行政書士試験 平成18年度問33 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日はいろいろとあった日です。

 

坊ちゃんの誕生日誕生日ケーキであり、「ボクシングボクシングの日」。良い1日となりました。

 

期待の多い中、結果を出せる精神力凄いです。。。叫び

 

それと「平常心」。

 

いついかなる時も冷静に判断できるようになりたいものです。

 

今日の過去問は、平成18年度問33の問題○×式でやりたいと思います。


Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。

 

この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。

 

A・C間の法律関係に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Aからの正当事由を伴う解約申し入れによりA・B間の賃貸借契約が終了した場合には、AはCにその旨を通知しなければ、それをCに対抗することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の1問目です。

 

最初に基本を確認しておきます。

 

Aさん(賃貸人・Bさんの転貸承諾)  Bさん(賃借人転貸人) → Cさん(転借人

 

こんな状況下で、AさんとBさんの間の賃貸借契約が終了したので、Aさんは、Cさんに建物の明渡しを求めたいと考えている訳です。

 

この問題の「賃貸借契約の終了」は、Aさんからの「正当事由を伴う解約申し入れ」です。

 

問題では、「Aさんは、Cさんにその旨を通知しなければ、それをCさんに対抗することができない。」と言っています。

 

対抗=私法上、当事者間で効力の生じた法律関係を他の人に対して主張すること。

 

どうですかはてなマーク ってのがこの問題ですね。

 

実際どうでしょうかはてなマーク

 

もし、Aさんが、Cさんにその旨を通知しなくてもよい場合、Cさんは、突然、契約打ち切り(猶予期間はありますけど。。。)で住むところがなくなる訳ですよね。

 

まぁ、実際にはBさんからCさんに話はいくとは思いますが、AさんがCさんに「対抗する」ためにははてなマーク ってところです。

 

この状況だと保護されるべきはCさんですよね。

 

とすれば、Aさんが「対抗」するには、「通知」は必要ですよね。

 

借地借家法

建物賃貸借終了の場合における転借人の保護

第三十四条 建物の転貸借がされている場合において建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときは、建物の賃貸人は建物の転借人にその旨の通知をしなければその終了を建物の転借人に対抗することできない

2 建物の賃貸人が前項の通知をしたときは、建物の転貸借はその通知がされた日から六月を経過することによって終了する

 

突然、借地借家法が出てきてビックリびっくりって方もいるはてなマーク かも知れませんね。

 

借地借家法民法特別法です。

 

民法に規定のないものを事細かに規定しています。

 

実際、民法にある転貸の規定は見たところ、次の2つだけです。

 

賃借権の譲渡及び転貸の制限

第六百十二条 賃借人は賃貸人の承諾を得なければその賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない

2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは賃貸人は契約の解除をすることができる

 

転貸の効果

第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは転借人は賃貸人に対して直接に義務を負うこの場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない

2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない

 

ご覧のように、借地借家法にある「建物賃貸借終了の場合における転借人の保護」に関してはありません。

 

ですから、「賃貸借」の問題がでたら、「借地借家法」も意識しなければなりません。

 

ただ、過去問でも結構出ていますからね、「法律名」を意識しなくても解けるっちゃ解けると思いますけどね。(

 

ってことで、この問題はです。

 

 

 

問題

Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「賃借権の放棄」についてです。

 

Bさんが賃借権を放棄するとどんなことが起こるでしょうかはてなマーク

 

Bさんの賃借権は消滅」してしまいますよね。

 

その結果、転借人のCさんが建物を利用できなくなってしまいます

 

これは、Cさんの転貸借は、AさんとBさんの賃貸借が基本だからってことですよね。

 

つまり、賃貸借と転貸借の関係は、「賃借権があるって前提に成立するからです。

 

一方で、Bさんが「賃借権を放棄する」ってことも自由に出来て良い訳です。

 

ただ、賃借権を放棄してしまうと、困る人が出る訳で、、、

 

んじゃ、保護すべきは「はてなマーク」ってことになりますよね。

 

もちろん、建物を利用できないという不利益を被ることになるCさんってことになります。

 

であれば、1問目同様、Cさんを保護するってのが公平ってことになります。

 

つまり、Bさんが、勝手に賃借権を放棄しても、転借人Cさんは保護されるべきなので、Aさんは、Cさんに「対抗することができない」ってことになります。 

 

 

 

問題

Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「債務不履行解除」です。

 

Bさんの債務不履行によって、AさんとBさんの間の賃貸惜契約が解除された場合についてです。

 

問題では、「Aさんは、あらかじめCさんに催告をしなくてもCさんに対抗することができる。」と言っています。

 

これはどうでしょうかはてなマーク

 

今まで見てきたところでは、「解約の申し入れ」、「賃借権の放棄」、ともに保護すべきはCさんでしたよね。

 

いずれもAさんとBさんの間の「正当な事由を伴うもの」、「正当な権利に基づくものです。

 

今回は、何が違うかと言うと「正当ではない債務の履行」ってところです。

 

この状況下で、保護すべきは賃貸借の流れを汲んでるCさんかはてなマーク 債務不履行にあったAさんかはてなマーク あなたならどっちはてなマークルンルン

 

基本ははてなマーク

 

AさんとBさんの「賃貸借」です。

 

