行政書士試験 平成21年度問50 地球温暖化問題への対応に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

すんごいが鳴ったとき、すんごいが降ったとき、自然の驚異を感じるんですが、それも地球温暖化の所為はてなマーク

 

環境の変化と言えば、そうかも知れませんよね。

 

ただ、最近のはちょっと半端ない。。。叫び

 

なんて怖いのなんの。生きた心地がしませんゲッソリ

 

今日の過去問は、平成21年度問50の問題をやりたいと思います。

 

地球温暖化問題への対応に関する次の記述について、[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 地球サミットにおいて採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」は、温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させることを目的とするが、本条約は枠組条約にとどまり、その詳細は締約国会議に委ねられた。

 

1997年に開催された第3回締約国会議では、[ ア ]議定書が採択され、先進締約国についてはそれぞれ、具体的な国別の温室効果ガス削減目標値が設定されるところとなり、日本の目標値は基準年に対して[ イ ]%減となった。

 

この[ ア ]議定書は、2005年に[ ウ ]が批准したことによって発効したが、なお多くの課題が残されている。

 

他方、これを受けた国内法的な対応として、1998年に新たに[ エ ]が制定された。

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

今日の問題は、「地球温暖化問題への対応」に関するものです。

 

竜巻、、、なんかも最近は、昔に比べるとデカいですよね。ホント怖い叫び

 

自然の驚異を感じます。

 

地球温暖化ってのもあるんでしょうが、私なんかは、地球の軸がずれてるんじゃないかと思っております。ガーン

 

昔のような穏やかな気候に戻って欲しいもんです。おねがい

 

 

それでは、早速、始めましょう。

 

 

 

[ ア ]は?

京都

 

 

 

今日の問題は、地球サミットにおいて採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」に関するものです。

 

この条約の目的は、

 

温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させること

 

ただ、「この条約は枠組条約にとどまり、その詳細は締約国会議に委ねられた」とも書かれています。

 

[ ア ]~[ エ ]は、その内容ってことになります。

 

最初に、[ ア ]から見てみましょう。

 

[ ア ]は、2ヶ所です。

 

ですが、内容的には実質1ヶ所です。(

 

1997年に開催された第3回締約国会議では、[ ア ]議定書が採択

 

[ ア ]は、「〇〇議定書」です。

 

議定書=外交交渉や国際会議の議事又は公式報告で、関係国代表が署名した文書。略式の国家間の合意。条約の一種。

 

ここは、日本の地名です。ちょっと誇らしいですよね。

 

[ ア ]は、「京都」です。

 

京都議定書

 

ここの選択肢は、京都×3 リオデジャネイロ×2 でした。

 

ちなみに、

 

リオデジャネイロ議定書=ペルー及びエクアドル両国国境に関して規定した議定書

 


 

[ イ ]は?

 

 

 

次に、[ イ ]です。

 

ここは、1ヶ所ですね。

 

先進締約国についてはそれぞれ、具体的な国別の温室効果ガス削減目標値が設定されるところとなり、日本の目標値は基準年に対して[  ]%減となった。」

 

[ イ ]は、「温室効果ガス削減目標値」です。

 

京都議定書が採択されたのが、1997年です。

 

問題に書かれた基準年は、1990年を基準にしての削減目標値です。

 

ここは、環境に興味がないと数字ですから出て来ないでしょうね。

 

選択肢は、(%)×3  (%)×2 でした。

 

日本の目標値は基準年で-6%」。

 

ですので、[ イ ]は、「」%減です。

 

ちなみに、目標値が同じだった国は、カナダハンガリーポーランドの3ヶ国

 

トランプさんのアメリカは、削減目標値が7%減。。。

 

ただ、京都議定書を批准していないため、これに法的拘束力はありません。

 

 

 

[ ウ ]は?

