行政書士試験 令和元年度問22 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

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今日の過去問は、令和元年度問22の問題○×式でやりたいと思います。

 

普通地方公共団体の議会に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができるが、その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定めを置いていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は、地方自治法、、、1問目は、「臨時会」に関する問題。

 

問題に書かれていることを確認してみます。

 

①議員は、法定数以上の議員により、長に対して臨時会の招集を請求することができる

②その場合における長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定め置いていない

 

この2点。

 

①の「法定数以上の議員」ってのは、当たり前のような気がしますが、②の「長の招集に関し、招集の時期などについて、地方自治法は特段の定め置いていない」ってのは、非常~に怪しい。キョロキョロ

 

早速、条文を確認してみましょう。

 

第百一条 

1、2 略。

3 議員の定数の四分の一以上の者は、当該普通地方公共団体のに対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

4 前二項の規定による請求があつたときは、当該普通地方公共団体の請求のあつた日から二十日以内に臨時会を招集しなければならない

5~7 略。

 

①の「法定数以上」ってのは、「議員の定数の四分の一以上の者」です。

 

そして、②。

 

請求のあった日から二十日以内に招集しなければならないですから、「招集の時期などについて、特段の定め置いていない」ってのは間違いです。

 

この肢は、間違いですね。

 

 

んじゃ、ついでに国会の「臨時会」も見ときましょう。

 

日本国憲法

第五十三条 内閣は国会の臨時会の召集決定することができるいづれかの議院総議員の四分の一以上の要求があれば内閣は、その召集を決定しなければならない

 

ちょっと違いますね。

 

地方議長、もしくは、議員の定数の四分の一以上の者

国会内閣、もしくは、いづれかの議院の総議員の四分の一以上

 

ちなみに、「議長」ってのは、4項にあった前二項の規定の1つです。

 

それと怪しいと書いた、いつまでに召集を決定しなければならないかの期限を定めた法規定は、国会の方にはありませんびっくり

 

ここは、大きな違いです。

 

 

 

問題

議員は、予算を除く議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができるが、条例の定めがあれば、1人の議員によってもこれを提出することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

議案の提出権。」

 

問題を確認します。

 

議員は、

 

予算除く議会の議決すべき事件につき、議会に議案を提出することができる

条例の定めがあれば1人の議員によってもこれを提出することができる

 

早速、確認してみましょう。

 

第百十二条 普通地方公共団体の議会の議員は、議会の議決すべき事件につき議会に議案を提出することができる但し予算については、この限りでない

2、3 略。

 

①の「予算除く」ってのは、判断できないといけませんね。

 

予算は、長が調製し、議会が議決して定めます

 

第百四十九条 普通地方公共団体のは、概ね左に掲げる事務を担任する

一 略。

二 予算を調製し、及びこれを執行すること

三~九 略。

 

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない

一 略。

二 予算を定めること

三~十五 略。

2 略。

 

ですから、①は正しい

 

②ですが、さすがに1人の議員でってのは、無理がありますね。

 

だって、1人で良いってことは、何も考えないで思い付きでも提出できちゃう訳で、、、やはり、最低○名ってのはあるんじゃないかと。。。

 

第百十二条 

1 略。

2 前項の規定により議案を提出するに当たつては議員の定数の十二分の一以上の者の賛成がなければならない

3 略。

 

問題の「条例の定めがあれば、」ってのは、条文にはありません。

 

ですから、条例でこの規定を変えることは出来ないってことになると思います。

 

この肢は、間違いです。

 

 

ちょっと長くなりますが、、、国会の方も。

 

国会法

第五十六条 議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上参議院においては議員十人以上の賛成を要する但し予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上参議院においては議員二十人以上の賛成を要する

2~5 略。

 

やはり、単独はあり得ないってことです。(

 

 

 

問題

議会は、長がこれを招集するほか、議長も、議会運営委員会の議決を経て、自ら臨時会を招集することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の3問目です。

 

1問目できわどいところをやりました。(

 

また、へぐるとこでしたね。

 

問題では、

 

議会は、長がこれを招集する

②ほかに、議長議会運営委員会の議決を経て自ら臨時会を招集することができる

 