Cさんの「転貸借」は、基本の「賃貸借」があってのものです。

 

その基本関係が揺らいでいる訳です。

 

であれば、、、

 

昭和33(オ)963 建物収去土地明渡請求 昭和37年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

原判決は、所論転貸借の基本である訴外Dと亡Eとの間の賃貸借契約は同人の賃料延滞を理由として催告の手続を経て、昭和三〇年七月四日解除された事実を確定し、かかる場合には賃貸人は賃借人に対して催告するをもつて足りさらに転借人に対してその支払いの機会を与えなければならないというものではなくまた賃借人に対する催告期間がたとえ三日間であつたとしても、これをもつて直ちに不当とすべきではないとして、上告人の権利濫用、信義則違反等の抗弁を排斥した原判決は、その確定した事実関係及び事情の下において正当といわざるを得ない

 

賃貸人は賃借人に対して催告するをもつて足りる

 

転借人に連絡をして、「支払いの機会を与えなければならないものではない」ってことも言っていますよね。

 

つまり、債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を、「転借人に対抗することができる」ってことです。

 

Aさんは、Cさんに、「Bさん約束守んねくて賃貸借契約解除したがら出でってけせ。」って言えるってことです。爆  笑

 

Cさんは何も悪くはないんですけどね。ショボーン

 

どう考えるかはてなマーク ってことです。

 

CさんはBさんを信用して転貸借している訳です。

 

つまり、Bさん側の人、、、債務不履行にあったAさんよりかは保護の必要性が低いって解釈です。

 

 

 

問題

A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、AさんとBさんが「賃貸借契約を合意解除」をした場合です。

 

問題では、「合意解除」をした場合、「Aさんはそれを転借人のCさんに対抗することができる。」と言っています。

 

この問題の前提では、「Aさんは、賃借人のBさんに対して、転貸することを承諾しています。」

 

つまり、Bさんが「誰かに貸すことを認めている訳です。

 

その「誰か」がCさんだったって訳ですね。

 

この状況下で、Aさん、Bさんの2人で「合意解除」、

 

つまり、

 

解除=契約当事者一方の意思表示によって契約の効力を遡って消滅させ、契約が初めからなかったと同様の法律効果を生じさせること

 

あり得ますはてなマーク

 

既にCさんは、転借人としてBさんより建物を借りています。

 

Aさんが対抗できてしまった場合、Cさん、困りますよね。

 

これ、1問目とは違います。

 

1問目は、「正当事由を伴う解約申し入れ」です。

 

解約=当事者一方の意思表示によって契約関係を消滅させること。その効果は過去に遡らず、将来に向ってのみ消滅させること。

 

将来に向って」だから、通知で対抗できる訳です。

 

6ヶ月って猶予期間もありますしね。

 

まぁ、判例を見てみましょう。

 

大判昭9.3.7(ふ、古。爆  笑

 

当事者ノ合意ニ依リ解約為シ得ヘキコトハ契約ノ自由ヨリシテ疑ナキ所ナルモ又ソハ自ラ一定ノ限界アリ他人ノ権利ヲ害シ信義ノ原則ニ反スルコトヲ得サルモノト信ス

 

 

Xカ其ノ所有物ヲYニ賃貸シYカXノ承諾ヲ得テ之ヲZニ転貸シタルトキハYハ其ノ転貸借契約ノ内容ニ従ヒテ右物件ノ使用収益ヲ為ス権利ヲ有シ其ノ使用収益ハXニ於テモ之ヲ認容セサルヘカラサル

 

何かが復活しそうですね。(

 

当事者の合意に依り解約為し得べきこと契約の自由よりして疑なき所なるも又それは自ら一定の限界あり他人の権利を害し信義の原則に反することを得さるものと信ず

 

 

Xが其の所有物をYに賃貸しYがXの承諾を得て之をZに転貸したるときYは其の転貸借契約の内容に従いて右物件の使用収益を為す権利を有其の使用収益はXに於ても之を認容せさるべからざる

 

書いてますね。。。

 

転貸人のYさんは、其の転貸借契約の内容に従いて右物件の使用収益を為す権利を有する

 

其の使用収益は、Xさんに於ても之を認容せさるべからざる

 

判例の結論では、合意解除することは自由、ただ、他人(転借人)の権利を害する場合には制限される場合があると言っています。

 

そして結論、、、

 

信義則に反するので、Aさんは、合意解除したことを主張して、「Cさんに明渡しを求めることはできない」。

 

 

 

問題

A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題です。

 

賃貸借契約が期間満了によって終了した場合」ですね。

 

問題では、「Aさんは、Cさんにその旨を通知しなくても、それをCさんに対抗することができる。」と言っています。

 

この問題は、どう考えますかはてなマーク

 

 

えっ、耳なんですかはてなマーク

 

 

これは解説はいらないって、、、

 

マジっすかはてなマーク

 

いやいや、ちゃんと読んでくれてるんですね。

 

この内容、1問目で見てますもんね。

 

借地借家法

第三十四条建物賃貸借終了の場合における転借人の保護

 

建物の転貸借がされている場合において

 

建物の賃貸借が期間の満了によって終了

解約の申入れによって終了

 

建物の賃貸人Aさんは建物の転借人Cさんにその旨の通知をしなければその終了を建物の転借人Cさんに対抗することできない

 

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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