こんにちは。
昨日の記事見ました
ボクシングに興味のない人は「知らん。」って感じでしょうが、、、
WBOの正規王者だったゾラニ・テテが暫定王者ジョンリエル・カシメロに3回TKO負けです。
大口叩いてたんですけどね、、、やはり目の前の敵に集中しないと足をすくわれます。
井上選手の四団体統一が現実味を帯びてきました。
楽しみですね。
今日の過去問は、平成19年度問48の過去問を○×式で解答してみましょう。
選挙制度に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
小選挙区制の特徴は、一般に大きな政党に有利に、また小さな政党に不利に作用して、二大政党制を促進することにあるが、死票が多くなり、政党の得票率と議席率の間に大きな差がでることが多いという問題点がある。
正解は?
○
今日は、「選挙制度」に関する問題です。
1問目は、この問題なんですが、「小選挙区制の特徴は、」と書かれていますので、長所や短所ってことですね。
これ、実は同じような問題を以前やってるんですが、記憶ありますか
行政書士試験 平成21年度問47 日本の選挙制度に関する問題
順番が逆になっていますが、平成21年の問題がこの問題の焼き直しって感じで、ほぼほぼ同じ内容です。(笑)
前回の問題は、
「一般に小選挙区制は、政治が安定しやすいという長所がある反面、小政党の議席獲得が難しく、死票が多いという問題点が指摘されている。」
覚えておくべき、内容と言うところですね。
それでは、早速。
小選挙区制とは
小選挙区制=1選挙区ごとに1名のみを選出する選挙制度。
1選挙区ごとに1名のみを選出すると言うことは、
組織力があり、ネームバリューがある候補者を立てることのできる大規模政党が有利で、少規模政党には不利に働くと言うことになります。
他にも選挙区が比較的狭いため、選挙費用の負担が小さく、きめの細かい選挙運動が可能です。
よく、「票集め」なんて言いますよね。
票を集めるには、支持基盤の面で優れた大規模政党の方が有利ですよね。
結果として、「二大政党制」が実現しやすくなり、政治が安定しやすいと言う特徴がありますが、当選者1名以外の票は、「死票」になってしまうと言う問題点があります。
当選者と落選した方が僅差だった場合は、多くの「死票」が出てしまうと言うことになります。
「死票」が多く出てしまうと言うことは、その分の「民意」が政治に反映されにくくなると言うことです。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
比例代表制の特徴は、各政党の得票率と議席率との一致率(比例度)が最も高く、民意を政治に反映しやすいところにあるが、議会制民主主義を支持しない小さな政党が議席を獲得した場合には政治的緊張を引き起こす可能性もある。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
比例代表制
比例代表制=各政党の得票率に比例して議席を配分する選挙制度。
各政党の得票率に比例して議席を配分すると言うことは、小選挙区制とは違い「死票」が少ないと言う長所があると言うことです。
「死票」が少ないと言うことは、民意を議席に反映しやすくなると言うことですね。
得票率に比例して議席を配分する訳ですから、
小規模政党も議席の確保が可能になり、小党分立にもつながるため、政治が不安定になると言う欠点があります。
政治が不安定になるってことは、1つの政党での単独過半数ってのは、困難になるってことです。
また、各政党の得票率に比例して議席を配分するってことになりますので、投票は、各政党にすることになりますよね。
と言うことは、有権者と候補者との結びつきが弱くなりやすいと言う欠点もあるってことです。
小選挙区制とは違い「死票」が少なく、民意が反映しやすくなる点は良いのですが、政治が不安定になるおそれがあるってのが特徴ってことですね。
問:政治的緊張=政治が不安定になる
この肢も正しい記述です。
ちなみに、前回は、
「一般に比例代表制は、有権者の意思を公正に反映できるという長所がある反面、小党分立になり、政治が不安定になりやすいという問題点が指摘されている。」
言い方の違いはありますけど、言ってることは同じです。
問題
日本の衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補制が認められているが、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの事例がでてきたために、重複立候補の場合に、小選挙区で供託金没収点未満の得票だった候補者が比例代表で当選となる「復活当選」は認められなくなった。
正解は?
