行政書士試験 令和元年度問2 基礎法学の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日は、久しぶりに、日曜日にお休みが入りました。

 

副業先は、日祝日関係ありません。

 

まぁ、ホテルもそうでしたから、曜日を気にするってこともないんですが、ただ、家族が揃うってのは嬉しい照れ

 

何かする訳でもないんですけどね。(

 

今日の過去問は、令和元年度問2の問題○×式でやりたいと思います。

 

裁判の審級制度等に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

民事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの(事後審)とされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、「裁判の審級制度等」に関する問題です。

 

独学だとテキストに詳しいことも載っていませんし、過去問もなかなか見かけません。ショボーン

 

ですからちょっと辛いですね、とくにこの1問目は、、、

 

問題を確認してみますね。

 

問題では、民事訴訟における控訴審の裁判は、

 

事後審=第1審の裁判の記録に基づいて、その判断の当否を事後的に審査するもの

 

こう言っています。

 

この事後審制は、下級審の裁判資料のみに基づいて上級審が原判決の当否を判断しますので、かかれていること自体は間違いではありません。

 

では、正しい記述なのかはてなマーク ってことなんですが、、、

 

日本の民事訴訟が採用していているのは、「続審制」と言う審理方式です。

 

続審制=下級審の審理を基礎として、上級審においても新たな訴訟資料の提出や主張を認めて事件の審理を続行すること

 

ですから、この肢は、間違いです。

 

それと問題の「事後審制」。

 

このスタイルは、現行刑事訴訟法のものですね。

 

ちなみに、控訴審には他に「覆審制」と言うのがあります。

 

覆審制=下級審の審理とは無関係に、上級審が訴訟資料を集め、その訴訟資料に基づいて、新たに事件の審理をやり直すこと

 

この「覆審制」は、刑事訴訟法の控訴審で行われていた審理方式です。

 

控訴審の審理方式には、「続審制」、「事後審制」、「覆審制」の3種類があるってのは、覚えときましょう。

 

 

 

問題

刑事訴訟における控訴審の裁判は、第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの(覆審)とされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

滝汗

 

・・・・・・・・・

 

えぇ~、2問目はこの問題なんですが、、、

 

い、1問目で、ちょ、ちょっとふれたんですが、、、

 

刑事訴訟の控訴審についてですね。

 

問題では、覆審制と言っています。

 

覆審制は、問題に書かれているように「第1審の裁判の審理とは無関係に、新たに審理をやり直すもの」です。

 

ですから、書かれている内容は間違いではありません。

 

では、た、正しい、、、ってこれ1問目と同じ展開ですね。(

 

1問目の最後に書いちゃいましたね。

 

覆審制」は、刑事訴訟法の控訴審で行われていた審理方式ですから、現在では、×です。

 

現行の刑事訴訟法は、「事後審制」です。


 

 

問題

民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、簡易裁判所が第1審の裁判所である場合は、控訴審の裁判権は地方裁判所が有し、上告審の裁判権は高等裁判所が有する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目。

 

この問題は記憶にありますね。

 

行政書士試験 平成23年度問2 基礎法学の問題

 

その時の問題は、

 

民事訴訟または刑事訴訟のいずれであっても、第一審裁判所が簡易裁判所である場合には、控訴裁判所は地方裁判所となり、上告裁判所は高等裁判所となる。」びっくり

 

多少の言い回しの違いがありますが、内容はすっかり同じです。爆  笑

 

と言うことは、この肢は切れないといけませんね。

 

この問題のポイントは、最初にある「民事訴訟および刑事訴訟いずれにおいても、」です。

 

刑事訴訟の場合、上告裁判所は「常に最高裁判所になります。

 

第一審が簡易裁判所の場合、控訴裁判所は高等裁判所上告裁判所は最高裁判所って感じですね。

 

ですから、この記述、民事訴訟については正しい記述ですが、「刑事訴訟」については、間違いってことです。

 

 

 

問題

上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について、下級審の裁判所を拘束する。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目はこの問題なんですが、、、

 

これは、普通に考えて当たり前のような気が、「する」。

 

上級審=審級関係において、下位に対して上位にある裁判所。また、その審判。

 

これは、法律に規定ありです。

 

確認してみますね。

 

裁判所法

上級審の裁判の拘束力

第四条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する

 

この肢は、正しい記述ですね。

 

それと、この条文のポイントは、、、「その事件について」でしょうか。

 

子供絡みの事故

 

高額の賠償を命じられるケースが多いんですが、2015年に、親の監督責任は問えないという判断をくだしているものがあります

 

この事件に関し、最高裁判決は、高裁判決を破棄し、遺族側の請求を退けています。

 

 

それと、参照です。

裁判所の組織の概要

 

 

 

問題

上告審の裁判は、原則として法律問題を審理するもの(法律審)とされるが、刑事訴訟において原審の裁判に重大な事実誤認等がある場合には、事実問題について審理することがある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

上告審の裁判。

 

最初に上告できるケースを確認しておきます。

 

第四百五条 高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して左の事由があることを理由として上告の申立をすることができる

一 憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤があること。

二 最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

三 最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又はこの法律施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと。

 

いずれも有名な上告申し立ての理由ですね。

 

それでは、問題なんですが、

 

問題では、「上告審の裁判は、原則として法律審とされる」と言っています。

 

法律審=法律問題だけを判断する審級のこと

 

ちょっと前に、「法律審」の前、「事実審」について民法でやりました。

 

行政書士試験 令和元年度問27 民法の問題

 

民事訴訟では、第一審と控訴審が「事実審」を担当し、上告審は、「法律審」です。

 

そして、刑事訴訟では第一審は「事実審」。

 

控訴審は、事実誤認量刑不当について審理する場合は「事実審」となりますが、上告審原則法律審」です。

 

ただ、法律審ではあっても職権で事実を調べることはできます

 

念のため、条文を確認しときます。

 

刑事訴訟法

第四百十一条 上告裁判所第四百五条各号に規定する事由がない場合であつても左の事由があつて原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときは、判決で原判決を破棄することができる

一 判決に影響を及ぼすべき法令の違反があること。

二 刑の量定が甚しく不当であること。

三 判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があること

四 再審の請求をすることができる場合にあたる事由があること。

五 判決があつた後に刑の廃止若しくは変更又は大赦があつたこと。

 

問題が言っているのは三号です。


ですから、この肢は、正しい記述ってことになります。

 

 

 

日曜日にお休み。

 

本来であれば、出歩くんですが、今はちょっと。

 

これ、コロナウイルス関連を気にしているからではありません。

 

4月に全面施行される改正健康増進法ですね。

 

今までとのギャップを感じたいと楽しみにしています。

 

それまでは、我慢ニヤリ

 

楽しみを先に持つ、、、それで出かけない、、、安上がりですね。(

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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