こんにちは。
いやぁ~、昨日の夜は寒かったですね。。。
兼業のお仕事で外を歩いたんですが、くしゃみが止まらない(笑)
温暖差とかで体調に直ぐ変化が出る。。。
埃もダメ出し、、、
過保護に育った訳ではないんですけどね。
まだ、2ヶ月ありますけど、試験を受ける方は、体調管理に気をつけて下さいね。
今日は、平成29年度の行政不服審査法の問題をやりたいと思います。
それでは早速。
問題14
行政不服審査法の定める審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 全ての行政庁の処分は、行政不服審査法または個別の法律に特別の定めがない限り、行政不服審査法に基づく審査請求の対象となる。
2 地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例または規則に置かれているものに限る。)についての審査請求には、当該地方公共団体の定める行政不服審査条例が適用され、行政不服審査法は適用されない。
3 地方公共団体は、自己に対する処分でその固有の資格において処分の相手方となるものに不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をした後でなければ当該処分の取消訴訟を提起することができない。
4 行政指導の相手方は、当該行政指導が違法だと思料するときは、行政不服審査法に基づく審査請求によって当該行政指導の中止を求めることができる。
5 個別の法律により再調査の請求の対象とされている処分は、行政不服審査法に基づく審査請求の対象とはならない。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問14 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題15
行政不服審査法の定める審査請求人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法人でない社団であっても、代表者の定めがあるものは、当該社団の名で審査請求をすることができる。
2 審査請求人は、国の機関が行う処分について処分庁に上級行政庁が存在しない場合、特別の定めがない限り、行政不服審査会に審査請求をすることができる。
3 審査請求人は、処分庁が提出した反論書に記載された事項について、弁明書を提出することができる。
4 審査請求人の代理人は、特別の委任がなくても、審査請求人に代わって審査請求の取下げをすることができる。
5 共同審査請求人の総代は、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを含め、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問15 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題16
行政不服審査法の定める執行停止に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 処分庁の上級行政庁または処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力、処分の執行または手続の続行の全部または一部の停止その他の措置をとることができる。
2 審査庁は、処分、処分の執行または手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査請求人の申立てがなくとも、職権で執行停止をしなければならない。
3 審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができ、意見書の提出があった場合、審査庁は、速やかに執行停止をしなければならない。
4 執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他事情が変更したときには、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。
5 処分庁の上級行政庁または処分庁が審査庁である場合には、処分の執行の停止によって目的を達することができる場合であっても、処分の効力の停止をすることができる。
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問16 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題26
次の文章は、X県知事により行われる、ある行政処分に付される教示である。これに関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
(教示)
この処分に不服があるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内にX県知事に審査請求をすることができます(処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
また、この処分に対する取消訴訟については、[ a ]を被告として、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができます(処分があったことを知った日の翌日から起算して1年を経過した場合は除きます。)。
ただし、処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に審査請求をした場合には、処分の取消訴訟は、その審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければなりません(裁決のあった日の翌日から起算 して1年を経過した場合は除きます。)。
ア この教示を怠っても、当該処分がそれを理由として取り消されることはない。
イ 空欄[ a ]に当てはまるものは、X県知事である。
ウ この教示は、行政不服審査法と行政事件訴訟法に基づいて行われている。
エ この教示が示す期間が過ぎた場合には、取消訴訟を提起することはできないが、正当な理由がある場合には、審査請求のみは許される。
オ この教示は、審査請求の裁決を経てからでなければ、取消訴訟が提起できないことを示している。
1 ア・イ
2 ア・ウ
3 イ・ウ
4 ウ・オ
5 エ・オ
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成29年度問26 行政不服審査法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
随分前に、季節の変わり目が解るってのを書いた記憶があります。
覚えてますか
まさしく昨日はそんな感じです。
日中は日差しもあり夏っぽかったんですが、夜はもうすでに秋の雰囲気でした。
これからは、どんどん秋っぽく変わっていくと思います。
食べ物が美味しい季節になっていくってことです。
太るな。。。
今日のところはここまでです。
んでねい。byニードル
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