行政書士試験 令和元年度問45 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

う~ん、残念ですけどしょうがないですね。

 

ボクシングボクシング、井上選手の統一戦

 

見たかったって気持ちは強かったんですが、切った目の上の傷の回復の心配もあったので、結果としては良かったのかもしれません。

 

開始早々傷を狙われて出血では、力も発揮できませんからね。

 

ただ、どのくらい延期になるのかは、気になりますね。

 

一刻も早く終息することを願うばかりです。お願い

 

今日の過去問は、令和元年度問45の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 Aは、木造2階建ての別荘一棟(同建物は、区分所有建物でない建物である。)をBら4名と共有しているが、同建物は、建築後40年が経過したこともあり、雨漏りや建物の多くの部分の損傷が目立つようになってきた。そこで、Aは、同建物を建て替えるか、または、いくつかの建物部分を修繕・改良(以下「修繕等」といい、解答においても「修繕等」と記すること。)する必要があると考えている。これらを実施するためには、建替えと修繕等のそれぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要か。「建替えには」に続けて、民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい(「建替えには」は、40字程度に数えない。)。

 

 なお、上記の修繕等については民法の定める「変更」や「保存行為」には該当しないものとし、また、同建物の敷地の権利については考慮しないものとする。

 

 

 

いつものように最初に内容を確認してみましょう。

 

Aさんは、木造2階建ての別荘一棟Bさんら4名と共有している。

 

この別荘は、「区分所有建物ではない」と書かれてますね。

 

区分所有建物=建物の中で複数に区分され、各戸が住居・店舗・事務所等の用途で構成されている建物のこと。

 

イメージは、分譲マンション

 

これでは、ない訳ですから、別荘一棟は、AさんやBさん含め5名のもの、つまり、問題にも書かれてますが「共有」ってことです。

 

この別荘、築40年が経過

 

当然、いたるところに傷みが目立つようになる訳です。

 

お父さんAさんは、

 

・同建物を建て替える

いくつかの建物部分を修繕・改良する

 

必要性を感じているってことのようです。

 

この状況下で、問題では、

 

これらを実施するためには、①建替えと②修繕等それぞれの場合について、前記共有者5名の間でどのようなことが必要かはてなマーク」ってことを聞いています。

 

どうですかはてなマーク イメージできましたかはてなマーク

 

最近の記述式、ホントに親切ですよね~。照れ

 

建替えをするために必要なこと修繕等をするために必要なことを、これを書けって指示していますOK

 

それと注意注意事項も書かれてますね。

 

建物部分を修繕・改良解答においても修繕等と記せと。。。

 

もう1つ。

 

修繕等」は、民法の定める変更」や「保存行為には該当しない

 

う~ん、親切グッ
 

 

それでは、早速、検討してみましょう。

 

まず最初に、共有物にはどんなことができるかはてなマーク

 

・建物の現状を維持する(修理などの保存行為

・建物を利用・改良する(エアコンの設置などの管理行為

・建物を物理的に変化させる(増改築などの変更行為

 

こう言ったことができるんでしたよね。

 

そして、それぞれに決まりごとが、、、「ある」。

 

 

最初に①の建替え

 

建替えってことは、共有物を物理的に変化させることです。

 

これは、「共有物の変更行為」です。

 

と言うことは、Aさんが単独でやって良い行為ではありませんよね。

 

んでは、Aさんは、どうするべきかはてなマーク

 

 

次に、②の修繕等

 

修繕等は、「修理などの保存行為とも言えるんですが、問題には、「「修繕等」は、民法の定める変更」や「保存行為には該当しない」と書かれています。

 

また、問題には、「いくつかの建物部分を修繕・改良するか」とも書かれていますので、ここは、「共有物の管理行為」ってことになります。

 

Aさんが、この管理行為をするにはどうすることが必要かはてなマーク

 

 

この内容、受験勉強をしていれば、見た、読んだ内容だと思います。

 

んじゃ、思い出すためにヒント

 

まず、

 

保存=建物に対する影響は、「又は、無し
 

管理=建物に対する影響は、「

 

変更=建物に対する影響は、「

 

と言うことは、Aさんがとるべき行動は、、、

 

保存行為の場合、建物に対する影響は、「又は、無し」と考えれば、単独でできる

 

問題の内容をするにははてなマーク

 

 

いかがですかはてなマーク

 

ほぼほぼ、書けるんじゃないかと。

 

基本は、オウム返しですからね。

 

問題指定の「建替えにはに続けて考えてみましょう。

 

 

 

砂時計

 

 

2つのことを書くんですが、最初は、「建替えには」からですからね。

 

テンパって、「修繕等」から、書かないように。(

 

 

砂時計

 

 

当然、解答の中に「修繕」もしくは、「修繕には」が入ります。

 

ここ、「修繕」とか、「修繕には」では、減点されるかも知れません

 

解答においても修繕」と記すること。☚これ重要

 

 

砂時計

 

 

今回も、書く内容が指定されているので悩む必要はありません。

 

思い出せるかってところですが、「共有物に対する影響度」を考えれば、続けて書くべきことは、出てくるんじゃないですかはてなマーク

 

さぁ、考えてみましょう!!

 

 

がんばれがんばれがんばれ

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

 

作成できたら正解例を確認してみましょう。

 

 

正解例

建替えには、

共有者全員の同意を得る必要があり、修繕等には各共有者の持分価格の過半数での決定が必要。(43字)

 

 

試験センターの正解例

建替えには、

共有者全員の合意が必要で、修繕等には各共有者の持分の価格の過半数での決定が必要である。(43字)

 

 

 

参考

 

問題の対象になる条文を確認してみましょう。

 

共有物の変更

第二百五十一条 各共有者は他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることできない(①変更行為

 

これは、最初の「建替えには、」ですね。

 

条文の「他の共有者の同意」(8字)、「Bさん他3名の同意」(9字)、他にも言い方は、いろいろできると思います。

 

他の共有者4名の同意」(10字)、、、長いですよね。

 

ですから、「共有者全員5字)」ってことになります。

 

次に、

 

共有物の管理

第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する(②管理行為ただし保存行為は、各共有者がすることができる保存行為

 

修繕等ですね。

 

ここは、問題ないですね。

 

今日の問題は、いろいろと指定されていることがありました。

 

指定通りにってのは、基本ですからね。

 

問題の最後、「どのようなことが必要か。」ですから、最後は、「必要。」もしくは、「必要である。」って書き方。

 

まさに、オウム返しです。

 

 

 

エアー復習、、、

 

やってますかはてなマーク

 

単なる思い出すだけの行為。

 

ですが、侮ることなかれ、、、きっと記述式にも役立ちます

 

言える説明できること、これが基本です。

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

各共有者の同意、、、重要です。真顔 

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