行政書士試験 平成19年度問7 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

合格発表から1週間が経ちました。

 

今後の方向性は定まりましたかはてなマーク

 

資格試験はキッパリ諦めるって方は別にして、何らかの資格は取得するって方は学習は継続すべきですね。

 

実際、実務をこなす上でも知識は必要ですからね。

 

そのためにも、ブログを継続して書くことで私も学習を継続しています

 

やめると忘れるの早いし。。。チーン

 

今日の過去問は、平成19年度問7の問題○×式でやりたいと思います。

 

今日の問題は、憲法の条文について一般に行われている説明として妥当なものはどれかって問題です。


第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

日本国憲法は別に罪刑法定主義の条文をもっているので、本条においては、戦前にないがしろにされた刑事手続について、これを法律で定めることが要請されている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の1問目は、この問題です。

 

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

 

問題では、「日本国憲法はこれとは別に罪刑法定主義の条文もっている」と言っていますね。

 

はたして、、、はてなマーク

 

順に確認していきます。

 

罪刑法定主義とははてなマーク

 

罪刑法定主義=いかなる行為が犯罪とされ、これに対していかなる刑罰が科せられるかが、あらかじめ法律によって定められていなければならないという近代刑法の原則

 

これは、「法律なければ刑罰なし」って法諺が有名ですよね。

 

この罪刑法定主義の内容にあてはまる憲法の条文は、、、

 

 

ない

 

 

この憲法第31条は、「法の適正手続の保障」を謳ったものです。

 

この他にも「事後法による処罰の禁止」など規定はいろいろありますが、規定されたものをひっくるめて罪刑法定主義の原則を確認しています

 

日本国憲法はこれとは別に罪刑法定主義の条文もっている」としている点で「誤り」と言うことになります。

 

 

 

問題

「法律の定める手続」とあるので、条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、許されていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は、「法律の定める手続」についてです。

 

問題では、「条例によって刑罰その他についての手続を定めることは、許されていない。」と言っていますが、、、

 

つまり、「法律」には、「条例は含まない」と言っている訳です。

 

ちなみに、刑罰とははてなマーク

 

刑罰=犯罪に対する制裁として、国家が犯罪者に科する制裁。

 

刑法には、

 

刑の種類

第九条 死刑懲役禁錮罰金拘留及び科料主刑とし、没収付加刑とする。

 

これらが定められています。

 

それでは、条例にこれらの刑が定められるとあれば、この問題は×ってことになりますよね。

 

地方自治法

第十四条 

1、2 略。

3 普通地方公共団体は法令に特別の定めがあるものを除くほかその条例中に条例に違反した者に対し二年以下の懲役若しくは禁錮百万円以下の罰金拘留科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる

 

条例では、「死刑以外の刑は定めることができます

 

他にも「過料」を設けることができるとも有ります

 

これは、刑法には無い規定です。

 

この「過料」は、行政上の秩序罰です。

 

と言うことは、「刑罰ではない」と言うことです。

 

だから、刑罰と併科することができるってことですね。

 

この問題は、条例で刑罰を定めることができますので、×ということです。

 

念のため、この辺を詳しく判断した判例を書いときます。

 

昭和31(あ)4289 大阪市条例第六八号違反 昭和37年5月30日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

 

憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく法律の授権によつてそれ以下の法令によつて定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によつても明らかである

 

ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであつてはならないことは、いうまでもない。

 

ところで、地方自治法二条に規定された事項のうちで、本件に関係のあるのは三項七号及び一号に挙げられた事項であるが、これらの事項は相当に具体的な内容のものであるし、同法一四条五項による罰則の範囲も限定されている。

 

しかも、条例は、法律以下の法令といつても、上述のように、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であつて、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によつて刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。

 

そうしてみれば、地方自治法二条三項七号及び一号のように相当に具体的な内容の事項につき同法一四条五項のように限定された刑罰の範囲内において条例をもつて罰則を定めることがてきるとしたのは憲法三一条の意味において法律の定める手続によつて刑罰を科するものということができるのであつて所論のように同条に違反するとはいえない

 

従つて地方自治法一四条五項に基づく本件条例の右条項も憲法同条に違反するものということができない

 

一四条五項による罰則はてなマーク

 

改正されてるってことですね。。。

 

 

 

問題

この条文は、ニューディール期のアメリカ連邦最高裁判所で猛威を振るった、手続的デュープロセス論を否定したものである。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題には、[猛威を振るった]とありますが、、、

 

手続的デュープロセス論

 

もう一度、今日のお題(条文)を確認してみます。爆  笑

 

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

 

法律の定める手続によらなければ、」って書いてますね。

 

と言うことは、「手続的」ってことです。

 

んじゃ、デュープロセスってなにはてなマーク

 

Due process=適正手続

 

これは、一般的には次の内容を略したものってことらしいです。。。

 

Due process of law=法の適正な手続

 

ん、ってことは、

 

意味的には「適正」は抜けてますが、第三十一条の条文は、手続的デュープロセス論を「否定している訳ではありませんね。

 

ってことは、この問題は、×ってことになります。

 

 

 

問題

この条文は刑事手続を念頭においており、行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題では、今日のお題の第三十一条は、「行政手続などの非刑事手続については、その趣旨が適用されることはない。」と言っています。

 

これは、重要なところです。

 

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

 

確かに条文には、「刑罰」とは書かれています。

 

ただ、先ほども確認したんですが、地方自治法にも刑罰は定めることが出来ましたよね。

 

一概に「その趣旨が適用されることはない。」とは言えないと言うことだと思います。

 

ちなみに、地方自治法は、「行政法」です。。。

 

この内容は、判例から確認できます。

 

昭和61(行ツ)11 工作物等使用禁止命令取消等 平成4年7月1日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所

 

憲法三一条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続についてはそれが刑事手続ではないとの理由のみそのすべてが当然に同条による保障の枠外にあると判断することは相当ではない

 

書いてますね。。。

 

直接には刑事手続に関するものである

 

、しか~し、

 

行政手続については、それが刑事手続ではないとの理由のみ

 

そのすべてが当然に同条による保障の枠外にある判断することは相当ではない

 

つまり、憲法第三十一条の趣旨は、行政手続にも準用ないし適用されることがあると言うことです。

 

ここは、重要なところですからね。。。

 

 

 

問題

刑事手続については、ただ単にこれを法律で定めればよいと規定しているのではなく、その手続が適正なものであることを要求している。

 

 

 

正解は?

 

 

 

第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

 

う~ん、確かに条文だけ読むと手続が法律で定められることを要求するだけのようにも読めますね。

 

ただ、この第三十一条はアメリカ合衆国憲法修正第5条及び第14条に書かれたDue process of law」に由来するものです。

 

と言うことは、

 

手続が法律で定められることを要求するのみだけではなく

 

法律で定められた手続が適正でなければならないこと

 

をも意味すると言うことになります。

 

とすると、この問題は、「正しい」と言うことですね。

 

 

今日の問題、ちょっと変わってましたがなかなか面白かったですね。

 

何か気づきはありましたかはてなマーク

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

書き続ける勇気を下さい。。。お願い

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