こんにちは。
突然ですが、「行政書士試験」、独学でも受かるんです。
これは、間違いありません。私が「生き証人」です。(笑)
プロフィールを見て頂くとわかるように普通のおっちゃんです。
初めは勉強の仕方が悪かったので、何度か受験しましたけど。。。
お金に余裕はなかったので、数冊のテキストと過去問だけでしたよ。
それでも大丈夫。大切のなのは、「合格する」って強い気持ちと継続力です。
今日は疲れたから休みではなく、「1問だけでも」って気持ちが大切です。
それでは今日も一緒に勉強しましょう。。。
今日の過去問は、平成20年度問5の問題を○×式でやりたいと思います。
国家機関の権限について正誤判定してみましょう。
本試験では個数問題でした。 と言うことで正誤ともに1個とは限りません。
それでは、早速。
問題
衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
正解は?
○
今日の1問目はこの問題です。
基本的なところから確認していきます。
第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
国会は二院制です。
「衆議院」と「参議院」の両議院ですね。
権力分立の下で、一院に権力が集中しないように二院制にして分散させている訳です。
それぞれの「院」で1つのことをじっくりと議論できるってことですね。
では、その衆議院が構成一院となっている国会の権能は何でしょう
第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」ってことですよね。
問題では、その国会の一院である「衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。」と言っている訳です。
ただ、先ほど見たように国会は二院制な訳ですから、この問題は「衆議院」に限らない訳です。
ですので、問題としては「参議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。」ってのも成り立つ訳です。
その辺、どうなんですか ってのがこの問題です。
これは、「勘」の鋭い人は大丈夫ですね。
そう、それ(ド~ン)です。
第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
前段ですね。。。
両議院は、各々「その議員の資格に関する争訟を裁判する。」
「裁判する。」ってことは、これに関しては、「司法権」が認められるってことです。
つまり、
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
2、3 略。
憲法第七十六条1項の例外、裁判所の司法権が及ばないものってことです。
ですので、「衆議院は、実質的にみて、司法権を行使することがある。」は正しいと言うことになります。
問題
国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。
正解は?
○
1問目で確認しましたが、国会の権能は、「国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関」ってことです。
つまり、「立法権」です。
そして、その「立法権」を行使する国会の構成一院の衆議院と参議院は、「実質的にみて、司法権を行使することがある。」ってのを1問目で確認しました。
この問題は、「国会」はどうなのか ってのが問題です。
この問題で見るべきは、、、
第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。
1項ですね。
国会は、「罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」
ん、あれ
これって以前、国会の権能は、「弾劾裁判所を設ける。」ってことを書いた記憶が、、、
まぁ、条文をそのまま読めばそうなんですが。。。
ただ、「両議院の議員で組織する」とありますよね。
両議院=衆議院と参議院
そして、2項には、「弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。」とあります。
それを受けて、、、
国会法
第十六章 弾劾裁判所
第百二十五条 裁判官の弾劾は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の裁判員で組織する弾劾裁判所がこれを行う。
2 弾劾裁判所の裁判長は、裁判員がこれを互選する。
第百二十六条 裁判官の罷免の訴追は、各議院においてその議員の中から選挙された同数の訴追委員で組織する訴追委員会がこれを行う。
2 訴追委員会の委員長は、その委員がこれを互選する。
第百二十九条 この法律に定めるものの外、弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。
「弾劾裁判所及び訴追委員会に関する事項は、別に法律でこれを定める。」ってのは、裁判官弾劾法です。
裁判官弾劾法
(裁判官訴追委員・予備員)
第五条 裁判官訴追委員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各十人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各五人とする。
2~10 略。
(裁判員・予備員)
第十六条 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
2~9 。
(合議制)
第二十条 弾劾裁判所は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員がそれぞれ五人以上出席しなければ、審理及び裁判をすることができない。但し、法廷ですべき審理及び裁判を除いて、その他の事項につき弾劾裁判所が特定の定をした場合は、この限りでない。
これらの内容から「弾劾裁判所の裁判」は、衆議院議員たる裁判員及び参議院議員たる裁判員が行うのが解ります。
どちらか一院であれば、衆議院又は参議院として「司法権を行使する。」ってことになると思いますが、「衆議院と参議院」を合わせて国会と言う訳ですから「国会は、実質的にみて、司法権を行使することがある。」と言えるんではないでしょうか。。。
つまり、国会による司法権の行使とは、「弾劾裁判所を設置する」のみならず、両議院の議員(国会議員)による「訴追や裁判」までも含むと言うことになると言うことです。
問題
内閣は、実質的にみて、立法権を行使することがある。
正解は?
○
この問題は、「内閣」です。
「実質的にみて、立法権を行使することがある。」ってことは、アレですね。
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一~五 略。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 略。
六号です。
書いてますね、、、「この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。」
政令= 内閣が制定する命令。憲法及び法律の規定を実施するための執行命令と、法律の委任に基づく委任命令とがある。
内閣が制定した「政令」をもとに、憲法及び法律の規定が実施されたりする訳です。
と言うことは、「政令」が制定されない場合、実施されないこともあり得ますよね。
これは、「実質的にみて、立法権を行使することがある。」ってことになります。
それと別な考え方です。。。
これ行政法的に考えると「政令」は、行政府である内閣が制定する命令のことです。
この行政府が法を作ること、行政府が作った法のことを「行政立法」と言うんでしたよね。
この辺からも「実質的にみて、立法権を行使することがある。」ってのは、判断できたかも知れません。
問題
最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。
正解は?
○
この問題は難しいですね。
「最高裁判所は、実質的にみて、行政権を行使することがある。」
行政権とは
行政権=執行権ともいう。一般には、国家の統治権のなかから立法権と司法権とを除外した権力のこと。
まぁ、一般的にはそうでしょうね。。。
ただ、この「行政」って難しくて、社内政治って言葉もあるじゃないですか
つまり、組織での政治や管理活動も行政と定義することもできる訳です。
ようは、裁判所内での「最高裁判所」のポジションからくる見方ですね。
第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。
1項の「下級裁判所の裁判官の指名」は、「人事権の行使」です。
最高裁判所は、この「人事行政権」を行使することができます。
他にも
裁判所法
(司法行政の監督)
第八十条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。
一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。
二~五 略。
これは、司法行政監督権と呼ばれるものです。
行政、、、
難しいですが、私も家の中では「行政権」を行使しています。(笑)
「却下、却下、、、却下。。。」
却下される行政権って。。。
今日も最後まで有難うございました。
何か気づきはありましたか
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
人生悪いことばかりではありません。
良い波がキッとくる~。。。
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