こう言っています。

 

では、早速、確認してみましょう。

 

第百一条 普通地方公共団体の議会は、普通地方公共団体のがこれを招集する

2 議長は議会運営委員会の議決を経て当該普通地方公共団体の長に対し会議に付議すべき事件を示して臨時会の招集を請求することができる

3~7 略。

 

①については、問題ありませんね。

 

この書き方ですから、②はあきらかに間違いです。

 

1問目と合わせて第百一条は、1項から4項まで確認したことになります。

 

 

 

問題

議会は、定例会および臨時会からなり、臨時会は、必要がある場合において、付議すべき事件を長があらかじめ告示し、その事件に限り招集される。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

議会の種類

 

これは、問題ないような気がしますが、、、

 

定例会臨時会

 

臨時会は、「必要があるときに」、「付議すべき事件をがあらかじめ告示、」その事件に限り招集される

 

臨時に集める訳ですから、事件を告示するのは当たり前。

 

何話しするんだろうはてなマークってドッキリみたいな話はありませんから。

 

確認してみますね。

 

第百二条 普通地方公共団体の議会は定例会及び臨時会とする

2 定例会は、毎年、条例で定める回数これを招集しなければならない。

3 臨時会は、必要がある場合においてその事件に限りこれを招集する

4 臨時会に付議すべき事件は、普通地方公共団体のあらかじめこれを告示しなければならない

5~7 略。

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

ついでに、国会も。

 

国会は、「常会」の他、臨時会特別会があります。

 

特別会は、憲法第五十四条1項に基づき招集されるものですね。

 

第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内衆議院議員の総選挙を行ひその選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない

2 衆議院が解散されたときは、参議院は同時に閉会となる但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる

3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

 

国会衆議院参議院あわさったものですから、参議院の緊急集会は、厳密には国会ではありません

 

ただ、参考書などでは「国会」としているものもあるんで、そこは困ったもんですね。ショボーン

 

第四十二条 国会は衆議院及び参議院の議院でこれを構成する

 

 

 

問題

議会の運営に関する事項のうち、議員の請求による会議の開催、会議の公開については、議会の定める会議規則によるものとし、地方自治法は具体的な定めを置いていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

議会の運営に関する事項

 

問題では、

 

・議員の請求による会議の開催会議の公開については、議会の定める会議規則による

 

地方自治法には、具体的な定めを置いていないと言っています。

 

これは、判断できますね。

 

具体的な定め」です。

 

会議の公開と言えば、「秘密会」ってのが思い出されます。

 

と言うことは、「具体的な定めありです。

 

確認してみますね。

 

最初に、「議員の請求による会議の開催

 

第百十四条 普通地方公共団体の議会の議員の定数の半数以上の者から請求があるときは、議長はその日の会議を開かなければならないこの場合において議長がなお会議を開かないときは第百六条第一項又は第二項の例による

2 略。

 

第百六条第一項又は第二項の例はてなマーク

 

第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う

2 議長及び副議長ともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる

3 議会は仮議長の選任を議長に委任することができる

 

会議の開催」については、事故で欠けた場合の規定もなされています。

 

次に、「会議の公開」。

 

第百十五条 普通地方公共団体の議会の会議これを公開する但し議長又は議員三人以上の発議により出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

2 略。

 

この規定は、大丈夫ですね。

 

議長又は議員三人以上の発議

出席議員の三分の二以上の多数で議決

 

この肢は、「地方自治法には、具体的な定めを置いていない」と言っていますので、間違いと言うことになります。

 

 

おまけ。。。(

 

第五十六条 両議院は各々その総議員の三分の一以出席がなければ議事を開き議決することができない

2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

第五十七条 両議院の会議公開とする但し出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる

2、3 略。

 

念のため、確認ってことで。。。

 

 

 

24日)。

 

強力な助っ人息子ちゃん)を得て、取り付ける予定です。

 

配線がちょっと気になるかな。。。

 

お金をかけて依頼する訳ではないので、納得できればそれで良し。

 

まぁ、証拠保全できればOKですから。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

押してけせ。。。おねがい

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