こんばんは。
本日の過去問は、行政手続法です。
行政手続法も過去問が残り少なくなってきました。
今日の問題は条文問題で、穴埋め式の組み合わせ問題なんですが、いつものように言葉を考えてみましょう。
言えるようになっていると本試験では強いですから。。。
以前、「大切ですよ。」と書いた第一条の条文です。
ですので、目を通していた方は、速攻で終わる方もいるでしょうね。
今日の過去問は、平成29年度問11の問題です。
それでは、早速。
問題
第1条 この法律は、[ ア ]、行政指導及び[ イ ]に関する手続並びに[ ウ ]等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における[ エ ]の確保と透明性(略)の向上を図り、もって[ オ ]に資することを目的とする。
問題は、これだけです。
本試験では「ラッキー。」って思った方もいたんではないでしょうか
そのまま、出るのってなかなかないですし、本試験では選べる選択肢まであった訳です。
試験委員的には、「4点差し上げますぜ。」的な問題だったんではないでしょうか。
[ ア ]~[ ウ ]に関しては、行政手続法に定められている手続に関するものですね。
本試験では、ここから正解が導けました。
[ オ ]がちょっと難しいですね。
さてさて、声に出しながら解答してみて下さいね。
脳で考え、言葉に出して、耳で聞く。
さぁ、実践です。
正解[ ア ]は?
処分
正解[ イ ]は?
届出
正解[ ウ ]は?
命令
正解[ エ ]は?
公正
正解[ オ ]は?
国民の権利利益の保護
この問題、条文に目を通していた方ならば、本試験では選択肢もあったので、2~3秒で正解をマーク出来たんではないでしょうか。
第一条は大切。
言えることは大切と言うことです。
(目的等)
第一条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第四十六条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。
2 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
今日の最後は、行政手続法の第一条に目を通して終了です。
こんな問題も時には出ると言うことですね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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