こんにちは。
来月初めに中学時代の同期会があるんですよね。。。
に入ってたんですが、当時の仲間もたくさん来ると思うので楽しみです。
その当時、「いいなぁ~。」って思っていた方も、今は「おっかさん」ですよね。
まぁ、当たり前なんですが、それも楽しみです。
これ以上歳を重ねるとだんだんと寂しくなっていくでしょうからそうなる前に、元気なうちに挨拶しとかないと。
終活ではありませんが、いろいろ考える今日この頃です。
今日の過去問は、平成21年度問8の問題を○×式でやりたいと思います。
行政計画に関する問題です。
それでは、早速。
問題
多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画については、行政事件訴訟法において、それを争うための特別の訴訟類型が法定されている。
正解は?
×
行政事件訴訟法の訴訟類型ですね。
皆さんご存知のように、
(行政事件訴訟)
第二条 この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
そして、さらに、
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2 「処分の取消しの訴え」 3 「裁決の取消しの訴え」 あわせて取消訴訟。
4 「無効等確認の訴え」
5 「不作為の違法確認の訴え」
6 「義務付けの訴え」 義務付け訴訟とも言いますね。第一号と第二号があります。
7 「差止めの訴え」 差止訴訟とも言います。
抗告訴訟は、この六類型があるんでしたよね。
この中には、問題にある「拘束的な計画」を争うための特別の訴訟類型はありませんね。
多数の利害関係者に不利益をもたらしうる拘束的な計画=行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟
抗告訴訟を提起するってことになりそうです。
問題
広範な計画裁量については裁判所による十分な統制を期待することができないため、計画の策定は、行政手続法に基づく意見公募手続の対象となっている。
正解は?
×
この問題は行政手続法の意見公募手続ですね。
問題では、行政計画の策定が意見公募手続の対象となっていると言っていますが。。。
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間(意見提出期間)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2~4 略。
書いてますね、意見公募手続は、「命令等を定めようとする場合」です。
それでは、命令等とは
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~七 略。
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令(処分の要件を定める告示を含む。)又は規則
ロ 審査基準
ハ 処分基準
ニ 行政指導指針
命令等=法律に基づく命令又は規則、審査基準、処分基準、行政指導指針
と言うことで、「行政計画の策定」は含まれていません。
「行政計画の策定」は、意見公募手続の対象ではないと言うことですね。
問題
土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定についても、侵害留保説によれば法律の根拠が必要である。
正解は?
○
問題にある侵害留保説とは何ぞや
侵害留保説=国民の権利や自由を制約するような行政活動を行うためには法律の根拠が必要であるとする考え方
土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定
これは、公告されるとその対象となる地域の住民達の権利等を制限することになりますよね。
対象となる=立ち退きなど
う~ん、都市計画の決定は、国民の権利自由を制限するので、法律の根拠が必要ですね。
問題
都市計画法上の土地利用制限は、当然に受忍すべきとはいえない特別の犠牲であるから、損失補償が一般的に認められている。
正解は?
×
こ、これは
前の問題と何が違うのか。
前の問題は、「土地利用を制限する用途地域などの都市計画の決定」により、立ち退きなど、権利自由を制限するので、法律の根拠が必要と言うものでした。
と言うことは、補償はあるでしょうね。
この問題は、「都市計画法上の土地利用制限」です。
都市計画法上、権利の制限(土地利用制限)について、損失補償についての規定は見当たりません。
であれば、憲法上で保障されている損失補償はどうか
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
3項ですね。
この3項で言う「正当な補償」は、判例では「特別犠牲説」です。
「特別の犠牲があった場合」にと言うことですね。
これは、損失補償を行わないと社会全体の公平性が保たれないような特別の犠牲がある場合には、補償が必要。
一般的な制限に止まる場合は、補償は必要ないと言うものですね。
判例では「特別犠牲説」、と書いたように、この問題の結論は判例になるんですが。。。
土地は、同法53条に基づく建築物の建築の制限を受けている。
都市計画法
(建築の許可)
第五十三条 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。ただし、略。
一~五 略
2、3 略。
平成14(行ツ)187 市道区域決定処分取消等請求事件 平成17年11月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人らが受けた上記の損失は、一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、上告人らは、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできないものというべきである。
この内容は、一般的に損失補償が認められているとは言えませんね。
問題
計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴であるので、裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。
正解は?
×
計画策定権者に広範な裁量が認められるのが行政計画の特徴
判例には、
「これを決定する行政庁の広範な裁量にゆだねられているというべきであって、」と書かれていますので、行政計画においては、計画策定権者に、広範な裁量が認められることは確かなようです。
問題では、
「裁判所による計画裁量の統制は、重大な事実誤認の有無の審査に限られる。」と言っていますが、判例ではどのように言っているんでしょうか。。。
平成16(行ヒ)114 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件 平成18年11月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
裁判所が都市施設に関する都市計画の決定又は変更の内容の適否を審査するに当たっては、当該決定又は変更が裁量権の行使としてされたことを前提として、その基礎とされた重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合、又は、事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと、判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等によりその内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合に限り、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるとすべきものと解するのが相当である。
1.重要な事実に誤認があること等により重要な事実の基礎を欠くこととなる場合
2.事実に対する評価が明らかに合理性を欠くこと
3.判断の過程において考慮すべき事情を考慮しないこと等により、その内容が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くものと認められる場合
これらの場合に、「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したもの」として違法となると言っています。
問題では、1.だけと言っている点で間違いと言うことになりますね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
ありがと~うっ⤴ (byべー○○笑)
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