行政書士試験 行政事件訴訟法 平成21年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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こんにちは。

 

チャレンジ精神!! 持ってますかはてなマーク

 

プロの世界からオリンピックを目指して、、、凄いですよね。。。びっくり

 

36歳と言う年齢もそうなんですが、前を向いて生きているって感じがカッコいい。。。

 

ただ、アマチュアの選手も「意地」があるでしょうから、そう簡単にはいかないでしょうね。

 

んでも、頑張れ高山ボクシング

 

今日は、平成21年度の行政事件訴訟法の問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題16

行政事件訴訟法に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

ア 国の行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、国である。

 

イ 国の行政庁が行うべき処分に関する不作為の違法確認訴訟の被告は、当該行政庁である。

 

ウ 国の行政庁が行うべき処分に関する義務付け訴訟の被告は、当該行政庁である。

 

エ 国の行政庁が行おうとしている処分に関する差止め訴訟の被告は、当該行政庁である。

 

オ 国又は地方公共団体に所属しない行政庁がした処分に関する取消訴訟の被告は、当該行政庁である。

 

 

 

正解は?

2(アとオ)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問16 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題17

行政事件訴訟法に定められた仮の救済制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、行政事件訴訟法の定める執行停止、仮の義務付けおよび仮の差止めのほか、民事保全法に規定する仮処分を行うことができる。

 

2 仮の義務付けおよび仮の差止めは、それぞれ義務付け訴訟ないし差止め訴訟を提起しなければ申し立てることができないが、執行停止については、取消訴訟または無効等確認訴訟を提起しなくても、単独でこれを申し立てることができる。

 

3 申請に対する拒否処分に対して執行停止を申し立て、それが認められた場合、当該申請が認められたのと同じ状態をもたらすことになるので、その限りにおいて当該処分について仮の義務付けが認められたのと変わりがない。

 

4 執行停止は、本案について理由がないとみえるときはすることができないのに対して、仮の義務付けおよび仮の差止めは、本案について理由があるとみえるときでなければすることができない。

 

5 処分の執行停止は、当該処分の相手方のほか、一定の第三者も申し立てることができるが、処分の仮の義務付けおよび仮の差止めは、当該処分の相手方に限り申し立てることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題18

行政事件訴訟法の定める当事者訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

1 当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。

 

2 地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、当事者訴訟である。

 

3 国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、当事者訴訟である。

 

4 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は、当事者訴訟である。

 

5 公職選挙法に定める選挙無効訴訟は、国民の選挙権に関する訴訟であるから、当事者訴訟である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問18 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

いかがでしたかはてなマーク

 

今日は3問15肢。。。

 

15肢すべて理由も含めて正誤判定出来ればベストですね。

 

この試験は満点を取る試験ではありませんが、

 

これは「過去問」ですからね、、、

 

内容をよく理解し、試験を受ける時までには満点をとれるように頑張りましょうビックリマーク

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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