行政書士試験 平成18年度問54 電子署名に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

ちょっと遅ればせながら、、、5・18(放送は日本時間5月19日午前4時30分 WOWOWライブ決定ボクシング

 

いやぁ~良かった、、、海外の試合で観れないかと思ってた。

 

次戦は統一戦、、、無敗同士ですからなおさらです。

 

約二か月後、楽しみ楽しみ。。。

 

今日の過去問は、平成18年度問54の問題○×式でやりたいと思います。

 

電子署名に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の問題は、「電子署名」です。

 

電子署名はてなマーク

 

電子署名=電子的な文書に付与する、電子的な徴象であり、紙文書でのサインに相当する本人であることを認証する技術のこと。

 

なるほど。。。つまりは、なりすまし改ざんなどを防止するためのものってことですね。

 

確認できることが2つあるって書かれています。

 

同一性の確認=その文書が改ざんされていないこと

署名者本人の意志が確認できること=本人が確かにその文書に署名をしたことが確認できること

 

俗に言う「デジタル署名」ってやつです。

 

それでは、本題の「電子署名」を理解したところで問題に入りますね。

 

 

地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書はてなマーク

 

これは、公的個人認証サービスを利用して発行される証明書ってことです。

 

ちょっと調べてみたところ、、、

 

市区町村窓口において取得できる

個人番号カード内に記録される

電子証明書は、「利用者証明用証明書」と「署名用電子証明書」の2種類がある

 

そして、電子申請・申告をするには、「署名用電子証明書が必要ってことが書かれています。

 

問題では、「私人の本人性確認地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。」と言っていますが、「個人番号カード内に記録される」とありますので、あくまで「私人の本人性確認のために用いられるもの」ってことになります。

 

では、「地方公共団体自身の組織認証のために用いられる」のははてなマーク

 

地方公共団体組織認証基盤(「LGPKIocal overnment ublic ey nfrastructure)です。

 

このLGPKIの証明書は、認証局を運営する総合行政ネットワーク運営主体、「地方公共団体情報システム機構」から発行されます。

 

5つの証明書を発行していると書かれています。

 

職責証明書、利用者証明書、Webサーバ証明書、メール用証明書、コードサイニング証明書

 

ちょっと興味があるって方は、休憩するときにでも見てみて下さい。。。

 

 

 

問題

地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政手続をオンラインで低廉な費用で提供することができるようにと考えられたものです

 

そのため、当初は、「行政機関に対してのみ利用することが出来ました

 

現在では、法改正がなされ、総務大臣の認定を受けた民間事業者も利用ができるようになっています。

 

出題当時は、×だったものが、に変わっています。

 

総務省のページをご確認ください。

 

公的個人認証サービスによる電子証明書(民間事業者向け)

 

電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

 

長いですね。

 

略して、「公的個人認証法」です。

 

改正前は、「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」と言いました。

 

署名検証者等に係る届出等

第十七条 次に掲げる者は署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったことを確認するため機構に対して次条第一項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供及び同条第二項の規定による同項に規定する保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供を求めようとする場合にはあらかじめ機構に対し総務省令で定めるところによりこれらの提供を求める旨の届出をしなければならない

一~五 略

六 前各号に掲げる者以外の者であって署名利用者から通知された電子署名が行われた情報について当該署名利用者が当該電子署名を行ったこと又は利用者証明利用者が行った電子利用者証明について当該利用者証明利用者が当該電子利用者証明を行ったこと確認を政令で定める基準に適合して行うことができるものとして総務大臣が認定するもの

2~6 略。

 

 

 

問題

オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。

 

(注)*電子署名及び認証業務に関する法律

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「オンライン申請におけるなりすまし防止」についてです。

 

問題では、「私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。」と言っています。

 

私人のみならず」から確認してみます。

 

電子署名及び認証業務に関する法律

定義

第二条 この法律において「電子署名とは電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること

2、3 略。

 

第三条 電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの公務員が職務上作成したものを除く。)当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは真正に成立したものと推定する

 

これらの内容から「私人」については問題はありませんね。

 

のみならず」、「行政機関はてなマーク

 

かっこ書きで「公務員が職務上作成したものを除く。」と行政機関側を除くような書き方がなされています。

 

また、他を見ても行政機関が認証事業者から取得した証明書を利用しなければならないという規定は見当たりません

 

んじゃ、行政機関ははてなマークってことになるんですが、、、

 

政府認証基盤GPKI)が発行した証明書により行われます。

 

見てみると、

 

申請者に対しては商業登記認証局民間認証局から「申請者証明書」が発行→申請・届出等を行う

 

そして、

 

政府共用認証局は申請者に対する結果の通知等の作成者が処分権者であること及び結果の通知等の内容が改ざんされていないこと証明するため、処分権者である大臣等の官職証明書を発行すると書かれています。

 

その「官職証明書」を結果の通知等に利用するってことになります。

 

 

 

問題

電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「認証事業者」に関する問題です。

 

問題では、「自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。」と言っていますね。

 

早速、「電子署名法」を確認してみます。

 

定義

第二条 

1 略。

2 この法律において「認証業務とは自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ当該利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明する業務をいう

3 略。

 

認証事業者が行う「認証業務」は、「自らが行う電子署名についてその業務を利用する者(以下「利用者」という。)その他の者の求めに応じ、~~~」と書かれています。

 

利用者」と言う書き方です。

 

=人。もの。

 

問題が言う「自然人」と言う書き方ではありませんが、この利用とは「自然人を指すってことになりそうです。

 

それでは、「法人の本人性の確認をするサービス」ははてなマークってことになりますが、、、

 

商業登記法に基づく電子認証により行われるってことになります。

 

 

 

問題

法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

滝汗

 

笑い泣き

 

まぁ、良くある話です。。。m(__)m

 

条文を確認しておきます。

 

商業登記法

電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明

第十二条の二 前条第一項に規定する者(「印鑑提出者」という。)印鑑を提出した登記所が法務大臣の指定するものであるときはこの条に規定するところにより次の事項の証明を請求することができる。ただし、略。

一 電磁的記録に記録することができる情報が印鑑提出者の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて当該情報が他の情報に改変されているかどうかを確認することができる等印鑑提出者の作成に係るものであることを確実に示すことができるものとして法務省令で定めるものについて当該印鑑提出者が当該措置を講じたものであることを確認するために必要な事項

二 略

2 略。

3 第一項の規定により証明を請求した印鑑提出者は併せて自己に係る登記事項であつて法務省令で定めるものの証明を請求することができる

4~10 略。

 

登記申請の方式

第十七条 登記の申請は書面でしなければならない

2 申請書には次の事項を記載し申請人又はその代表者(当該代表者が法人である場合にあつてはその職務を行うべき者)若しくは代理人が記名押印しなければならない

一 申請人の氏名及び住所、申請人が会社であるときは、その商号及び本店並びに代表者の氏名又は名称及び住所(当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者の氏名及び住所を含む。)

二~八 略

3、4 略。

 

前の問題の最後に見ましたが、

 

法人の電子署名については、登記官が作成した電子証明書を利用することができると言うことです。

 

法人の登記に基づく「商号」、「本店」、「代表者の氏名名称住所等の資格を証明する電子証明書ってことです。

 

この電子証明書は、書面で申請した場合の印鑑証明書」、「資格証明書に相当するものになります。

 

資格証明書=会社の代表取締役などが商業登記簿に登記されていることを、登記所が証明する書面のこと。

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

1日1回押すしかないでしょ。。。ウインク

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