こんにちは。
そろそろ試験を受けられる方は準備を始めないといけませんね。
ここで言う準備は当日に向けてです。
生活習慣、時間割ってところです。
お休みの日とかに勉強するとき、当日の試験開始時間の13時から3時間集中してやるとかですね。
受験期の模擬試験とかもそうですね。
そうすることで、当日の感覚をつかむことが出来ましたよ。
当日にBESTな状態で臨めるように少しずつ取り組みましょう。
今日の過去問は、平成29年度問40の問題を○×式でやります。
全ての株式会社に共通する内容として、会社法の規定に照らして正誤判断をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
株主総会は、その決議によって取締役を1人以上選任する。
正解は?
○
今日の問題は五肢ともに凄く短く、聞くべきことをシンプルに問うています。
そのため、基本的な問題と言うことになりますね。
自信を持って答えられればいいんですが、ちょっとでもアレッって思った方は要注意ですね。
早速、確認してみましょう。
この問題は、「取締役」についてです。。。
一度は呼ばれてみたいとは思いますが、今は、行政書士事務所の「代表」です。
規模は違いますが、一国一城の主なんですよ、合格して登録すると。。。自覚を持ってお仕事をやらねばなりません。
戻します。
(株主総会以外の機関の設置)
第三百二十六条 株式会社には、一人又は二人以上の取締役を置かなければならない。
2 略。
問題にあるように取締役は「一人以上」置かなければなりません。
それとこの条文から解ることはなんでしょう
・・・・・・・・・
ヒントは見出しです。
「株主総会以外の機関の設置」となっています。
つまり、株主総会と取締役は「置かなければならない」訳です。
この二つは、必置の機関と言うことですね。
それと
(選任)
第三百二十九条 役員(取締役、会計参与及び監査役をいう。)及び会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
2、3 略。
選任は、「株主総会の決議」です。
以前、所有と経営の分離と言うのを書いたことがあります。
会社の「所有者である株主」の集まりが株主総会です。
そして、「経営のプロ」が取締役です。
株主総会で、自分の会社の経営を任せられる人を選任する訳です。
問題
募集株式の発行に係る募集事項は、株主総会の決議により決定する。
正解は?
×
この問題は、「募集株式の発行に係る募集事項の決定」についてです。
早速、条文を確認してみます。
(募集事項の決定)
第百九十九条
1 略。
2 前項各号に掲げる事項(募集事項)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3~5 略。
2項に株主総会の決議と書かれていますね。
と言うことは、○
今日の問題は最初に条件がありましたよね。
「全ての株式会社に共通する内容として、正誤判断する。」
第百九十九条の「募集事項の決定」は、すべての株式会社にあてはまるものではありません。
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百一条 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、略。
2~5 略。
「募集株式の発行に係る募集事項の決定」は、原則は、「株主総会」ですが、公開会社の場合は、「取締役会」と言うことです。
そのため、「全ての株式会社に共通する内容。」ではありません。
問題
株主は、その有する株式を譲渡することができる。
正解は?
○
こ、これは。
か、解説必要ですか
問題ありませんよね、これは。。。
(株式の譲渡)
第百二十七条 株主は、その有する株式を譲渡することができる。
株式を譲渡することで出資したを回収できるんですね。
問題
株式会社の最低資本金は、300万円である。
正解は?
×
この問題は、「最低資本金」についてです。
これから試験を受ける方は、この問題は大丈夫ですよね。
以前は、株式会社を設立するには1000万円、今は設立できませんが有限会社を設立するには300万円の資本金を用意することが必要でした。
これは、会社の債権者の権利を保護するために定められたもので、株主への最低限の責任として用意させたものです。
今は、この「最低資本金制度」は廃止されています。
現在では、資本金は1円でもOKです。
会社が設立しやすくなったということですね。
問題
株主の責任の上限は、その有する株式の引受価額である。
正解は?
○
この問題は、「株主の責任形態」についてですね。
過去記事で、会社の種類って。。。に書いたんですが、株式会社の株主は、「間接有限責任」でしたよね。
間接=出資行為を通じて間接的に責任を負担
有限責任=自ら出資した限度において責任を負担
(株主の責任)
第百四条 株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
株主は、いくら赤字になっても、自分が引き受けた出資額以上に責任を取る必要はないということです。
この責任形態もいろいろあるので、復習しようかなって方は是非、過去記事を見てみて下さい。
過去記事への「いいね!」も大歓迎ですよ。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
迷わず押せば道は開ける、、、たぶん。
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