こんばんは。
今日は「不法行為」です。
最近の不法行為の1番は、国際法違反の「韓国」ですかね。
まぁ、いけしゃあしゃあとって感じがしますが、「感情」が優先するにも理性ってものがあるような気がしますがいかがですか
大声で叫べば「正しくなる」って思っているようでは、国際社会では、はつけにされますね。
はつけ=仲間はずれ。(笑)
国家間の約束は最低限守らないと。。。
今日の過去問は、平成18年度問34の問題を○×式でやりたいと思います。
[設問]
観光バス会社Aの運転手Bは、営業運転中に、Cが運転するD社のタンクローリー車と衝突事故を起こし、バスの乗客が負傷した。
その事故は、Bの前方不注意とCの居眠り運転が競合して生じたものであり、B・Cの過失割合は3:7であった。
この場合の法律関係に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
Aが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Aは、Cの過失割合に応じてCに対して求償することができる。
正解は?
○
今日は、「不法行為」に関する問題です。
設問を確認してみましょう。
Bさん(観光バス会社A)が、営業運転中に、Cさん(D社)の車と衝突事故を起こし、乗客の方が怪我をした。
Bさんの前方不注意(過失3):(過失7)Cさんの居眠り運転
これらが競合して生じた事故。。。
状況を把握したところで、
問題では、
「観光バス会社Aが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合」
「観光バス会社Aは、Cの過失割合に応じてCに対して求償することができる。」と言っています。
この問題はですね。
観光バス会社Aは、Bさん側、そして過失割合は3
D社は、Cさん側、そして過失割合は大きく7
観光バス会社Aが損害を賠償したってことは、Cさん側が賠償すべきものも支払った訳ですから、その分は返してもらう(求償する)ことができます。
昭和41(オ)58 損害賠償請求 昭和41年11月18日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
被上告会社(観光バス会社A)と上告人(Cさん)及び被上告人B(Bさん)らは、D(バスの乗客)に対して、各自、D(バスの乗客)が蒙つた全損害を賠賞する義務を負うものというべきであり、また、右債務の弁済をした被上告会社(観光バス会社A)は、上告人(Cさん)に対し、上告人(Cさん)と被上告人B(Bさん)との過失の割合(7:3)にしたがつて定められるべき上告人の負担部分(Cさん7)について求償権を行使することができるものと解するのが相当である。
設問を判例に当て込んであります。
実際の判例は、バスではなくタクシーのようです。
そこはどうでも良いですね。
問題の通りで、観光バス会社Aは、Cさんの過失割合に応じてCさんに対して求償することができます。
問題
Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきAに対して求償することができる。
正解は?
×
この問題は、「Bさんが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合」についてです。
Bさんは、観光バス会社Aのバスの運転手です。
ですから、当事者ですね。
1問目で確認しておりますが、BさんとCさんの過失割合は、3:7です。
この問題では、Bさんが損害を賠償した場合、、、
「Bさんは、賠償額全額につき観光バス会社Aに対して求償することができる。」と言っています。
ん、なんか変ですね。
求償先がCさんではなく、勤務している観光バス会社Aです。
早速、調べてみます。
最初に条文を、、、
おっと、、、
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
あ、逆だ。。。(笑)
この規定、問題の逆で観光バス会社Aが、運転をしていたBさんに求償出来るって規定ですね。
と言うことは、
被用者である運転手のBさんが、使用者である観光バス会社Aに対し、求償できるって、規定、条文はないってことです。
また、判例も探してみましたが見当たりませんでした。
使用者側からの求償、、、つまり、条文の内容の判例はあるんですが。。。
まぁ、これが仮に認められたとしても問題が言うように「全額」ってことはあり得ないでしょう。
事故自体、Bさんが起こしたものですからね。。。
そこを忘れてはいけません。
問題
Bが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Bは、賠償額全額につきDに対して求償することができる。
正解は?
×
今日の3問目です。
この問題は、「Bさんが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合」についてです。
賠償者はBさんですから2問目と同様です。
問題では、「Bさんは、賠償額全額につき、Cさんの勤務するD社に対して求償することができる。」と言っています。
これは、できそうな感じがしますね。
あれ、、、
あ、「全額」だ。。。
求償自体は出来るでしょうが、「全額」ってことはありませんね。(笑)
昭和60(オ)1145 損害賠償請求本訴、同反訴事件 昭和63年7月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所
被用者(Cさん)がその使用者(D社)の事業の執行につき第三者(Bさん)との共同の不法行為により他人(バスの乗客)に損害を加えた場合において、右第三者(Bさん)が自己と被用者(Cさん)との過失割合に従つて定められるべき自己の負担部分を超えて被害者(バスの乗客)に損害を賠償したときは、右第三者(Bさん)は、被用者(Cさん)の負担部分について使用者(D社)に対し求償することができるものと解するのが相当である。
設問を判例に当て込んであります。
2問目と被用者と使用者の目線がBさん側とCさん側、逆になっていますのでこんがらがらないように注意して下さい。(笑)
あくまで、「全額」ではなく、
Bさんが自己の負担部分を超えて損害を賠償したときに、、、
Cさんの負担部分についてD社に対して求償することができるです。
問題
BおよびCが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合には、Bは、自己の負担部分を超える範囲につきDに対して求償することができる。
正解は?
○
4問目は、この問題なんですが、、、
この問題は、「Bさん及びCさんが乗客の請求に応じて対等額を支出して損害の賠償を行った場合」についてです。
事故を起こした当事者2人による賠償ですね。
問題では、「Bさんは、自己の負担部分を超える範囲につきD社に対して求償することができる。」といっています。
これは、大丈夫ですね。
前の問題で確認しています。
問題にも「自己の負担部分を超える範囲につき」と書かれています。
どういうことかと言うと、
BさんとCさんが対等額を支出して賠償を行った。
つまり、割合で言うと、Bさん「5:5」Cさんと言う図式です。
これの本来の過失割合はBさん「3:7」Cさんなので、
Bさんは、割合として「2」の分を払いすぎていて、Cさんは、「2」の分の支払が足りていないってことになります。
と言うことは、
Bさんは、この払い過ぎている割合「2」の分を、相手側であるD社又はCさんに対して求償することができるってことになりますよね。
ですから、この肢は正しい肢と言うことになります。
問題
Cが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合には、Cは、Bの負担部分につきBに対してのみ求償することができる。
正解は?
×
最後の問題は、これです。
「Cさんが乗客の請求に応じて損害を賠償した場合」についてです。
問題では、「Cさんは、Bさんの負担部分につきBさんに対してのみ求償することができる。」と言っています。
これは大丈夫ですね。
ポイントは、「Bさんに対してのみ」求償することができるです。
2問目で、
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、略。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 略。
この使用者等の責任を確認していますし、3問目で判例も確認しています。
ですから、Bさんだけでなく、使用者である「観光バス会社A」にも求償することができます。
それは何故か
考えてみて下さい、、、
確かに事故を起こしたのはBさんです。
事故の損害を賠償するってのは、少額ではありません。
運転手であるBさんだけに責任を負わせるのは酷ですし、十分な対応ができない場合もあるでしょう。
ですから、事業の執行についてのものであれば、使用者責任に基づき、観光バス会社Aに対しても求償することができる訳です。
いかがでしたか
最近はの事故が多発しています。
先日も前の車両がふらふらと中央線をまたぐように走っているのを見かけました。
こちら側が注意しても「巻き込まれる」ってことも十分に想定しながら走らないといけないなと感じました。
過信することのないようにしなければなりません。
今日も最後までありがとうございました。
んでまずまた。
ここをポチッと押して。。。
押してミソ。。。