませんね。

 

最初に条件がありましたよね。

 

今日の問題は、「公開会社取締役会設置会社」です。

 

と言うことは、この問題は、ただし書きの規定が適用されます。

 

公開会社でない株式会社においては、この限りでない。」

 

つまり、この肢は、正しい記述ってことです。

 

肢の始まりが、「株式会社は、」ですが、他に条件がないかはてなマークってのは重要です。

 

 

 

問題

株主総会は、会社法に規定する事項および株主総会の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

 

えぇ~、、、滝汗

 

こ、これは、、、ゲッソリ

 

1問目で書いちゃいました。(

 

まぁ、これも記憶に残るようにと言う工夫です。たぶん笑い泣き

 

株主総会の権限

第二百九十五条 株主総会はこの法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる

2 前項の規定にかかわらず取締役会設置会社においては株主総会はこの法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる

3 略。

 

今日は、取締役会設置会社ですから、対象は、1項です。

 

この記述は、正しい記述と言うことです。

 

 

 

i-DMのSTAGEは、わりと簡単にクリアすることが出来ました。

 

問題は、5th STAGE

 

ちょっとしたことで直ぐに点数が減。ゲッソリ

 

それでも少しずつコツは掴むもので、、、

 

 

 

 

5th STAGEで五つ星を頂くことが出来ました。

 

ハンドル操作だけが今一つわからない。

 

相変わらず写真はダメダメですけどね。。。ショボーン

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

株か、手にできるのは、蕪くらいか。(

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