こんばんは。
昨日、井上選手の試合、「延期の危機」ってのが載っていました。
試合は、「4・25」、1か月以上あるのに。。。
ボクシングは、危険なスポーツで選手生命も長くはないので、生涯年俸に大きく影響してきます。
こんなことを書いても仕方ないのも分かるんですが、、、それだけ見たい試合ってことです。
どうなることやら。。。
今日は、令和元年度問50の過去問を○×式で検討してみましょう。
日本の雇用・労働に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
兼業・副業について、許可なく他の企業の業務に従事しないよう法律で規定されていたが、近年、人口減少と人手不足の中で、この規定が廃止された。
正解は?
×
今日は、「日本の雇用・労働」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、、、
私もやってる「兼業・副業」。
問題では、
「許可なく他の企業の業務に従事しないよう法律で規定されていた」
この規定が、近年、人口減少と人手不足の影響で廃止されたと言っています。
まぁ、この肢は、大丈夫でしょうね。
この手の話をするときは、
「うちの会社の規定ってどうなってる
」
こんな聞き方でしょうね。
ですから、「兼業・副業」を禁止している法律ってのはありません。
法律ではなく、会社ごとに、「就業規則」で禁止されているってことはあり得ます。
この肢は、間違いです。
問題
近年、非正規雇用労働者数は増加する傾向にあり、最近では、役員を除く雇用者全体のおおよそ4割程度を占めるようになった。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
「非正規雇用労働者数」
非正規雇用労働者=就業先の事業所に非正規雇用の形態で就労している労働者。嘱託社員・期間従業員・パートタイム・臨時雇用者、及び派遣労働者・請負労働者など。
問題では、
・増加する傾向にあり、最近では、役員を除く雇用者全体のおおよそ4割程度を占めるようになった。
昔は、正規雇用が多かったんですけどね。
今は書かれている通りでしょう。
ただし、おおよそ4割程度を占める
最新の資料を見てみましょう。
開いてすぐに、結果のポイントが載っています。
2019年平均の役員を除く雇用者数5,660万人
このうち、正規の職員・従業員数は3,494万人、前年比+18万人
非正規の職員・従業員数は2,165万人、+45万人
割合的に、非正規は、38.3%、おおよそ4割。
この肢は、正しい記述ですね。
ちなみに、非正規の雇用形態についた主な理由。
男女共に、「自分の都合の良い時間に働きたいから」
私も同じ理由です。
問題
日本型雇用慣行として、終身雇用、年功序列、職能別労働組合が挙げられていたが、働き方の多様化が進み、これらの慣行は変化している。
正解は?
×
今日の3問目、、、なにやら記憶が「ある」。
問題を読んだ感じでは、「働き方の多様化が進み、これらの慣行は変化している。」って内容自体は合っていますね。
ただ、書かれている3つが、、、過去問でも同じように引っ掛けられていたような、、、
ちょっと、調べてみますね。
行政書士試験 平成22年度問52 日本の雇用・労働に関する問題
うぉ、タイトルも同じだ。
問題は、
「「日本型雇用システム」とは、終身雇用、年功序列型賃金、職業別労働組合という3つの特徴を持つことで知られ、これらは、安定した雇用環境を長期にわたって保障する制度として機能してきた。」
この肢では、「終身雇用、年功序列、職能別労働組合」。
う~ん、これ、以前のものも今回の肢も間違いです。
日本の場合、企業ごとに労働組合があるケースが多いですよね。
つまり、「企業別労働組合」です。
「終身雇用、年功序列型賃金」
こちらの方も少しずつ状況が変わっていきそうです。
「同一労働同一賃金」
今では良く聞く言葉です。
問題
いわゆる働き方改革関連法*により、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者に対して年5日の年次有給休暇を取得させることが、使用者に義務付けられた。
(注) * 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
正解は?
○
4問目は、この問題なんですが、、、
こ、これは。。。
か、過去記事の前振りで書いたヤツですね。(笑)
しかも、内容はそのまま。
転載。
「こんにちは。
早いもので3月に入りました。と言うことは、もうすぐですね。
労働基準法の改正:年10日以上有給休暇の権利がある従業員について、最低でも5日以上は有給休暇を現実に与えることが義務付けられました。
平成31年4月1日から適用。罰金:30万円以下。。。
この日付は重要です。一般知識等有かも。。。」
ってことで、この肢は、正しい記述ですね。
念のため、条文を。
労働基準法
(年次有給休暇)
第三十九条
1~6 略。
7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が十労働日以上である労働者に係るものに限る。)の日数のうち五日については、基準日から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、略。
8~10 略。
問題
いわゆる働き方改革関連法*により、医師のほか、金融商品開発者やアナリス ト、コンサルタント、研究者に対して高度プロフェッショナル制度が導入され、残業や休日・深夜の割増賃金などに関する規制対象から外されることとなった。
(注) * 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律
正解は?
×
今日の最後の問題です。
これ、専門職で年収の高い人を労働時間の規制の対象から外す新たな仕組みってことらしい。
詳細は、厚生労働省のリンクを張っておきましたので興味のある方は、、、
問題にいくつか例示されていますが、
「医師のほか、金融商品開発者やアナリス ト、コンサルタント、研究者」
たしかに年収は高そう。
ただ、
「残業や休日・深夜の割増賃金などに関する規制対象から外される」訳です。
これ、人の命を預かる「お医者さん」は、マズいでしょ。
第三十四条の二
1、2 略。
3 法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
一 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
二 資産運用の業務又は有価証券の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づく資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務
三 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
四 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関する考案又は助言の業務
五 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務
4~15 略。
労基法第四十一条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める業務
↓
高度の専門的知識等を必要とする業務(以下「対象業務」。)
医師は、含まれておりませんので、この肢は、間違いです。
リンク先の8、9ページ目に「詳細あり」です。
昨日の記事では、
いろいろわかって来たこともあるようで、、、
エアタオルは、手洗いが不十分な場合に、ウイルスを飛散させ、空中感染を引き起こす可能性があること。
それと
「湿度に弱い」ということ。
加湿器を使い、湿度50%で気温22.22度にすると、ウイルスの活動が収まること。
つまり、高温多湿。
裏付けが取れれば、光が見えるかも、、、
もう少しだと良いな。。。
今日のところはここまでです。