行政書士試験 平成30年度問54 防犯カメラに関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、いま重要なものですね。

 

これをもとにいろいろと事件が解決したりと注目が集まっているものです。

 

車も同様ですね、「ドラレコ」。。。

 

しかし、いろんな問題考えるなぁ~と感心します。。。

 

今日の過去問は、平成30年度問54の問題○×式で解答してみましょう。

 

防犯カメラに関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

図書館等で防犯カメラを設置する場合、設置場所を明示し、撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の問題は、「防犯カメラ」です。

 

今は、防犯カメラ限らず、車のドライブレコーダーなど映像による証拠が重要になっていますよね。

 

この防犯カメラ、「防犯カメラの設置に関する法律」ってのはありません。(

 

ですので、問題のような表現になるんだと思いますが、、、

 

ポイントは、問題文後半、「撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体がある。」です。

 

この表現は、そうでない自治体もあるってことですね。

 

ちなみに、私の住む宮城県は、「防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」ってのが定められております。

 

3.設置の表示

設置者等は犯罪抑止効果及びプライバシー保護の観点から誰にでもわかるように撮影対象区域内又は付近の見やすい場所に防犯カメラを設置していること及び設置者等の名称を表示することとします。

 

これはまさしく問題の通りですね。。。

 

これに伴って、仙台市でも「防犯カメラ設置補助事業」ってのが行われているようです。

 

宮城県、仙台市は、「撮影されることを知らせることが必要であるとする地方自治体」と言うことになります。

 

 

 

問題

市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、市町村が、「道路など公の場所に防犯カメラを設置するためには、個別の法律の根拠に基づく条例が必要」と言っている訳ですが、、、

 

個別の法律の根拠はてなマーク

 

それに基づく条例はてなマーク

 

ん~と、どう説明すれば良いでしょうかはてなマーク

 

えぇ~、では、市町村ですから先ほど書いた「仙台市」で見てみます。

 

防犯カメラ設置補助事業ですね。

 

仙台市では安全で安心な地域の実現を目指して地域における自主的な防犯活動を補完し犯罪の発生する機会を減らすための環境整備を進めるため防犯活動を行う地域団体に対し防犯カメラの設置に要する経費の一部を助成します。」

 

この書き方です。

 

地域における自主的な防犯活動を補完し、犯罪の発生する機会を減らすための環境整備を進める

 

そのために、「防犯活動を行う地域団体に対し防犯カメラの設置に要する経費の一部を助成」すると言っている訳です。

 

市町村が道路など公の場所に防犯カメラを設置する」のとは訳が違いますが、自主的な防犯活動に助成がある訳ですから、「市町村が設置するときには、「個別の法律の根拠に基づく条例が必要ってことはないでしょうね。。。

 

自主的な活動に対し、それでは厳しすぎませんかはてなマーク

 

そう言った規定も見当たりません。

 

 

 

問題

都道府県警察の設置した防犯カメラが特定の建物の入口を監視していることを理由に、裁判所により撤去を命じられた事例がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「防犯カメラに関する訴訟」に関するものです。

 

問題では、「裁判所により撤去を命じられた事例がある。」と言っていますが、、、はてなマーク

 

この判例、大阪地裁判決で、「西成監視カメラ撤去訴訟」と言うものです。

 

ポイントを抜粋します。

 

犯罪予防の段階は一般に公共の安全を害する恐れも比較的少なく録画する必要も少ないのであってこのような場合に無限定に録画を許したのでは右自由を保障した趣旨を没却し特段の事情がない限り犯罪予防目的での録画は許されないというべきである。」

 

右自由=結社の自由や団結権、プライバシー権、肖像権

 

地裁が、「録画は許されない」と判断していますね。

 

ただ、「犯罪予防の段階であって一般に公共の安全を害する恐れも比較的少なく録画する必要も少ない場合」です。

 

この場合に、「特段の事情がない限り、犯罪予防目的での録画は許されない」です。

 

監視カメラによる監視は、プライバシー権を侵害する場合があるので、一定の要件を満たしたときしか許されるものではないってことです。
 

これは、録画がされていなくても同じってことです。

 

判例では、15台のうち1台の監視カメラは、「この要件を満たしていない。」から違法であるとして撤去を命じたと言うことのようです。

残りの14台は、大阪府側の主張を認める形で「違法ではない。」と判断したようです。

 

大阪府の主張

監視カメラの目的は事件の捜査ではなく犯罪を防止するためであり録画をしていないので「監視カメラ」は、警察官が通常のパトロールなどで公道の通行人をみているのと同じと主張したそうです。

 

確かに、裁判所により撤去を命じられた事例有りってことです。

 

 

 

問題

地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報であるとして、当該地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「地方自治体の設置する防犯カメラの映像は個人情報である」と言っています。

 

また、ちょっと曖昧ですが、「地方自治体の情報公開条例、個人情報保護条例による保護の対象となっている場合がある。」と言っています。

 

1問目と同じような書き方です。

 

確認してみます。

 

宮城県

情報公開条例

 

第2条定義)に、「行政文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した~~~電磁的記録~~~であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、 当該実施機関が保有しているものをいう。

 

電磁的記録=コンピュータによる情報処理に用いられる記憶媒体。「ハードディスク」「磁気ディスク」と呼ばれるもの。

 

現在、防犯カメラの映像は、「ハードディスクに記憶するのが主流のようですから「保護の対象となっている場合がある。」ってのは、その通りってことになりそうです。

 

と言うことは、「防犯カメラの映像は個人情報である」ってのも全てではないにしても成り立ちますよね。

 

これは、宮城県の個人情報保護条例でも同じ扱いになっていました。

 

 

 

問題

防犯カメラの設置は許可制であり、私人が設置する場合には都道府県公安委員会の許可を受ける必要がある。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題を見て、私が最初に思ったこと。。。

 

許可制だったら良いな照れ

 

何故かはてなマーク

 

行政書士としての仕事が1つ増える可能性があるから。。。(

 

実際問題、許可制ではありません

 

そのため、「都道府県公安委員会の許可」を受けなければならない訳ではありません

 

最初の方で、防犯カメラの設置は、「自主的な防犯活動」ってのを見ています。

 

自主的な」ものに対して、行政側が許可する」ってのはおかしな話ってことになりますよね。爆  笑

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

ドラレコ欲しい。。。真顔

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