行政書士試験 平成30年度問8 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日やる行政代執行法は、条文が6条しかありません。

 

その割に結構出てます。

 

ですから、すべての条文を見ていると思います。

 

問い方が違っても条文が変わることはありませんから、しっかりと判断してみましょう。

 

今日の過去問は、平成30年度問8の問題○×式でやりたいと思います。

 

行政代執行法に関する記述について、正誤判定してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、この問題です。

 

行政上の義務の履行確保と言えば、「行政上の強制執行」、それと「行政罰」の制度です。

 

今日の問題は、行政代執行法ですから「行政上の強制執行」の問題と言うことになります。

 

この「行政上の強制執行」は、行政上の義務を国民が履行しないときに履行された状態を強制的に作り出すことです。

 

具体例=違法建築物の除去

 

行政上の強制執行は、4種類あります。

 

行政上の強制執行代執行、執行罰、直接強制、強制徴収

 

 

早速、問題を確認してみましょう。

 

行政上の義務の履行確保に関しては、~~~」これは聞いたことのあるフレーズですね。

 

これは、行政代執行法の第一条です。

 

第一条 行政上の義務の履行確保に関しては別に法律で定めるものを除いてはこの法律の定めるところによる

 

行政上の義務の履行確保に関しては、同法の定めるところによるとした上で、」

 

と言うことで、前半はです。

 

後半、「代執行の対象とならない義務の履行確保については、執行罰、直接強制、その他民事執行の例により相当な手段をとることができる旨の規定が置かれている。」

 

ここはどうでしょうはてなマーク

 

先ほど、「行政上の強制執行」は4種類あると書きました。

 

その中で「代執行」に関するものを定めているのが行政代執行法です。

 

ですので、問題に書かれた「執行罰直接強制」と言う他の「行政上の強制執行手段は、この法律には出てきません

 

そのため、後半は×です。

 

 

それと、ちょっと細かいんですが、、、

 

問題に、「その他民事執行の例により相当な手段をとることができる」とあります。

 

行政上の強制執行ができる場合には、この民事上の強制執行は行うことは出来ません。☚ここ注意です。

 

強制的な手段が重なるってことはないってことですね。

 

 

 

問題

代執行の実施に先立って行われる戒告および通知のうち、戒告においては、当該義務が不履行であることが、次いで通知においては、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、代執行の際の「戒告通知」についてです。

 

戒告=行政上の一定の義務を履行するように注意し催告すること

 

問題では、

 

戒告においては、当該義務が不履行であることが、」

 

次いで通知においては、

 

相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨が、それぞれ義務者に示される。」と書かれています。

 

早速、確認してみます。

 

第三条 前条の規定による処分(代執行をなすには相当の履行期限を定めその期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を予め文書で戒告しなければならない

2 義務者が、前項の戒告を受けて指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は代執行令書をもつて代執行をなすべき時期代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額義務者に通知する

3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

 

戒告、通知に関する規定はこれなんですが、、、

 

1項が戒告、2項が通知ってことになりますね。

 

問題に書かれていることは、1項の戒告に関する内容です。

 

条文では、「予め文書で戒告しなければならない。」と定めています。

 

まぁ、問題としては、「戒告においては、当該義務が不履行であることが、」ってのは余計ですが、、、(

 

それと通知ですが、、、

 

義務者が戒告を受けて指定の期限までにその義務を履行しないときは

 

代執行令書をもつて義務者に通知する。」です。

 

代執行をなすべき時期

代執行のために派遣する執行責任者の氏名

代執行に要する費用の概算による見積額

 

 

 

問題

代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

笑い泣き

 

この問題は大丈夫ですね。

 

この問題も「戒告通知」に関するものですね。

 

と言うことは、前の問題で確認できることです。

 

前段、「代執行を行うに当たっては、原則として、同法所定の戒告および通知を行わなければならないが、」は、ですね。

 

戒告は、文書による注意って感じでした。

 

そして、通知は、義務者が戒告に対して何らの対応をしない場合の対応を連絡するものです。

 

ですので、「代執行を行うに当たって」の前段階ですね。

 

そして、問題後半、、、

 

これらの行為について、義務者が審査請求を行うことができる旨の規定は、同法には特に置かれていない。」

 

この部分、たしかに先ほどの条文には、「審査請求云々は書かれていません

 

と言うことは、後半もってことです。

 

 

 

問題

代執行の実施に当たっては、その対象となる義務の履行を督促する督促状を発した日から起算して法定の期間を経過してもなお、義務者において当該義務の履行がなされないときは、行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「代執行の実施に当たって」です。

 

督促状」なんて言葉も書かれていますね、、、

 

この「督促状」って言葉は行政代執行法には出てきません。

 

この問題は、×です。

 

問題では

 

代執行の実施に当たっては、

 

・義務の履行を督促する督促状を発する

・法定の期間を経過しても、義務者が義務の履行をしない

行政庁は、戒告等、同法の定める代執行の手続を開始しなければならない

 

この順番です。

 

条文では、

 

・履行期限を定め、予め文書で戒告する

・指定の期限までにその義務を履行しない

・行政庁は、代執行令書をもつて、諸々を義務者に通知する

 

問題としては、戒告の義務の履行を督促する督促状を発する」って手順が入っていますので、間違いと言うことです。

 

条文では、「相当の履行期限を定めその期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を予め文書で戒告する(この部分督促ですね。)」とありますから。。。

 

 

 

問題

代執行に要した費用については、義務者に対して納付命令を発出したのち、これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「代執行に要した費用の徴収」の問題です。

 

問題の手順としては、義務者に「納付命令」を発出納付されないときは、「国税滞納処分の例によりこれを徴収するとなっています。

 

国税滞納処分の例により

 

これは聞き覚えがありますね。

 

それでは、確認してみます。

 

第五条 代執行に要した費用の徴収については実際に要した費用の額及びその納期日を定め義務者に対し文書をもつてその納付を命じなければならない

 

納付命令」の文書にかかれるのは、

 

実際に要した費用の額

その納期日

 

この2つです。

 

問題前半は、ですね。

 

後半の「これが納付されないときは、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。」。。。

 

これは記憶している方も多いでしょうから問題になるところではないでしょうね。

 

第六条 代執行に要した費用は国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる

2 代執行に要した費用については、行政庁は、国税及び地方税に次ぐ順位の先取特権を有する

3 代執行に要した費用を徴収したときは、その徴収金は事務費の所属に従い国庫又は地方公共団体の経済の収入となる

 

1項に書かれた内容です。

 

この問題は、と言うことになります。

 

 

 

過去問を解いていると多少の表現は異なっていますが、条文を理解していれば解ける問題ばかりです。

 

問題に照らして条文を確認すること大切です。

 

忘れずに確認する癖をつけましょう。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

家庭内代執行をする。。。 真顔

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