行政書士試験 平成27年度問54 情報公開法及び公文書管理法に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

本日受験なされた方はお疲れ様でした。

 

ネット上でいろいろと情報が流れ始めるころだと思いますが、ちょっと一息ですね。

 

試験後の廻りの雰囲気はいかがでしたかはてなマーク

 

みんな結構喋ってる易化した年

 

お通夜のよう難化した年

 

これらは、経験者として肌で感じた雰囲気ですが、今年はどっちだったんでしょうかはてなマーク

 

それでは、来年受験を考えている方知識が欲しい勉強したいと言う方に向けて、今日もやりますね。

 

今日の過去問は、平成27年度問54の問題○×式でやりたいと思います。

 

情報公開法*1及び公文書管理法*2に関し、正誤判断をしてみましょう。

 

(注)*1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

***2 公文書等の管理に関する法律

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

情報公開法も公文書管理法も国民主権の理念にのっとっているが、公文書管理法は情報公開法とは異なり、歴史公文書等の保存、利用等の規律も設けていることから、現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

最初ですからそれぞれの内容問題を合わせて確認しておきますね。

 

情報公開法

目的

第一条 この法律は国民主権の理念にのっとり行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに国民の的確な理解批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする

 

情報公開法の目的の中に、「国民主権の理念にのっとり、」とちゃんと書かれていますね。

 

この部分、情報公開法OKですね。

 

次に、情報公開法の対象となる開示を請求することができる文書とははてなマーク

 

開示請求権

第三条 何人もこの法律の定めるところにより行政機関のに対し、当該行政機関の保有する行政文書の開示を請求することができる

 

書いてますね、「行政文書」の開示です。

 

それでは、行政文書とははてなマーク

 

定義

第二条 

1 略。

2 この法律において「行政文書とは行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし次に掲げるものを除く

一 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

二 公文書等の管理に関する法律第二条第七項に規定する特定歴史公文書等

三 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)

 

行政文書=行政機関の職員が①職務上作成し、又は取得した文書図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が②組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。

 

ポイントは、「職務上」ですね。

 

職務上作成又は取得、組織的に用いる職務上用いるです。

 

次に、

 

公文書管理法

目的

第一条 この法律は及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等が健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として主権者である国民が主体的に利用し得るものであることにかんがみ国民主権の理念にのっとり公文書等の管理に関する基本的事項を定めること等により行政文書等の適正な管理歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする

 

公文書管理法の目的の中にも、「国民主権の理念にのっとり、」と書かれていますね。

 

と言うことは、この部分はと言うことです。

 

それとこちらの法律の対象となるのは、「公文書等」です。

 

定義

第二条 

1~7 略。

8 この法律において公文書等」とは、次に掲げるものをいう

一 行政文書

二 法人文書

三 特定歴史公文書等

 

行政文書=行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。

 

この行政文書の内容は情報公開法の内容と同じですね。

 

法人文書=独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。

 

法人文書は行政機関の職員ではなく独立行政法人等が対象となったものです。

 

特定歴史公文書等歴史公文書等のうち次に掲げるものをいう。

一 第八条第一項の規定(保存期間が満了した行政文書ファイル)により国立公文書館等に移管されたもの

二 第十一条第四項の規定(保存期間が満了した法人文書ファイル等で歴史公文書等に該当するもの)により国立公文書館等に移管されたもの

三 第十四条第四項の規定(歴史公文書等で国立公文書館において保存する必要がある認めるもの)により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの

四 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの

 

歴史公文書等=歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。

 

公文書管理法の方は、ちょっと細かいですね。

 

それと問題後半の「現在のみならず将来の国民への説明責任を果たすことをその趣旨に含んでいる。」は、

 

公文書管理法の目的の中に、「現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。」ともありますので、後半部分もです。

 

う~ん、最初から長くなってしまいました。

 

と言うことは・・・。。。

 

 

 

問題

情報公開法は行政文書の開示請求権および開示義務を定め、公文書管理法は特定歴史公文書等の利用請求があったときの対応義務を定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

情報公開法で開示請求権は先ほど見ましたが、開示義務はてなマーク

 

行政文書の開示義務

第五条 行政機関の開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない

一 個人に関する情報であって当該情報に含まれる氏名生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが公にすることによりなお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、略。

