行政書士試験 地方自治法 平成29年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんばんは。

 

昨日、あおり銃エアガン男逮捕されました。

 

知人男性に付き添われながら出頭ってことらしいんですが、、、

 

これは、自首には当たらないんですね、、、知ってましたはてなマーク

 

刑法

自首

第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する自首したときはその刑を減軽することができる

2 略。

 

出頭自首」 ってイメージがあるんですが、これはTVドラマとかの影響ですね。

 

それと知人の作家さん、サラッと発言してますが、銃エアガン好きはいるにしても、「車上荒らし覚醒剤銃エアガンでタクシーを撃つ」、これらは犯罪です。

 

厳罰を望みたいですね。

 

今日は、平成29年度の地方自治法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題22

地方自治法が定める公の施設に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

1 普通地方公共団体は、法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置に関する事項を、条例で定めなければならない。

 

2 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならないが、正当な理由があれば、利用を拒むことができる。

 

3 普通地方公共団体は、公の施設を管理する指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ議会の議決を経なければならない。

 

4 公の施設は、住民の利用に供するために設けられるものであり、普通地方公共団体は、その区域外において、公の施設を設けることはできない。

 

5 普通地方公共団体が、公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合には、指定管理者の指定の手続等の必要な事項を条例で定めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問22 地方自治法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題23

地方自治法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 町村は、議会に代えて、選挙権を有する者の総会を設ける場合、住民投票を経なければならない。

 

2 普通地方公共団体の議会は、除名された議員で再び当選した者について、正当な理由がある場合には、その者が議員となることを拒むことができる。

 

3 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、専決処分にすることができる。

 

4 普通地方公共団体が処理する事務のうち、自治事務についても、法定受託事務と同様に、地方自治法により複数の種類が法定されている。

 

5 自治事務とは異なり、法定受託事務に関する普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与については、法律に基づかないでなすことも認められている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問23 地方自治法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題24

地方自治法による住民監査請求と住民訴訟に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 地方公共団体が随意契約の制限に関する法令の規定に違反して契約を締結した場合、当該契約は当然に無効であり、住民は、その債務の履行の差止めを求める住民訴訟を提起することができる。

 

2 住民訴訟によって、住民は、地方公共団体の契約締結の相手方に対し、不当利得返還等の代位請求をすることができる。

 

3 住民監査請求をするに当たって、住民は、当該地方公共団体の有権者のうち一定数以上の者とともに、これをしなければならない。

 

4 地方公共団体の住民が違法な公金の支出の差止めを求める住民訴訟を適法に提起した場合において、公金の支出がなされることによる重大な損害を避けるため、同時に執行停止の申立ても行うことができる。

 

5 監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、適法な住民監査請求を経たものとして、直ちに住民訴訟を提起することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問24 地方自治法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

明日は、9月の第3月曜日、「敬老の日」、国民の祝日です。

 

 

ブログは、夕方に更新します。

 

 

午前中は、ゆっくり寝てるのも良いですし、息抜きも良いですね。

 

気分転換は大切ですから。。。

 

夕方には、ちょこっと勉強をしてみましょう。

 

 

では、バイバイ今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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