行政書士試験 平成24年度問51 企業の独占・̠寡占に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

連休と言うことで、初めて夕方更新を二日続けてみました。

 

午前中、ゆっくり休めましたかはてなマーク

 

午前中も「試験モード全開」って方は、今年は大丈夫だと良いですね。

 

前にも書いてますが、「休む」のは、合格してからたんまり休めば良いと思いますよ。。。

 

まずは、自分の思ったレールに乗ることです。

 

今日の過去問は、平成24年度問51の問題○×式でやりたいと思います。

 

企業の独占・寡占に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

カルテルとは、生産量や価格などについて、同一産業内の各企業が協定を結んで利潤率の低下を防ぐ行為をいい、独占禁止法では原則として禁止されていたが、企業の経営環境の悪化を背景として、近年認められることとなった。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「カルテル」についてです。

 

独占の形態には、「カルテル」「トラスト」「コンツェルン」があるんでしたよね。

 

この名称と内容は理解しておかないといけません。

 

と言うのもこう言ったものは「問題になりやすいからですね。

 

同じようなもので「景気循環」なんかもそうだと思います。

 

それについては、別の機会にしますけど。。。(

 

それでは、問題を見てみましょう。

 

問題では、「カルテル=生産量や価格などについて、同一産業内の各企業が協定を結んで利潤率の低下を防ぐ行為」と、こう言っています。

 

そして、「独占禁止法では原則として禁止されていたが、企業の経営環境の悪化を背景として、近年認められることとなった。」とも言っています。

 

どうなんでしょうかはてなマーク

 

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律

 

略して、「独占禁止法」です。

 

独占禁止法

第三条 事業者は私的独占又は不当な取引制限してはならない

 

不当な取引制限に該当する行為とははてなマーク

 

カルテル」と「入札談合」のことを言います。

 

イメージ的に似ていますよね。

 

カルテル=事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為のこと

 

はてなマーク

 

これは言い回しはちょっと違いますが、問題で言っている内容と同じ意味ですね。

 

と言うことは、定義はあっていると言うことです。

 

ただ、先ほど条文を確認しましたが、「不当な取引制限をしてはならない。」ですから、「近年認められることとなった。」訳ではありません。

 

ですので、カルテルはいまも原則として禁止されています。

 

この問題は×と言うことです。

 

はてなマーク

 

原則はてなマーク

 

これは、「一定の場合に、関係省庁への届出などの必要な手続を経ることによってカルテルを認める適用除外制度がある」からですね。

 

一定の場合=不況カルテル、合理化カルテル、適用除外立法によるカルテル

 

具体例

中小企業事業協同組合(合理化カルテル)

 

 

それと、、、カルテルの種類ですが、、、

 

条件カルテル 支払い条件や販売条件などを統一するためのカルテル。
計算カルテル 原価計算の方法、制度を統一するためのカルテル。
価格カルテル 販売価格の下限を定めたカルテル。
生産カルテル 生産数量の制限や操業時間の短縮、出荷量の制限などのように数量を制限するカルテル。
市場カルテル 販売地域の制限、市場分割などのカルテル。

 

こんな形態があるそうです。

 

 

 

問題

コンツェルンとは、同業種の企業が合併し、さらなる規模の利益を追求する行為をいい、独占禁止法では原則として禁止されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「コンツェルン」についてです。

 

コンツェルン異なった業種に属する多数の大企業が資本的に結合した総合的な企業グループのこと。異種産業間にまたがる独占企業の結合体。

 

問題では、「同業種の企業が合併し、」と言っていますので、内容が違いますね。。。

 

はてなマーク

 

と言うことは、問題は別なもののことを言っているってことです。

 

では、問題で言っている「同業種の企業が合併し、さらなる規模の利益を追求する行為」は何と言うのかはてなマークってことになりますよね

 

一問目で「カルテル」、そして、二問目で「コンツェルン」と言うことははてなマーク

 

問題は別なもののことを言っているってのは、、、

 

 

トラスト=同一業種の各企業が独占的利益を得ることを目的に、資本的に結合する一形態。

 

 

と言うことですね。

 

