行政書士試験 平成26年度問57 個人情報保護法に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

気づかないうちにデスク廻りが、、、

 

読んではポン、読んではポン、、、重ねてしまうのは良くないですね。ショボーン

 

整理整頓を心掛けねばいけませんね。

 

今日の過去問は、平成26年度問57の問題○×式でやりたいと思います。

 

個人情報の保護に関する法律では、個人情報取扱事業者の義務について定めているが、一定の個人情報取扱事業者については、その目的によって、義務規定の適用が除外されることが定められている。

 

この適用除外として定められていないものはどれか。「定められている」又は、「定められていない」で解答してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

著述を業として行う者が、著述の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

 

 

正解は?

定められている

 

 

 

著述の業はてなマーク

 

著述業=文を書くことによって収入を得る職業。

 
これは、いわゆる作家さんとか小説家ライターさんとかのことですね。
 
義務規定の適用が除外されているのかはてなマーク と言うことですね。
 
個人情報保護法を勉強すると割と最初に覚えるところです。
 
第二条(定義)に書かれた「個人情報とは生存する個人に関する情報であって、」適用除外規定。。。

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは第四章の規定適用しない

一 略

二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的

三~五 略

2、3 略。

 

第四章の規定=個人情報取扱事業者の義務等

 

1項二号に定められております。

 

適用除外です。

 

 

 

問題

大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が、学術研究の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

 

 

正解は?

定められている

 

 

 

大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者

 

その他」ですね。

 

と言うことは、「大学」は、学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者例示と言うことですね。

 

いわゆる「研究機関」です。

 

科学研究費補助金取扱規程

定義
第二条 この規程において研究機関とは学術研究を行う機関であつて次に掲げるものをいう
一 大学及び大学共同利用機関
二 文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
三 高等専門学校
四 国若しくは地方公共団体の設置する研究所その他の機関、特別の法律により設立された法人若しくは当該法人の設置する研究所その他の機関、国際連合大学の研究所その他の機関又は一般社団法人若しくは一般財団法人のうち学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの
2~4 略。

 

例示で書かれた「大学」は、一号です。

 

義務規定の適用が除外されているのかはてなマーク と言うことですが、、、

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは第四章の規定適用しない

一、二 略

三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的

四、五 略

2、3 略。

 

これも1項三号に定められていますね。

 

適用除外です。

 

 

 

問題

町内会又は地縁による団体が、地域の交流又は活性化の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

 

 

正解は?

定められていない

 

 

 

この問題は、「町内会又は地縁による団体が、」となっています。

 

町内会」は、先日見た「権利能力なき社団」でしたよね。

 

町内会又は地縁による団体が、」義務規定の適用が除外されているのかはてなマーク と言うことですが、、、

 

適用除外を定めた第七十六条には、「町内会地縁による団体も定めはありません

 

と言うことは、個人情報取扱事業者の義務等は、「適用される」と言うことになります。

 

 

 

問題

宗教団体が、宗教活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

 

 

正解は?

定められている

 

 

 

この問題は、「宗教団体」ですね。

 

宗教団体=宗教活動のための団体。

 

宗教法人法

宗教団体の定義

第二条 この法律において宗教団体とは宗教の教義をひろめ儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう

一 礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体

二 前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体

 

ほぉ~~~、宗教法人法と言う法律で「定義」が定められていますね。

 

家(マンション)の近くにも団体の文化会館ってのがありますね。

 

宗教団体は、義務規定の適用が除外されているのかはてなマーク と言うことですが、、、

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは第四章の規定適用しない

一~三 略

四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

五 略

2、3 略。

 

1項四号に定められていますね。

 

適用除外です。

 

 

 

問題

政治団体が、政治活動の用に供する目的で、個人情報を取扱う場合

 

 

 

正解は?

定められている

 

 

 

この問題は、「政治団体」ですね。

 

政治団体=政治目的の実現のために結成された団体や組織。政党など。政治結社。

 

政治資金規正法

定義等

第三条 この法律において政治団体とは次に掲げる団体をいう

一 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

二 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

三 前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること

ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること

2~5 略。

 

政治団体は、義務規定の適用が除外されているのかはてなマーク と言うことですが、、、なにやら除外っぽいですよね。(

 

適用除外

第七十六条 個人情報取扱事業者等のうち次の各号に掲げる者についてはその個人情報等を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは第四章の規定適用しない

一~四 略

五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的

2、3 略。

 

1項五号に定められています。

 

これも適用除外です。

 

 

今日の問題は、個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務等の「適用除外の規定でした。

 

一号から五号が憲法上の自由権に配慮したものってのを知っていればサービス問題でしたが知らないとね、、、

 

ただ、問題を見た感じで「町内会」は、他の肢とちょっと毛色が違ってましたよね。(

 

著述業→表現の自由
学術研究機関→学問の自由
宗教団体→信教の自由
政治団体→政治活動の自由

 

と言うことで、五号までありますので、今日の問題から外されたのは、「報道機関→報道の自由」でした。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

個人情報は重要だよ。。。 叫び

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