行政書士試験 令和元年度問49 国の行政改革の取組に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

韓国の政治家おかしいのかそれとも韓国の人が、、、(

 

日本の新型コロナウイルスの感染拡大の予防策に対して、対抗措置を取るとか。

 

政治問題にしてるってことですね。(

 

友好的であり非科学的はてなマーク

 

友好的はてなマーク不買運動を煽り立てる韓国政府が言う言葉ではありませんよね。

 

ある意味、距離を置くって意味では良い切っ掛けかも知れません。

 

今日は、令和元年度問49の過去問○×式で検討してみましょう。

 

次の各時期になされた国の行政改革の取組に関する記述について、正誤判定する問題。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

1969年に成立したいわゆる総定員法*では、内閣の機関ならびに総理府および各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた。

 

(注) * 行政機関の職員の定員に関する法律

 

正解は?

 

 

 

今日は、「国の行政改革の取組」に関する問題です。

 

ちょっと細かいと思うんですけど、、、

 

調べながら進めて行きますね。ショボーン

 

1問目は、「総定員法」。

 

正式名称は、「行政機関の職員の定員に関する法律」。

 

問題では、1969年に成立と書いてるんですが、「昭和四十四年法律第三十三号」となっていますので、時期的には間違いではありません。

 

次に、内容ですが、問題では、

 

内閣の機関並びに総理府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤職員の定員総数の上限が定められた

 

このように言っています。

 

はたしてはてなマーク ってことなんですが、、、

 

法律を確認してみます。

 

条文は、2条びっくり

 

定員の総数の最高限度

第一条 内閣の機関内閣官房及び内閣法制局をいう。)、内閣府及び各省の所掌事務を遂行するために恒常的に置く必要がある職に充てるべき常勤の職員の定員の総数の最高限度は三十三万千九百八十四人とする

2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。

一 国家公務員法第二条第三項第一号、第二号及び第四号から第七号の三までに掲げる職員並びに同項第九号に掲げる職員のうち常勤の職員

二 宮内庁長官、侍従長、東宮大夫、式部官長及び侍従次長

三 自衛官

四 国際平和協力隊の隊員

 

問題の「上限」=条文の「最高限度」ですね。

 

ただ、ちょっと気になるのは、問題の「総理府」。

 

今、問題を作成するのに使いますかはてなマーク って気持ちもあるんですが、、、

 

総理府は、2001年(平成13年)の中央省庁再編により、内閣府に統合されています。

 

ですから、内閣府総理府ではあるんですが、、、

 

当時の名称ってことになるんでしょうね。

 

書かれていることは、正しい記述です。プンプン

 

 

 

問題

1981年に発足したいわゆる土光臨調(第2次臨時行政調査会)を受けて、1980年代には増税なき財政再建のスローガンの下、許認可・補助金・特殊法人等の整理合理化や、3公社(国鉄・電電公社・専売公社)の民営化が進められた。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

土光臨調=第2次臨時行政調査会

第2次臨調は、1981~83年まで鈴木内閣・中曽根内閣のもとに、土光敏夫さんを会長とし、官・財・学・言論界などの有識者21人を専門委員として置かれました。

当時は、財政危機の時期で、鈴木内閣(善幸さん)が掲げた「増税なき財政再建」を達成すべく、行財政改革についての審議を行ったようです。

1983年まで5回にわたり、緊急提言許認可提言基本提言行革推進体制提言最終答申を答申しました。

なかでも有名なのは、答申内容の骨子の1つ日本国有鉄道JR)、日本電信電話公社NTT)、日本専売公社JT)の分割、民営化でしょうか。

この三公社の民営化の提言は、中曽根内閣の一連の行政改革に結実しています。

この肢は、正しい記述です。
 

 

 

問題

1990年に発足したいわゆる第3次行革審(第3次臨時行政改革推進審議会)の答申を受けて、処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目です。

第3次行革審=第3次臨時行政改革推進審議会

海部内閣時代の1990年に発足。

鈴木永二会長のもとに、「豊かな暮し部会」、「世界のなかの日本部会」、「公正・透明な行政手続部会」と言う3部会が設けられました。

問題は、「公正・透明な行政手続部会」のことですね。

問題では、「処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法および計画策定を対象とした行政手続法が制定された。」と言っています。