それでは、問題最後に書かれた、「コンツェルンは、独占禁止法では原則として禁止されている。」はどうなんでしょうかはてなマーク

 

ここにも登場、、、「原則」。。。

 

第九条 他の国内の会社の株式を所有することにより事業支配力が過度に集中することとなる会社はこれを設立してはならない

2 会社(外国会社を含む。)は、他の国内の会社の株式を取得し、又は所有することにより国内において事業支配力が過度に集中することとなる会社なつてはならない

3 前二項において「事業支配力が過度に集中すること」とは、会社及び子会社その他当該会社が株式の所有により事業活動を支配している他の国内の会社の総合的事業規模が相当数の事業分野にわたつて著しく大きいことこれらの会社の資金に係る取引に起因する他の事業者に対する影響力が著しく大きいこと又はこれらの会社が相互に関連性のある相当数の事業分野においてそれぞれ有力な地位を占めていることにより、国民経済に大きな影響を及ぼし公正かつ自由な競争の促進の妨げとなることをいう

4~7 略。

 

1項、2項共に「事業支配力が過度に集中すること」と言う条件があります。

 

その場合に「これを設立してはならない。」、「そう言う会社となつてはならない。」訳です。

 

つまり、「原則」です。

 

「過度」に集中しなければ禁止されないと言うことになります。

 

一定の制限はあるものの「禁止とまでは言えません

 

 

それと余談ですが、

 

コンツェルンの典型的な例は、グループ内の諸企業の株を保有する持ち株会社による支配によるもので、財閥解体前、ようは戦前の三井・住友・三菱などがこれにあたると言うことです。

 

 

 

問題

ビール、乗用車、携帯電話サービスなどは、少数の大企業に生産が集中する寡占化が進んでおり、国内の市場占有率は、近年上位3社で6割を超えている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は、「寡占化」の問題です。

 

寡占=少数の供給者が市場を支配している状態。限られた少数の大企業が市場を支配しながら、相互に競争している市場構造。

 

と言うことは、「ビール乗用車携帯電話サービス」なんかはそうかも知れませんね。

 

問題では、「国内の市場占有率は、近年上位3社で6割を超えている。」と言っています。

 

問題は7年前のものです。

 

当時とは状況も変わってきているかもしれません。

 

今に照らしてみてみましょう。。。

 

 

ビール

 

アサヒ37.6% キリン34.0% サントリー15.7% サッポロ11.8%

 

今は2強+2の寡占状態です。

 

アサヒは「スーパードライ」がありますが、少し下降気味、サントリーは「プレモル」で伸びてるんでしょうかね。

 

2社で6割越えです。

 

大好きな「サッポロ」さん、がっばれ~ショボーン

 

 

乗用車(2017累計登録車数)

 

トヨタ45.9% 日産12.0% ホンダ11.3% マツダ5.0%

 

乗用車については「3社で6割を超えている。」って状態があてはまります。

 

いろんな技術が出てきていますよね。。。

 

愛車の「マツダ」は、登録台数4位5.0%だそうな。チーン

 

まぁ、気にしませんけど。。。

 

 

携帯電話サービス

 

NTTドコモ38.7% KDDI(au)27.6% ソフトバンク23.1%

 

ここはまさしく3強ですね。

 

2社で6割超えです。

 

 

ビールと携帯電話は2社で6割越えの寡占状態。

 

今に照らしても「3社で6割」は、当てはまるんですね。

 

 

 

問題

独占禁止法により、持ち株会社の設立は当初禁止されていたが、その後の法改正により、その設立は解禁された。

 

 

 

正解は?

