行政書士試験 平成18年度問1 基礎法学の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は基礎法学です。

 

穴埋めでやるんですが、サラッと読んで2~3個は答えがすぐ出てくると思います。

 

本試験では組合せ問題でしたので、すべて知らなくても正解できた問題と言うことです。

 

今日の過去問は、平成18年度問1の問題をやりたいと思います。

 

裁判外の紛争処理手続の種類に関する問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。

 

しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。

 

国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の[ A ]である。

 

また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では[ B ]が発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。

 

たとえば家事審判法によれば、[ B ]を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは[ B ]の申立てをしなければならない。

 

裁判によらない紛争解決の方法としては、さらに[ C ]がある。

 

これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。

 

近時はこのような裁判外の紛争処理方法を[ D ]として捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

 

 

 

今日は、「裁判外の紛争処理手続の種類」に関する問題です。

 

選択肢は、それぞれ三つずつ用意されていて、は、「和解、示談、調停」、は、「調停、仲裁、あっせん」、は、「仲裁、あっせん、裁定」、は、「PFI、ADR、PSE」となっていました。

 

今日は、この選択肢を確認しながら問題を解いてみたいと思います。

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ A ]は?

和解

 

 

 

最初に[ A ]からなんですが、

 

[ A ]は、当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかはなく、その方法の一つだと言っています。

 

そして、国家がそのために正式な裁判のほかに用意しているものだと言っています。

 

そして、「裁判上の[  ]である。」は大きなヒントです。

 

ちなみに選択肢にある「示談」は、民事上の法的紛争を裁判所などの関与をへずに当事者間で解決する旨の和解契約です。

 

契約は当事者間の取り決めですから、第三者たる裁判所は介入しませんよね。

 

ですので、「示談」は×です。

 

とすると「和解」か「調停」になるんですが、[ A ]の前にある裁判上の」から「和解」が入るのがもっとも適切ですね。

 

これは、過去問でも「裁判上の和解」と言う表現は出てきていますよね。

 

 

 

[ B ]は?

調停

 

 

 

次に[ B ]です。

 

[ B ]は、ヒントが出ていますね。

 

たとえば家事審判法によれば[ B ]を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできずまずは[  ]の申立てをしなければならない。」

 

家事審判法=現在の家事事件手続法です。

 

[ B ]を行うことのできる事件は、「いきなり訴訟を提起することはできない」と書かれています。

 

最初に[  ]を申立てると。。。

 

○○前置主義」ですね。

 

[ B ]の選択肢は、「調停、仲裁、あっせん」です。

 

とすると、もっとも適切なのは「調停」ですね。

 

家事事件手続法

調停前置主義

第二百五十七条 第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない

2、3 略。

 

調停事項等

第二百四十四条 家庭裁判所は人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について調停を行うほかこの編の定めるところにより審判をする

 

 

 

[ C ]は?

仲裁

 

 

 

次に[ C ]です。

 

[ C ]は、裁判によらない紛争解決の方法です。

 

紛争当事者が争いの解決のために①第三者を選び、②その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であると書かれています。

 

そしてCの選択肢は、「仲裁、あっせん、裁定」です。

 

あっせん=間に入って、両者の間がうまくいくようにとりもつこと。当事者間の自主的な努力に対して援助し、解決に導くことを目的とする。

 

これは内容的に違いますね。

 

裁定=物事の善悪・可否を判断して決めること。

 

これも×。。。

 

と言うことで、[ C ]は、「仲裁」です。

 

 

 

[ D ]は?

ADR

 

 

 

最後は[ D ]です。

 

[ D ]は、裁判外の紛争処理方法のことを言います。

 

選択肢は、「PFI、ADR、PSE」です。

 

ですが、これは外せません。

 

裁判外の紛争処理方法は、「ADR」ですね。

 

今日の問題は、この「ADR」について問うものと言うことができます。

 

ちなみに、

 

PFI=民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

 

PSE=電気用品安全法

 

英文字の略字と言うことでの引っ掛け紛争処理とは何の関係もありません

 

 

 

参照

 

紛争当事者は、話し合いにより互いに譲り合って紛争を解決することができる。しかし当事者間で話し合いがつかないときは、権威のある第三者に入ってもらって、紛争を解決するほかない。国家はそのために、正式な裁判のほかにも種々の制度を用意しているが、その一つが裁判上の[和解]である。また「当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」紛争解決方法として、わが国では[調停]が発達し、争いの性質によっては訴訟よりも活用されてきた。たとえば家事審判法によれば、[調停]を行うことのできる事件についてはいきなり訴訟を提起することはできず、まずは[調停]の申立てをしなければならない。裁判によらない紛争解決の方法としては、さらに[仲裁]がある。これは紛争当事者が争いの解決のために第三者を選び、その判断に服することを約束することによって争いを解決する手段であり、特に商人間の紛争解決手法として古くから発達してきた。近時はこのような裁判外の紛争処理方法を[ADR]として捉えて、その機能を強化することへの期待が高まっており、関係する制度の整備が行われている。

 

家事審判法=現在の家事事件手続法

 

 

本試験では、[ D ]に「ADR」の入った肢は2と3の二つでした。

 

その時点で2択です。

 

次に、裁判上の[ A ]か、○○前置主義の内容から判断できてしまった問題です。

 

和解、示談、調停、仲裁、あっせん、裁定、これらの内容を知らなくても裁判外の紛争処理方法は、「ADR」」と「裁判上の和解」と言う表現を見たことがあれば正解できた問題と言うことになります。

 

100%知らなければ解けない問題ばかりではありません

 

広く浅くでも役に立つ知識はありますので、気になったものはちょっとだけ調べてみましょうね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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