行政書士試験 平成24年度問57 行政機関の個人情報保護に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

継続は力なり」、今日も始めましょう。

 

日々の積み重ねが良い結果へと結びつきます

 

遊ぶことは合格したらやれば良いんです、なんて。。。

 

合格して登録したら、それはそれで遊ぶ暇もありませんけどね。

 

少し余裕が欲しいと思う今日この頃です。

 

今日の過去問は、平成24年度問57の問題○×式でやりたいと思います。

 

地方公共団体の行政機関における個人情報の保護に関する問題です。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

地方公共団体は、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるように努めることが、個人情報保護法上求められている。

 

個人情報保護法=個人情報の保護に関する法律

 

 

正解は?

 

 

 

個人情報保護に関して各地方公共団体のとるべき対応です。

 

これは、国の機関地方公共団体独立行政法人などが個人情報取扱事業者から除外されているからですね。

 

個人情報保護法

地方公共団体等が保有する個人情報の保護

第十一条 地方公共団体はその保有する個人情報の性質当該個人情報を保有する目的等を勘案しその保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない

2 略。

 

第十一条に規定があります。

 

と言うことは、地方公共団体は、「必要な措置を講ずるように努めること」が、個人情報保護法上求められていると言うことになります。

 

そして、これを受けて各地方公共団体は個人情報保護条例を制定していると言うことですね。

 

それと、

 

国の機関=行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(行政機関個人情報保護法

 

独立行政法人など=独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(独立行政法人等個人情報保護法

 

これらも別に定められております。

 

 

 

問題

地方公共団体は、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であるが、その職員に対する処罰については独立行政法人等個人情報保護法が適用される。

 

独立行政法人等個人情報保護法=独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、はてなマーク

 

問題前半はOKですね。

 

後半あきらかにおかしいですよね。

 

地方公共団体個人情報保護条例です。

 

罰則に関してだけ、「独立行政法人等個人情報保護法という法律の適用があるって。。。

 

一問目でそれぞれに規定があることを確認しました。

 

罰則もそれぞれです。

 

仙台市の個人情報保護条例にも罰則に関する規定があります

 

第六章第六十一条第六十五条です。

 

仙台市個人情報保護条例

第六十一条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は実施機関から委託を受けて個人情報を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって個人の氏名生年月日その他の記述又は個人別に付された番号記号その他の符号により当該個人を容易に検索し得る状態で体系的に個人情報を記録したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する

 

この内容、実施機関の職員~とありますので職員に対する罰則の規定ですね。

 

 

 

問題

地方公共団体は、法律の委任を受けずに、個人情報の保護に関する条例を定めることが可能であり、また、その内容は、地方公共団体ごとに異なってもよい。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題はどうなんでしょうねはてなマーク

 

個人情報の保護に関する条例を定めることが可能ってのは確認しました。

 

法律の委任を受けずに、」はてなマーク

 

個人情報保護法に、「必要な措置を講ずるように努めることが求められています

 

求められている委任とは違いますね。

 

と言うことは、「法律の委任を受けずに、」条例を定めることが可能と言うことです。

 

それと内容です。

 

地方公共団体ごとに異なってもよいのかはてなマーク

 

個人情報保護法

地方公共団体の責務

第五条 地方公共団体はこの法律の趣旨にのっとりその地方公共団体の区域の特性に応じて個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定、及びこれを実施する責務を有する

 

書いてますね、「その地方公共団体の区域の特性に応じて、」と。。。

 

これは、「地方公共団体ごとに」と同義ですね。

 

この問題はです。

 

 

 

問題

行政機関個人情報保護法の一部の規定は、国の行政機関のみならず、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。

 

行政機関個人情報保護法=行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は大丈夫ですね。

 

ちょっと迷わせようとしているのか、「一部の規定は、」って書き方をしています。

 

ここは自信をもって、「行政機関個人情報保護法」は、「国の機関だけだから。」って言えるようにしておかないといけません。

 

一部の規定は、」 「えっどうだっけはてなマークではいけませんからね。。。

 

ここは、今日一問目にやりましたもんね。

 

悩むようではいけません。

 

 

 

問題

個人情報保護法において基本理念を掲げる規定は、地方公共団体の行政機関に対しても適用される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

個人情報保護法にある基本理念についてですね。

 

その基本理念が、地方公共団体の行政機関に対しても適用されるのかはてなマークって問題です。

 

この内容は以前一度書いてます。

 

過去記事は、行政書士試験 平成23年度問54 個人情報保護法の問題 ですね。

 

個人情報保護法は、「基本法の規定)と民間部門を規制する一般法の規定以降)から成り立っています。

 

問題にある基本理念の条文は、基本法部分の第一章の総則の中にあります

 

そのため、地方公共団体の行政機関に対しても適用されると言うことになります。

 

基本理念

第三条 個人情報は個人の人格尊重の理念の下慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみその適正な取扱いが図られなければならない

 

 

今日のところはここまでです。

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

ここは押した方が良いと思うよ。。。 爆  笑

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