 

 

 

持ち株会社はてなマーク

 

持ち株会社=他の株式会社を傘下に入れることを目的とし、目をつけた会社の株式を保有する会社のこと。

 

よく聞くのは、ホールディングカンパニーですね。

 

セブン&アイ・ホールディングス」、「ヤマトホールディングス」なんかがそうです。

 

と言うことは、「当初禁止されていたが、その後の法改正により、その設立は解禁された。」ってことですね。

 

ここで言う「その後の法改正により、」ってのは、先ほど見た独占禁止法の第九条ってことです。

 

ありましたよね。。。

 

過度」に集中しなければ禁止されないってやつです。

 

その問題で見た「コンツェルン」は、「異なった業種に属する多数の大企業資本的に結合した総合的な企業グループのこと。異種産業間にまたがる独占企業の結合体。」ってことでした。

 

この問題の「持ち株会社」は、「他の株式会社を傘下に入れることを目的とし、目をつけた会社の株式を保有する会社のこと。」ですので内容は違いますよね。

 

これは、不況が長引くことで、世界に対抗できる力が日本の企業はうすれたってことのようです。

 

そのため、世界に対抗できる大きな企業を作る必要性があったため、法改正により条件付きで持ち株会社の設立を解禁したと言うことのようです。

 

ようは、国外からの資本が入ってきていますので、企業の競争力を高めるためってことです。

 

この持ち株会社は調べたところでは二つ種類があるようです。

 

純粋持株会社=自ら製造や販売といった事業は行わず、株式を所有することで、他の会社の事業活動を支配することのみを事業目的とする持ち株会社のこと

 

事業持株会社=グループ各社の株式を持つことで子会社を支配しながら、自らも生産活動などの事業を営む持ち株会社のこと

 

あまり、深くはいきませんが金融持ち株会社放送持ち株会社ってのも、チラッと見かけました。

 

うん、深みにハマる前にここまでで。。。(

 

 

 

問題

公正取引委員会は、独占禁止法に違反する行為について調査する役割を担うが、行政処分をなす権限は与えられていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題にある「公正取引委員会」を調べてみます。

 

独占禁止法

第二十七条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて第一条の目的を達成することを任務とする公正取引委員会を置く

2 公正取引委員会は内閣総理大臣の所轄に属する

 

内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいてはてなマーク

 

内閣府設置法

設置

第四十九条 内閣府にはその外局として委員会及び庁を置くことができる

2 法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には特に必要がある場合においては委員会又は庁を置くことができる

3 前二項の委員会及び庁の設置及び廃止法律で定める

 

3項の法律は、「独占禁止法」ですね。

 

第一条の目的を達成することはてなマーク

 

独占禁止法

第一条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。

 

この第一条は、次の条文でまとめられています

 

第二十七条の二 公正取引委員会は第一項の任務を達成するため次に掲げる事務をつかさどる

一 私的独占の規制に関すること。

二 不当な取引制限の規制に関すること。

三 不公正な取引方法の規制に関すること。

四 独占的状態に係る規制に関すること。

五 所掌事務に係る国際協力に関すること

六 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき公正取引委員会に属させられた事務

 

第一項の任務を達成するため」ってのは、第二十七条の1項のことですので「第一条の目的を達成すること」を言っています。

 

そのため、第一条に書かれたことが羅列されているってことです。

 

条文をいろいろと抜き出してみましたが、これらの内容から、

 

内閣府の外局として、内閣総理大臣の所轄の下に設置される、合議制の行政委員会ってことが解ります。

 

合議制はてなマーク

 

これは、「法律で国務大臣をもってそのに充てることと定められている前項の委員会」からわかることですね。

 

ちょっと問題を端折りますね。

 

公正取引委員会は、行政処分をなす権限は与えられていない。」

 

問題はここですね。

 

第七条 第三条又は前条の規定に違反する行為があるときは、公正取引委員会は第八章第二節に規定する手続に従い事業者に対し、当該行為の差止め事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる

2 略。

 

第三条又は前条の規定はてなマーク

 

第三条 事業者は私的独占又は不当な取引制限してはならない

 

第六条 事業者は不当な取引制限又は不公正な取引方法に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約してはならない

 

これらに違反した場合、

 

行為の差止め、事業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置を命ずることができる。」

 

これらは、「排除措置命令と呼ばれる行政処分のことです。

 

公正取引委員会は、行政処分をなす権限は与えられていない。」訳ではありません

 

 

今日も長くなってしまいましたが、最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

行政書士業務を独占したい。。。 叫び

あ、寡占の仲間入りでも良い。。。

ん、あっ、大企業じゃなかった。爆  笑

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