行政書士試験 令和元年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

やはり、、、

 

あと、10日ってところで中止が決まりました。

 

ボクシングボクシング3・28ルイス・ネリVSアーロン・アラメダ戦スーパーバンタム級の挑戦者決定戦ですね。

 

無敗同士の戦いだけに興味があったんですが。。。

 

時期が時期だけにとは思うんですが、、、

 

WHOが今一つの中、誰がどんな判断で正常化に進む道筋が示されるんだろうかはてなマーク

 

今日の過去問は、令和元年度問42の問題をやりたいと思います。

 

空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 行政手続法は、行政運営における[ ア ]の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ ウ ]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[ イ ]処分に係る判断過程の[ ア ]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。

 

したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをするならば、[ エ ]の行使における[ ア ]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ ウ ]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[ エ ]は当該[ ウ ]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ ウ ]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。

 

以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ ウ ]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[ イ ]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ ウ ]の定めにより上記の[ イ ]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

 

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

ブログには長いんで、切れるところで切っています。

 

今日の多肢選択式の問題、あっ、実際は、穴埋めでやるんですけど、「行政手続法は、」から始まってますね。

 

と言うことは、、、

 

内容的にも「1条1項」、「2条8号ハ」、「12条1項」など、、、

 

条文知ってりゃ楽勝なんじゃねって問題ですね。(

 

まぁ、判例を読みながらじっくり空欄を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ ア ]は?

公正

 

 

 

最初に[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、3ヶ所あるんですが、、、

 

ここは、1行目に「目的」だと書かれています。

 

これは、大ヒントですね。

 

行政運営における[  ]の確保と透明性の向上を図り

 

ここは、行政手続ですから、全ての方に、「公正」であり、「透明」であることが求められます。

 

おじいちゃんん、四丁目の志村さんと扱いが違うんじゃね。」

 

こんなことを言われるようじゃいけませんからね。

 

ここは、外してはいけないところです。

 

[ ア ]は、「6 公正」です。

 

 

 

[ イ ]と[ ウ ]は?

[イ:不利益]、[ウ:処分基準]

 

 

 

次に、[ イ ]と[ ウ ]です。

 

ここはカップルです。ニヤリ

 

[ イ ]は、6ヶ所、[ ウ ]は、9ヶ所もあるんですが、、、(

 

ここにも大ヒントが、、、爆  笑

 

・行政庁は、[ イ ]処分をするかどうか又はどのような[ イ ]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ ウ ](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)

 

[ イ ]は、処分です。

 

行政手続法にある処分は、「申請に対する処分」と「不利益処分」ですね。

 

判例には、「申請」って語句は書かれていませんし、条文の内容からも[ イ ]は、「不利益処分ってのがわかります。

 

ここは、判例最後、「[イ:不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。」からも確認できます。

 

そして、[イ:不利益処分するかどうかの基準はてなマーク

 

何かを審査する訳ではないので、「処分基準」ってのが判断できます。

 

ですから、[ イ ]は、「12 不利益」処分、そして、[ ウ ]は、「1 処分基準」です。


 

 

[ エ ]は?

裁量権

 

 

 

最後に、[ エ ]なんですが。

 

[ エ ]は、3ヶ所です。

 

ここにもヒントが、「ある」。(

 

そのような取扱いは[ エ ]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され

 

[ エ ]の範囲の逸脱・濫用と言えば、「裁量権」です。

 

ここは、

 

当該行政庁の後行の処分における[エ:裁量権]は当該[ウ:処分基準従って行使されるべきことき束されており

 

ここからも判断できます。

 

ショボーンここってどこはてなマーク

 

き束羈束)=自由な裁量や処置を許さないこと。しばりつけること。自由を束縛すること。

 

羈束行為=行政庁の行為のうち、自由裁量の余地のない行為。法の規定が一義的であって、行政庁はそれをそのまま執行しなければならない行為。

 

[ エ ]は、「19 裁量権」です。

 

 

 

参照

 行政手続法は、行政運営における[ア:公正]の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することをその目的とし(1条1項)、行政庁は、[イ:不利益]処分をするかどうか又はどのような[イ:不利益]処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準である[ウ:処分基準](2条8号ハ)を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならないものと規定している(12条1項)。上記のような行政手続法の規定の文言や趣旨等に照らすと、同法12条1項に基づいて定められ公にされている[ウ:処分基準]は、単に行政庁の行政運営上の便宜のためにとどまらず、[イ:不利益]処分に係る判断過程の[ア:公正]と透明性を確保し、その相手方の権利利益の保護に資するために定められ公にされるものというべきである。したがって、行政庁が同項の規定により定めて公にしている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合に、当該行政庁が後行の処分につき当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをするならば、[エ:裁量権]の行使における[ア:公正]かつ平等な取扱いの要請や基準の内容に係る相手方の信頼の保護等の観点から、当該[ウ:処分基準]の定めと異なる取扱いをすることを相当と認めるべき特段の事情がない限り、そのような取扱いは[エ:裁量権]の範囲の逸脱又はその濫用に当たることとなるものと解され、この意味において、当該行政庁の後行の処分における[エ:裁量権]は当該[ウ:処分基準]に従って行使されるべきことがき束されており、先行の処分を受けた者が後行の処分の対象となるときは、上記特段の事情がない限り当該[ウ:処分基準]の定めにより所定の量定の加重がされることになるものということができる。以上に鑑みると、行政手続法12条1項の規定により定められ公にされている[ウ:処分基準]において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の[イ:不利益]な取扱いの定めがある場合には、上記先行の処分に当たる処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該[ウ:処分基準]の定めにより上記の[イ:不利益]な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと解するのが相当である。

 

(最三小判平成27年3月3日民集69巻2号143頁)

 

 

1 処分基準  2 合理的  3 衡平  4 適正  5 迅速性  

6 公正  7 利益  8 侵害  9 授益  10 不平等  

11 審査基準  12 不利益  13 解釈基準  14 行政規則  

15 法規命令  16 解釈権  17 判断権  18 処分権  

19 裁量権  20 決定権

 

 

 

判例内条文

目的等

第一条 この法律は処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し共通する事項を定めることによって行政運営における公正の確保透明性の向上を図りもって国民の権利利益の保護に資することを目的とする

2 略。

 

定義

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

一~七 略。

八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。

イ、ロ 略。

ハ 処分基準不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。)

ニ 略。

 

処分の基準

第十二条 行政庁は処分基準定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない

2 略。

 

 

 

今日は、判例とは言え、選択肢を見なくても8点Getできる問題でした。

 

完璧に条文を言えなくても、内容を理解していれば、語群の中からでも選択は出来たはずです。

 

そう考えると条文の理解は重要ってのが分かりますね。

 

 

んでは、今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

羈束行為。。。叫び

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