これ、、、ニヤニヤ

行政手続法は、この答申を受けて、1993年(平成5年)に制定されました。

ですが、、、内容が、、、あきらかに、、、違う。(

問題では、

処分、行政指導、行政上の強制執行、行政立法及び計画策定」を対象と言っています。

行政手続法って、そうでしたっけはてなマーク

違いますよね。

行政手続法
目的等
第一条 この法律は処分行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする
2 略。

問題に書かれた、「行政上の強制執行」や「行政立法及び計画策定」は、行政手続法の対象となったことはありません

ですので、この問題は間違いですね。

ここは、早目に判断して時間の貯金が欲しいところですね。

 

 

 

問題

1998年に成立した中央省庁等改革基本法では、内閣機能の強化、国の行政機関の再編成、独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題なんですが、「中央省庁等改革基本法」。

 

以前過去問で、1度だけ見ています。

 

行政書士試験 平成21年度問48 行政改革に関する問題

 

このときは、イギリスのエージェンシー制度をモデルに日本の「独立行政法人の制度がつくられたはてなマークって問題でした。

 

覚えてますかはてなマーク

 

問題には、その辺も含めて書かれていますね。

 

この法律は、1998年(平成10年)に成立しています。

 

ですから、年代は間違いではありません。

 

問題では、この法律には、「①内閣機能の強化、②国の行政機関の再編成、③独立行政法人制度の創設を含む国の行政組織等の減量・効率化などが規定された。」と言っています。

 

確認してみますね。

 

目的

第一条 この法律は平成九年十二月三日に行われた行政改革会議の最終報告の趣旨にのっとって行われる内閣機能の強化、国の行政機関の再編成並びに国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革(「中央省庁等改革」という。)について、その基本的な理念及び方針その他基本となる事項を定めるとともに、中央省庁等改革推進本部を設置すること等により、これを推進すること目的とする

 

問題も条文もそれぞれ3つずつ書かれています。

 

ただ、条文には、「独立行政法人」って文字はありません。

 

ですが、問題には、「独立行政法人制度の創設含む国の行政組織」ですから、条文の「国の行政組織並びに事務及び事業の減量、効率化等の改革」ってので、間違いはではありません。

 

実際、第三十六条以下に独立行政法人制度」の規定が定められています。

 

独立行政法人

第三十六条 政府は国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないが、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるか、又は一の主体に独占して行わせることが必要であるものについて、これを効率的かつ効果的に行わせるにふさわしい自律性、自発性及び透明性を備えた法人(「独立行政法人」という。)の制度を設けるものとする

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

2006年に成立したいわゆる行政改革推進法*では、民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、政策金融改革、独立行政法人の見直し、特別会計改革、総人件費改革、政府の資産・債務改革などが規定された。

 

(注) * 簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

略して「行政改革推進法」って言うんですね。

 

問題には、「民間活動の領域を拡大し簡素で効率的な政府を実現するため、」

 

・政策金融改革

・独立行政法人の見直し

・特別会計改革

・総人件費改革

・政府の資産・債務改革 

 

などが規定されたと言っています。

 

早速、確認してみます。

 

見たところ、目的等にこれらの内容は羅列されていません

 

ただ、第二章重点分野及び各重点分野における改革の基本方針等」の中に、それぞれ規定されていました。

 

第一節  政策金融改革

第二節  独立行政法人の見直し

第三節  特別会計改革

第四節  総人件費改革

第五節  国の資産及び債務に関する改革

第六節  関連諸制度の改革との連携

 

第五節の「」=「政府」です。

 

ですから、この問題は、正しい記述です。

 

 

本来であれば、中国のような考え方、対応になると思うんですが、、、

 

日本となるとそうもいかないみたいで。。。

 

韓国に対し入国制限や入国禁止措置をとった国100カ国

 

そろそろ現実を直視しないと、、、

 

先日の「弾○」、現実味を帯びてきそうですね。(

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 

 

んでねい。バイバイ

 

 

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