行政書士試験 行政手続法 平成29年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

日本では、第4次安倍内閣が発足しましたね。

 

いろんな政策の問題はあるようですが、安定期に入った感じがします。

 

それに引き換え、隣国では大統領自ら国民が暴動でも起こしそうな人事をし、国民のムカムカ怒りをかっています

 

国民性の違いはあるにせよ、「どちらのTOPが良いですかはてなマーク」って考えたときに日本人で良かったなとつくづく思います。

 

今後の展開が楽しみですね。。。

 

今日は、平成29年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題11

次の文章は、行政手続法1条1項の条文である。空欄[ ア ]~[ オ ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

第1条 この法律は、[ ア ]、行政指導及び[ イ ]に関する手続並びに[ ウ ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ ]に資することを目的とする。

 

 

********************オ 

行政行為届出行政計画迅速性国民の権利利益の保護 

 

処分***公証行政契約効率性行政の適正な運営 

 

行政行為公証命令***公正**国民の権利利益の保護 

 

行政行為通知行政計画効率性行政の適正な運営 

 

処分***届出命令***公正**国民の権利利益の保護

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題12

処分理由の提示に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。

 

2 一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。

 

3 行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。

 

4 青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。

 

5 情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題13

行政手続法の定める聴聞に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、調書は、聴聞の審理の経過を記載した書面であり、報告書は、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどうかについての意見を記載した書面である。

 

1 聴聞の主宰者は、調書を作成し、当該調書において、不利益処分の原因となる事実に対する当事者および参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。

 

2 聴聞の主宰者は、聴聞の終結後、速やかに報告書を作成し、調書とともに行政庁に提出しなければならない。

 

3 聴聞の当事者または参加人は、聴聞の主宰者によって作成された調書および報告書の閲覧を求めることができる。

 

4 聴聞の終結後、聴聞の主宰者から調書および報告書が提出されたときは、行政庁は、聴聞の再開を命ずることはできない。

 

5 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、調書の内容および報告書に記載された聴聞の主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

次回のパッケージは、平成30年。。。

 

と言うことは、今ある過去問の最後。

 

試験前に「行政法」の過去問を終えることが出来ましたが、試験まではまだ間があります。

 

次回以降もパックを検討しています。

 

次なるパッケージにご期待ください。(

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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