こんにちは。
今年もあと10日。
毎日ニュースで情報を仕入れるも明るい話題が「ない。」
身近なところにも何も「ない。」
福を呼び寄せるにはアレだな、、、「笑う門には福来たる。」
ぎゃはっはっはっ。。。(爆)
今日は、行政事件訴訟法の対比・関係に関する過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
平成18年度
問題16
行政不服審査手続と取消訴訟手続の「対比」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 取消訴訟は他の民事訴訟と同じく3審制であるが、行政不服申立ての場合、異議申立てに対する決定に不服があるものは、第三者機関に審査請求できる2審制が原則として取られている。
2 行政不服審査法4条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所の被収容者に関する処分については、取消訴訟でも争うことはできない。
3 取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6か月であるが、不服申立て期間は3か月となっている。
4 取消訴訟においては行政処分のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては、行政指導や事実行為も争うことができる。
5 取消訴訟においては処分の適法性のみを争うことができるが、行政不服申立てにおいては処分の適法性のみならず、処分の不当性をも争うことができる。
正解は?
3と5
法改正により、正解が2つになってしまった問題です。
勉強ですからね、1肢ずつ判断することを意識しましょう。
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問16 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成18年度
問題17
取消訴訟と審査請求の「関係」についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 個別法が裁決主義を採用している場合においては、元の処分に対する取消訴訟は提起できず、裁決取消訴訟のみが提起でき、元の処分の違法についても、そこで主張すべきこととなる。
2 行政事件訴訟法は原処分主義を採用しているため、審査請求に対する棄却裁決を受けた場合には、元の処分に対して取消訴訟を提起して争うべきこととなり、裁決に対して取消訴訟を提起することは許されない。
3 審査請求ができる処分については、それについての裁決を経ることなく取消訴訟を提起することはできないとするのが行政事件訴訟法上の原則であるが、審査請求から3か月を経過しても裁決がなされないときは、裁決を経ることなく取消訴訟を提起できる。
4 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その審査請求は適法なものでなければならないが、審査庁が誤って不適法として却下したときは、却下裁決に対する取消訴訟を提起すべきこととなる。
5 審査請求の前置が処分取消訴訟の要件とされている場合には、その出訴期間も審査請求の裁決の時点を基準として判断されることとなるが、それ以外の場合に審査請求をしても、処分取消訴訟の出訴期間は処分の時点を基準として判断されることとなる。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成18年度問17 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
平成24年度
問題16
処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
2 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
3 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
4 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
5 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。
正解は?
2と4
本試験では、没問になった問題ですね。
ここでは1肢ずつ判断できれば良いので、そのまま、正解は2つで掲載しています。
解説記事は、行政書士試験 平成24年度問16 行政事件訴訟法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
冒頭の「アレ」。
昔見た柔道部物語って漫画で実践していたものです。(笑)
辛い練習中に、試合における「運」を呼び寄せるためにってことで、辛い時ほど「笑う」ってのをやっていました。
実際はどうか
まぁ、辛いときには笑えないでしょうね。
でも、そんな時こそ笑えたら「福」が来るような気がしませんか
どんなときでも「笑顔」でいたい、、、
そう思います。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して頂けると嬉しいな。。。
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