行政書士試験 平成18年度問56 個人情報保護法に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

この時期になるといつも言う言葉がありますね。

 

早いですね~。」(

 

あっと言う間に1年の最後の」の12月

 

1年の総決算と言うことになるんですが、予備校さんの解答速報も出揃い結果も見えていることでしょう。

 

今後についてもハッキリとさせなきゃいけませんね。

 

今日の過去問は、平成18年度問56の過去問○×式でやりたいと思います。

 

個人情報の保護に関する法律は、憲法上の自由との関係で、個人情報取扱事業者のうち一定の者については、その活動目的を基準として、第4章(個人情報取扱事業者の義務等)の規定を適用除外としている。

 

次に掲げる事業者は、法の適用除外規定のリストに載っているかを正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

【大学】

 

 

 

正解は?

○(載っている。)

 

 

 

今日の問題は個人情報保護法です。

 

法の適用除外規定リストに載っているかどうかって問題ですね。

 

継続してお読み頂いている方は、ひらめき電球とくるはずです。

 

それは、

 

行政書士試験 平成26年度問57 個人情報保護法に関する問題

 

これでやっています。

 

出題の仕方がちょっと違っていますけどね。

 

それに、前回の過去問でもちょっとふれてます。。。

 

 

1問目は、「大学」です。

 

以前やった問題では、

 

大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

こう言った書き方がなされていました。

 

今日の問題は、「大学」とだけ表示されていますが、内容は同じことです。

 

それと今日の問題は、柱文にヒントも書かれています。

 

それは、「憲法上の自由との関係で、~~~その活動目的を基準として、個人情報取扱事業者の義務等の規定を適用除外としている。」

 

憲法上の自由との関係で、」

 

もう解りますね。

 

大学】と言えば、「学問の自由

 

つまり、適用除外です。

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部それぞれ当該各号に規定する目的であるとき第四章の規定は、適用しない

一、二 略

 大学その他学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

四、五 略

2、3 略。

 

三号です。

 

ですから、この肢は、正しい記述です。

 

条文から「5つの適用除外規定」があることが解りますね。

 

と言うことは、、、ニヤリ

 

 

 

問題

【報道機関】

 

 

 

正解は?

○(載っている。)

 

 

 

2問目はこの問題です。

 

報道機関

 

先ほどのヒント。。。

 

憲法上の自由との関係で、」

 

もう解りますね。

 

報道機関】と言えば、「報道の自由

 

つまり、適用除外です。

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部それぞれ当該各号に規定する目的であるとき第四章の規定は、適用しない

一 放送機関、新聞社、通信社その他報道機関 報道の用に供する目的

二~五 略

2、3 略。

 

ちなみに、先ほど紹介した過去記事では、「報道機関」は問題から外されていました。

 

ですから、この問題では、別なものが問題から外されています。

 

なんだろな~。。。爆  笑

 

 

 

問題

【弁護士会】

 

 

 

正解は?

×(載っていない。)

 

 

 

3問目。

 

弁護士会

 

これはもう大丈夫ですね。

 

憲法上の自由との関係で」ってことは、憲法上でなんらかの保証がされていなければならない訳です。

 

弁護士会】ははてなマーク

 

弁護士だけに「弁論の自由」(

 

ニュアンスが違いますね。。。

 

言論の自由だったら表現の自由のうち、言語による表現行為の自由ってことで、憲法第二十一条で保障されています

 

第二十一条 集会、結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する

2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

 

弁護士会」は、適用除外ではありません

 

まぁ、憲法に弁護士とは書かれていませんからここは直ぐに判断できますよね。

 

この肢は、間違いです。

 

 

 

問題

【宗教団体】

 

 

 

正解は?

○(載っている。)

 

 

 

4問目は、この問題なんですが、、、これはもう速攻ですね。。。(

 

宗教団体

 

先ほどのヒント。。。

 

憲法上の自由との関係で、」

 

もう解りますね。

 

宗教団体】と言えば、「信教の自由

 

つまり、適用除外です。

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部それぞれ当該各号に規定する目的であるとき第四章の規定は、適用しない

一~三 略

四 宗教団体 宗教活動の用に供する目的

五 略

2、3 略。

 

今日の問題は、ヒントがあるのが大きいですね。。。

 

 

 

問題

【政治団体】

 

 

 

正解は?

○(載っている。)

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

政治団体

 

ヒントは、「憲法上の自由との関係で、」。。。

 

政治団体】とくれば、「政治活動の自由

 

つまり、これも適用除外です。

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部それぞれ当該各号に規定する目的であるとき第四章の規定は、適用しない

一~四 略

五 政治団体 政治活動の用に供する目的

2、3 略。

 

 

今日は、あっと言う間に解いちゃいました。

 

と、ここで、最後に1問。。。

 

前回は、「報道機関」が問題から外されていました

 

それでは、

 

今回外されたのははてなマーク

【著述業】=表現の自由

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部それぞれ当該各号に規定する目的であるとき第四章の規定は、適用しない

一 略

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

三~五 略

2、3 略。

 

これがね、、、なかなか思い出せなかったりする訳ですよ。(

 

ちなみに、過去記事では、

 

町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

こんなん出てましたが、

 

適用除外規定=「憲法上の自由との関係で、」

 

この図式を覚えておけばOK ってことですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

押してくれると嬉しいな。。。おねがい

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