ロシア

 

 

 

次に、[ ウ ]です。

 

[ ウ ]も、1ヶ所です。

 

この[ア:京都]議定書は、2005年に[  ]が批准したことによって発効したが、なお多くの課題が残されている。」

 

批准=条約に対して国の権限ある機関が、国内法上の手続に従い行う最終的確認と確定的同意を与える行為。

 

と言うことは、「京都議定書」を、どこかの国が国内的な手続をしたってことですね。

 

大国ってことになりそうですが、

 

ここの選択肢は、アメリカ合衆国×1 中国×2 ロシア×2 でした。

 

[ イ ]で確認しているんですが、アメリカは批准していませんので、選択肢からは外れます。

 

中国」か、「ロシア」ってことになるんですが、「中国」には削減目標がありませんでした。

 

ですので、[ ウ ]は、「ロシア」と言うことになります。

 

ちなみに、この「京都議定書」についてなんですが、、、

 

環境庁地球温暖化対策研究会と言うところで暫定訳したものがありました。

 

気候変動に関する国際連合枠組条約京都議定書

 

第25条

1 この議定書は附属書Ⅰの締約国の1990年における二酸化炭素排出総量の少なくとも55%を占める附属書Ⅰの締約国を含む55箇国以上の条約の締約国が批准書、受託書、承認書又は加入書を寄託した日の90日目の日に効力を生ずる

2~4 略。

 

2004年にロシアが批准したことにより、京都議定書の発効条件をすべて満たすことになり、2005年2月に京都議定書が発効されました。

 

ちょっと古いんですが、2011年3月時点で、192の締約国数となっています。

 

 

 

[ エ ]は?

地球温暖化対策の推進に関する法律

 

 

 

最後に、[ エ ]です。

 

[ エ ]は、1ヶ所です。

 

他方、これを受けた国内法的な対応として、1998年に新たに[ エ ]が制定された。」

 

これを受けた=「京都議定書」の発効

 

日本に新しい法律が出来たってことですね。

 

ここは難しいですね。

 

選択肢を、、、

 

温室効果ガスの排出枠の取引に関する法律×2 地球温暖化対策の推進に関する法律×2 エネルギーの使用の合理化に関する法律×1

 

この3つです。

 

ヒントは、最初にある、

 

温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させることを目的とする

 

この内容から、「エネルギーの~」は、切れると思います。

 

二択になると思いますが、よく読んでみると、ヒントは、「濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させる」です。

 

温室効果ガスとは書かれてはいますが、「温室効果ガスの排出枠の取引云々ではありません

 

と言うことで、[ エ ]は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」ってことになります。

 

 

 

参照

 地球サミットにおいて採択された「気候変動に関する国際連合枠組条約」は、温室効果ガスの濃度を気候系に危険を及ぼさない水準で安定させることを目的とするが、本条約は枠組条約にとどまり、その詳細は締約国会議に委ねられた。1997年に開催された第3回締約国会議では、[ア:京都]議定書が採択され、先進締約国についてはそれぞれ、具体的な国別の温室効果ガス削減目標値が設定されるところとなり、日本の目標値は基準年に対して[イ:]%減となった。この[ア:京都]議定書は、2005年に[ウ:ロシア]が批准したことによって発効したが、なお多くの課題が残されている。他方、これを受けた国内法的な対応として、1998年に新たに[エ:地球温暖化対策の推進に関する法律]が制定された。

 

 

 

1 ア:京都*****  イ:  ウ:アメリカ合衆国  エ:温室効果ガスの排出枠の取引に関する法律×
2 ア:リオデジャネイロ  イ:  ウ:中国****   エ:地球温暖化対策の推進に関する法律*** × 
3 ア:京都*****  イ:  ウ:中国****   エ:温室効果ガスの排出枠の取引に関する法律×
4 ア:リオデジャネイロ  イ:6  ウ:ロシア****   エ:エネルギーの使用の合理化に関する法律**×
5 ア:京都*****  イ:6  ウ:ロシア****   エ:地球温暖化対策の推進に関する法律*** 

 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律

目的

第一条 この法律は地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み地球温暖化対策に関し地球温暖化対策計画を策定するとともに社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の抑制等を促進するための措置を講ずること等により地球温暖化対策の推進を図りもって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする

 

第三条(国の責務

第四条(地方公共団体の責務

第五条(事業者の責務

第六条(国民の責務

 

それぞれ規定されています。叫び

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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