行政書士試験 平成29年度問44 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

記述式の過去問も少なくなってきました

 

そう言えば、記述式と言えば思い出すのが、例外規定を抜き出したことですね。

 

記述で書かされるんじゃないかと思った訳なんですが、何かのきっかけがあってやったはずなんですが、それを今は思い出せません。ガーン

 

まぁ、だから何はてなマークと言われれば何も言えませんが、自分なりにいろいろと考えて合格するすべを考えていたと言うことです。

 

レールに乗っているだけでは合格できないと思いますよ。。。滝汗

 

今日の過去問は、平成29年度問44の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

A市は、市内へのパチンコ店の出店を規制するため、同市内のほぼ全域を出店禁止区域とする条例を制定した。しかし、事業者Yは、この条例は国の法令に抵触するなどと主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。これに対して、A市は、同条例に基づき市長名で建設の中止命令を発したが、これをYが無視して建設を続行しているため、A市は、Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。最高裁判所の判例によれば、こうした訴訟は、どのような立場でA市が提起したものであるとされ、また、どのような理由で、どのような判決がなされるべきこととなるか。40字程度で記述しなさい。

 

 

 

いつものように最初に内容を確認してみますね。

 

A市は、市内ほぼ全域をパチンコ店の出店禁止区域とする条例を制定した。

 

う~ん、パチンコ店が多すぎるのかはてなマーク地域環境の整備の問題なのかはわかりませんね。

 

ただ、何でもそうですけど反発する人は出てきます

 

今回は、事業者Yですね。

 

この条例は国の法令に抵触する。」と主張して、禁止区域内でのパチンコ店の建設に着手した。

 

勇気があると言うか何と言うか、行政さんに逆らった訳です。

 

当然のごとく、A市は、条例を盾02に市長名で建設の中止命令を発したそうです。

 

それでも事業者Yが無視して建設を続行しているため、A市は、事業者Yを被告として建設の中止を求める訴訟を提起した。

 

今日の問題はここからです。

 

 

条件は、

 

最高裁判所の判例によること

 

1.この訴訟は、A市がどのような立場で提起したものであるかはてなマーク

 

2.どのような理由で、

 

3.どのような判決がなされるべきこととなるかはてなマーク

 

 

今日はこの3つについて書ければ良い訳です。

 

前回に続いて親切な問題ですね。

 

順を追って質問に対する内容を書いていければ良い訳ですから。

 

ただ、これはハッキリ言って難しいです。

 

 

何故かはてなマーク

 

 

最初にある「最高裁判所の判例によること」があるからですね。

 

この判例、知ってますかはてなマーク

 

判例は知らなくても、「この内容は知ってる。」って方もいるかも知れませんけど。。。

 

まぁ、有名な判例ではありますからね。

 

 

それでは、経緯などを順に見ていきます。

 

今回の裁判は、A市が原告事業者Yが被告です。

 

そして、A市が裁判をした理由は、事業者Yが市長名で発した建設中止命令を無視して建設を続けたことに対するパチンコ店の建設中止を請求するためのものです。

 

なんでこんなことにはてなマーク

 

そんな疑問が沸きそうですが、思うに、

 

建設中止命令を無視して建設を続けたことに対し、「罰則等の規定が無かったんじゃないかと。。。

 

罰則等がなかったために、「建設中止命令を無視されると、A市としては、次に出来ることがないと言う状況になってしまったと言うことかと思います。

 

それで、困ったA市は、「裁判所涙目ついたと言うことだと思います。

 

 

それでは、今日はこれらの内容から考えてみましょう。

 

 

砂時計

 

1.この訴訟は、A市がどのような立場で提起したものであるかはてなマーク

 

難しいですね、A市の立場。。。

 

A市は、地方公共団体です。

 

地方自治法

第一条の二 地方公共団体は住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする

2 略。

 

この辺がヒントになりそうです。

 

砂時計

 

2.どのような理由で

 

A市と言う地方公共団体が、「1.の立場」で、国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所が扱うべき訴訟なのかはてなマーク

 

裁判所が扱うべき訴訟はてなマーク

 

裁判所法

裁判所の権限

第三条 裁判所は日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判しその他法律において特に定める権限を有する

2、3 略。

 

この条文がヒントです。

 

砂時計

 

3.どのような判決がなされるべきこととなるかはてなマーク

 

判決はてなマーク

 

認容棄却却下とありますね。

 

どれですかはてなマークと言うことですが、これは、「2.」と大いに関係があります。

 

 

解答に使えそうなものは、ヒントから導き出すことになります。

 

そして、あとはそれを結び付けて上手く文章を完成させるだけです。

 

なんて、簡単に言ってますけど、難しいですよね。

 

ただ、行政書士試験ですからね簡単ではありません

 

合格率を見れば一目瞭然ですから。。。

 


さぁ、考えてみましょうねビックリマーク

 

 

がんばれがんばれがんばれ

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

作成できたら正解例を確認してみましょう。

 

 

 

正解例

行政権の主体としての立場で提起したもので、法律上の争訟に当たらず、却下判決がなされる。(43字)

 

 

 

試験センターの正解例

もっぱら行政権の主体の立場からなされ、法律上の争訟に当たらず、訴え却下の判決がなされる。(44字)

 

 

 

参考

 

平成10(行ツ)239 建築工事続行禁止請求事件 平成14年7月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 大阪高等裁判所

 

この判例は、「宝塚市パチンコ店建設中止命令事件」と言うものです。

 

問題にあたるところは、以下の内容です。

 

国又は地方公共団体専ら行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟は、裁判所法3条1項にいう法律上の争訟に当たらずこれを認める特別の規定もないから不適法というべきである

 

不適法=却下

 

ちなみに、

 

国又は地方公共団体が提起した訴訟

 

財産権の主体として自己の財産上の権利利益の保護救済を求めるような場合=法律上の争訟に当たる

 

行政権の主体として国民に対して行政上の義務の履行を求める訴訟=法律上の争訟に当たらない

 

これは、法規の適用の適正ないし一般公益の保護を目的とするものであって、自己の権利利益の保護救済を目的とするものということはできない言うことが理由のようです。

 

ただし、このような訴訟法律に特別の規定がある場合限って提起することが許されるものと書かれています。

 

難しかったですね。

 

判例を知っていた方は、まぁ、確認と言うことで。。。

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

連打はいけませんよ。() ポチッ 

にほんブログ村 資格ブログ 行政書士試験へ
にほんブログ村

 

 

 

来たよって方はこちらをポチッと。

にほんブログ村 地域生活(街) 東北ブログ 仙台情報へ
にほんブログ村