一の二~六 略。

 

不開示情報として一号から六号まで定められておりますが、これらが記録されていなければ開示しなければなりません

 

開示しなければならない。」開示することができるではありません。

 

問題前半はですね。

 

次に公文書管理法の対応義務です。

 

特定歴史公文書等の利用請求及びその取扱い

第十六条 国立公文書館等の、当該国立公文書館等において保存されている特定歴史公文書等について前条第四項の目録の記載に従い利用の請求があった場合には次に掲げる場合を除きこれを利用させなければならない

一~五 略。

2、3 略。

 

次に掲げる場合を除きこれを利用させなければならない。」

 

情報公開法の不開示情報同様で例外はあるものの「利用させなければならない。」です。

 

ですので、利用請求があったときの対応義務、「利用させる利用させない。」を定めています。

 

この問題もです。

 

 

 

問題

情報公開法は、従前は行政文書の公開およびその管理についての規定も設けていたが、公文書管理法の制定に伴い管理の規定は削除された。

 

 

 

正解は?

 

 

 

こ、これははてなマーク

 

問題に素直に答えるなら、「平成21年に公文書管理法が制定されたため情報公開法の管理の規定は削除されました。」です。

 

以前の情報公開法には、公文書の管理の規定は1条しかなかったようです

 

私が調べたところではです。

 

違ってたらすいません。。。

 

そのため、公文書の管理は行政機関ごとに決められていてそれぞれに運用が違っていたってことなんでしょうね。

 

そして問題が、、、

 

情報公開請求が行われてもその文書が不存在ってことが問題となった訳です。

 

そう言った流れから制定されたのが公文書管理法と言うことです。

 

 

 

問題

公文書管理法は、情報公開法と同様、行政機関による行政文書の管理、歴史公文書等の保存、利用等を定めているが、独立行政法人等の文書管理は定めていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

エヘヘニヒヒ

 

来ましたね、一問目の効果が。。。

 

公文書管理法

目的

第一条 この法律は及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録である公文書等、~~~及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

 

う~ん、書いてますね、「独立行政法人等の」。。。

 

独立行政法人等の文書管理についても定めていると言うことですね。

 

まぁ、考えてみましょう。

 

独立行政法人通則法

定義

第二条 この法律において「独立行政法人とは国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの公共上の事務等を効果的かつ効率的に行わせるため中期目標管理法人国立研究開発法人又は行政執行法人としてこの法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう

2~4 略。

 

この内容、どっちかと言うと独立行政法人よりですよね。

 

ですので、そこで実施されたものとかの経緯歴史的なもの管理の対象となるってことだと思います。

 

 

 

問題

公文書管理法は、歴史公文書等のうち、国立公文書館等に移管、寄贈もしくは寄託され、または、国立公文書館の設置する公文書館に移管されたものを「特定歴史公文書等」と定義し、永久保存の原則を定めている。

 

 

 

正解は?

 

 

 

こ、これも照れ

 

特定歴史公文書等については一問目で確認しています。ニヒヒ

 

内容的には問題に書かれているような内容でしたね。

 

ただ、「永久保存の原則はてなマーク

 

これはどうなんはてなマーク

 

今までは見ていませんが、「歴史公文書等のうち国立公文書館等に移管寄贈もしくは寄託され、」ってことは、歴史的にも重要なものってことになるでしょう。

 

と言うことは、「将来の国民に説明する責務が全うされるようにすることに結びつきますよね。。。

 

特定歴史公文書等の保存等

第十五条 国立公文書館等の特定歴史公文書等について第二十五条の規定により廃棄されるに至る場合を除き永久に保存しなければならない

2~4 略。


特定歴史公文書等の廃棄

第二十五条 国立公文書館等の特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要でなくなったと認める場合には内閣総理大臣に協議し、その同意を得て、当該文書を廃棄することができる

 

歴史資料として重要でなくなったと認める場合=廃棄できる

 

特定歴史公文書等は原則としては永久保存の義務があると言うことです。

 

廃棄するかどうかは、「内閣総理大臣に協議」、「同意を得る」、そして、文書を廃棄することができると言う流れです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。


 

んでまずまた。

 

 

 

保存することは大切です。。。 叫び

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