○
この問題は、「衆議院議員選挙」についてです。
この問題の内容も以前確認しています。
以前問題は、
「衆議院議員選挙では、小選挙区比例代表並立制がとられ、重複立候補が認められているが、小選挙区での得票順位と当落が逆転するなどの問題点があったため、重複立候補の場合の比例区での当選の要件を厳しくした。」
今日の問題を確認してみます。
衆議院議員選挙は、小選挙区比例代表並立制です。
小選挙区比例代表並立制=小選挙区制と比例代表制の選挙を同時に行い、選出された議員の合計を各政党の獲得議席とする選挙制度。有権者は2票を持ち、小選挙区選挙では候補者個人に、比例代表制選挙では政党に投票する。小選挙区と比例代表への重複立候補が認められている。
問題に書かれている小選挙区選挙と比例代表選挙に「重複立候補」が認められているってのは大丈夫ですね。
それと、「復活当選」。
復活当選=小選挙区選挙で落選したのに比例代表選挙で当選すること
この「復活当選」なんですが、、、
(衆議院比例代表選出議員の選挙における当選人の数及び当選人)
第九十五条の二
1~5 略。
6 第一項、第二項及び第四項の場合において、当該選挙と同時に行われた衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においてその得票数が第九十三条第一項第一号に規定する数に達しなかつた衆議院名簿登載者があるときは、当該衆議院名簿登載者は、衆議院名簿に記載されていないものとみなして、これらの規定を適用する。
第一項、第二項及び第四項の場合=当選人の数、当選人の数を定めることができないときの規定、当選人とする規定。
衆議院(小選挙区選出)議員の選挙
第九十三条第一項第一号=有効投票の総数の十分の一
この規定、ようは、「小選挙区選挙で有効投票の総数の十分の一」を獲得できなかったとき、「衆議院名簿に記載されていないものとみなす」と言う規定です。
衆議院名簿に記載されていないものとみなす=復活当選はできないと言うことですね。
これは、得票率が低い候補者について、「復活当選」を認めるのは、民意を無視しているとの批判を受けて改正されたものでしたね。
それと問題には、供託金のことも書かれていますね。
「復活当選」の要件の「小選挙区選挙で有効投票の総数の十分の一」ってのは、供託金没収点のことです。
(公職の候補者に係る供託物の没収)
第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。
一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の十分の一
二~四 略
2 略。
供託金(衆議院議員小選挙区選挙)=300万円
有効投票の総数の十分の一に達しないときは、供託金は「国庫」に帰属し、「復活当選」することは出来ません。
この肢も正しい記述です。
問題
日本の参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられており、比例代表制選挙においては、政党名の得票数に従って各政党の議席数を配分したあとで、選挙前に各政党があらかじめ届け出た名簿の順番に基づいて当選者を決定していく方式となっている。
正解は?
×
4問目ですね。
これも以前の問題で見ています。
「参議院議員選挙では、都道府県を単位とする選挙区選挙と比例代表制選挙がとられており、比例代表制選挙では各政党の得票数によって議席数を決め、各政党が作成した名簿上の順位によって当選者を決めることとされている。」
詳細は、過去記事に譲るとして、(笑)
この問題の論点は何だったか覚えてますか
・都道府県を単位とする選挙区選挙
・選挙前に各政党があらかじめ届け出た名簿の順番に基づいて当選者を決定していく方式
この2点です。
「都道府県を単位」については、各都道府県と考えれば、「2県の区域が選挙区」になると言う例外区域がありましたよね。
それと、「あらかじめ届け出た名簿の順番に基づいて」ってのは、「拘束式名簿方式」のことです。
これは、衆議院議員選挙の比例代表制で採用されているものです。
参議院議員の比例代表選挙は、「非拘束式名簿方式」です。
ですから、この問題は間違いってことになるんですが、前回の問題もこの肢が×ですので、この肢の内容は、必須の知識ってことになりますね。
問題
日本の最高裁判所は、選挙区間の議員1人当たりの有権者数に3倍を超える格差があった1990年衆議院議員選挙について、憲法に定める「法の下の平等」に反して憲法違反であるとし、一部選挙区の選挙を無効であるとした。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
最後の問題は、判例ですね。
「選挙区間の議員1人当たりの有権者数に3倍を超える格差があった」
この判例は、
平成3(行ツ)111 選挙無効平成5年1月20日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
抜粋してみます。
昭和58年12月18日衆議院議員総選挙
↓
選挙区間の議員1人当たりの選挙人数の較差は最大1対4.40
これが法改正により、
最大1対2.99に縮小から、最大1対2.92にまで縮小
その後、問題にあるように選挙当時は、最大1対3.18に拡大。
当然ですが、裁判所もこれは、「漸次的に生じた人口の異動によるものと推認することができる。」と言っています。
では、問題にあるように、
「憲法に定める「法の下の平等」に反して憲法違反である」と判断しているのかと言う点。
本件選挙当時において選挙区間に存在した投票価値の不平等状態は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたものというべきである。
微妙なニュアンスではあるんですが、読み進めると、
本件選挙当時、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差は、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至っていたものではあるが、本件選挙当時の本件議員定数配分規定を憲法に違反するものと断定することはできないというべきである。
問題では、「憲法違反である」と言っていますから、この時点で間違いですね。
それと、「一部選挙区の選挙を無効であるとした。」も間違いです。(笑)
最後に、、、選挙権の格差と言えば、、、「是正のための合理的期間」って言葉ですね。
判例を見ておきます。
人口の異動は絶えず生ずるものである上、人口の異動の結果、右較差が拡大する場合も縮小する場合もあり得るのに対し、国会が議員定数配分規定を頻繁に改正することは、政治における安定の要請から考えて、実際的でも相当でもないことを考慮する必要があり、また、本件選挙当時の選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差の最大値が昭和六一年選挙当時の較差の最大値と比べて著しく掛け離れたものでないことなどを総合して考察すると、本件において、選挙区間における議員一人当たりの選挙人数の較差が憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に達した時から本件選挙までの間にその是正のための改正がされなかったことにより、憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったものと断定することは困難であるといわざるを得ない。
結論としては、是正のための合理的期間は経過しておらず、定数配分規定を違憲とすることはできないってことですね。
ブログを読んでいて「あれ」って思うことはありませんか
これ誤用じゃね そう思うこと、、、
今日もあったかも。。。
「足をすくわれる。」
これ、ず~っと「足元」って思ってましたが、、、違うようで。。。
知ったかぶりしていろいろ書いてますが、気付いた点はこそっとご連絡下さい。(笑)
気付かないように修正しますから。。。(笑)
今日のところはここまでです。