こんにちは。
いや、ビックリ
とことんあくどいことを考える人は考える訳で、、、転売禁止のマスクをヤフオクで闇取引。
普通の人が「闇」に手を染めるはずもなく、普段から人の足元を見た商売をしている人なんだろうなと思います。
必要としている人が苦しんでいる、、、
「お役人様、しょっぴいて下せぇ。
」
今日の過去問は、令和元年度問21の問題をやってみようと思います。
国家賠償法2条1項の責任の成否が問題となった事案に関する最高裁判所判決の一節です。空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句を検討してみましょう。
それでは、早速。
問題
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が[ ア ]を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その[ イ ]の存在を必要としないと解するを相当とする。
ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。
・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその[ ウ ]に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし[ エ ]のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
判例問題は、やっぱり、長いですね。
3分割にしてあります。
それでは、早速、見ていきましょう。
正解[ ア ]は?
通常有すべき安全性
今日の問題、記憶にある方も多いと思います。
「高知落石事件」。
ちょっと難しいところもありますが、選択肢を併用しながら見ていきますね。
最初は、[ ア ]からなんですが、、、
[ ア ]は、営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が[ ア ]を欠いていることと言っています。
ここは、当然、安全性なんですが、、、
素で出てきませんか
一般的な安全性のこと、、、「通常有すべき安全性」ですね。
対抗馬は、「過渡的な安全性」だったんですが、「過渡的」は、「ある状態から新しい状態へ移り変わる途中であるさま。」を意味します。
ちょっと意味的に
と言うことで、[ ア ]は、「通常有すべき安全性」です。
正解[ イ ]は?
過失
次に、[ イ ]ですが、
[ イ ]は、これに基づく国および公共団体の賠償責任についてです。
これ=営造物が[ア:通常有すべき安全性]を欠いていること
つまり、安全性を欠いていることに基づく、国及び公共団体の賠償責任についてです。
その[ イ ]の存在を必要としないと解するを相当とする。
ここは、大丈夫ですね。
[ イ ]は、「過失」です。
対抗馬は、「重過失」と「故意」です。
[ ア ]と[ イ ]ともに過去問でも見ている内容ですから問題はないと思います。
それでは、引き続き、、、
正解[ ウ ]は?
予算措置
次に、[ ウ ]ですが、
ここも、前後の文脈から直ぐに判断できるところです。
本件道路における防護柵を設置するとした場合、
その費用の額が相当の多額にのぼり、
上告人県としてその[ ウ ]に困却するであろうことは推察できる
困却=困り果てること。
財政の問題ですね。
費用が多額に上ると言うことは
お金が掛かると言うことで、、、
国及び公共団体がを使うときは、「予算」を立てる訳で、、、
予算を立てるにあたっては、その予算の裏付けが必要な訳で、、、
つまり、[ ウ ]は、「予算措置」です。
ここの対抗馬、「事務処理」って、、、
[ ア ]~[ ウ ]までの3つは、選択肢を見るまでもなく、単語が出てきたんではないかと思います。
どうだろか
正解[ エ ]は?
回避可能性
今日の最後、[ エ ]。
[ ウ ]までの段階で、正解は、「5」と判断できているんですが。
ここは、難しいので選択肢を見てみます。
[ エ ]は、回避可能性×2、予見可能性×3です。
どちらも入りそうなんですが、
回避可能性=危険な事態や被害(事故)を回避できる可能性があったかどうか、ということ。
予見可能性=危険な事態や被害が発生する可能性があることを事前に認識できたかどうか、ということ。
意味的には、こんな感じ。
さぁ、どっち
ここは、[ エ ]の前に、「賠償責任」と「本件事故が」とありますから、被害が発生する可能性云々より、「回避できる可能性」が適当なのが分かります。
ですから、[ エ ]は、「回避可能性」です。
参照
国家賠償法2条1項の営造物の設置または管理の瑕疵とは、営造物が[ア:通常有すべき安全性]を欠いていることをいい、これに基づく国および公共団体の賠償責任については、その[イ:過失]の存在を必要としないと解するを相当とする。ところで、原審の確定するところによれば、本件道路(は)・・・従来山側から屡々落石があり、さらに崩土さえも何回かあったのであるから、いつなんどき落石や崩土が起こるかも知れず、本件道路を通行する人および車はたえずその危険におびやかされていたにもかかわらず、道路管理者においては、「落石注意」等の標識を立て、あるいは竹竿の先に赤の布切をつけて立て、これによって通行車に対し注意を促す等の処置を講じたにすぎず、本件道路の右のような危険性に対して防護柵または防護覆を設置し、あるいは山側に金網を張るとか、常時山地斜面部分を調査して、落下しそうな岩石があるときは、これを除去し、崩土の起こるおそれのあるときは、事前に通行止めをする等の措置をとったことはない、というのである。・・・かかる事実関係のもとにおいては、本件道路は、その通行の安全性の確保において欠け、その管理に瑕疵があったものというべきである旨、・・・そして、本件道路における防護柵を設置するとした場合、その費用の額が相当の多額にのぼり、上告人県としてその[ウ:予算措置]に困却するであろうことは推察できるが、それにより直ちに道路の管理の瑕疵によって生じた損害に対する賠償責任を免れうるものと考えることはできないのであり、その他、本件事故が不可抗力ないし[エ:回避可能性]のない場合であることを認めることができない旨の原審の判断は、いずれも正当として是認することができる。
(最一小判昭和45年8月20日民集24巻9号1268頁)
*****ア*******イ****ウ*****エ
1*過渡的な安全性***重過失*予算措置*回避可能性
2*通常有すべき安全性 *故意**予算措置*予見可能性
3*過渡的な安全性***重過失*事務処理*予見可能性
4*通常有すべき安全性 *過失**事務処理*予見可能性
5*通常有すべき安全性 *過失**予算措置*回避可能性
う~ん。
ヤフオク等を否定するつもりはありません。
欲しい人が欲しいものを見つけ出し納得して買う。
全然問題はないんですが、、、
禁止されている行為で運営側の目を盗んで捌く。
ルールを守ってこそのヤフオクであり、メルカリだと思う。
禁止されている行為は、やめましょう。
最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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