こんにちは。
「10・7」決まりましたね。
それは、何か
井上君のWBSS初戦です。
「初戦」であり、保有しているWBAタイトルの初防衛戦です。
このWBSS、トーナメント方式ですが、「初戦」と書けるだけの「力」が彼にはあります。
今から楽しみで仕方がないですね。
今日の過去問は、平成23年度問21の問題を○×式でやりたいと思います。
住民訴訟で行うことができる請求はいくつあるかって個数問題です。
○×るんで個数は関係ないですけどね。
それでは、早速。
問題
財産の管理又は処分のために行われた行政処分の取消し又は無効確認の請求
正解は?
○
この問題にある「財産の管理又は処分」を確認してみます。
(財産の管理及び処分)
第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2、3 略。
四つ書かれてますね。
その中で公有財産
これは、以前、多肢選択式かなんかで出た記憶がありますので確認しておきますね。
公有財産=不動産や地上権などの権利、株式など。
(公有財産の範囲及び分類)
第二百三十八条
1、2 略。
3 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
4 行政財産とは、普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供することと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
4項、ちょっと漠然としていますね。
行政財産
公有財産=普通地方公共団体がその事務又は事業を執行するため直接使用することを本来の目的とするもの。(庁舎などの建物など)
公共用財産=住民の一般的な共同利用に供することを目的とするもの。(道路、学校、公園など)
普通財産
行政財産以外の一切の公有財産
私の記憶が確かならば~(By鹿賀 丈史)、この分類とそれぞれの内容が問われたと思います。
もしかすると予備校模試だったかも知れませんけど。。。
問題に戻りますね。
これらの財産を管理又は処分する行政処分の取消し又は無効確認の請求です。
これは、我々も利用するものが含まれますので「ちょっと待った~。」って言えますよね。
と言うことで、事後救済として認められています。
問題
違法な公金の支出に関与した職員に対する懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求
正解は?
×
この問題は、「違法な公金の支出」があったってことですね。
公金=政府または公共団体の所有に属する金銭。おおやけの金。
ってことは、皆さんから徴収した税金などが違法に支出されたってことです。
住民訴訟で求めることが出来そうですが、これは、出来ません。
この問題は、「違法な公金の支出」にを当てるのではなく、「懲戒処分を懲戒権者に対して求める請求」の方に当てなければなりません。
これは、我々住民が、行政機関内部のことに口を出すことになりますよね。
我々が、その都度、口を出していたら行政が滞ってしまいます。
また、住民訴訟の4類型にも法定はされていません。
それに、口を挟まなくても、きちんと行政機関内部で処分はなされます。
問題
公金の支出の相手方に対して損害賠償請求をすることを執行機関に対して求める請求
正解は?
○
前問の相手方に対してです。
あっ、「違法」は書いてないですね。。。
ただ、先ほども見ましたが「公金」です。
これは、なんかあったら口出ししても良いですよね。
と言うことで、事後救済として認められています。
問題
執行機関に対する財産の管理を怠る事実の違法確認の請求
正解は?
○
怠る=しなければいけない事を、なまける。
相手は執行機関です。
公共の財産をきちんと管理しなければなりませんよね。
と言うことは、「なまけてやってないんじゃないの」って言えますよね。
と言うことで、これも事後救済として認められています。
問題
公金の支出を行うことを当該普通地方公共団体の長に対して義務付ける請求
正解は?
×
この問題はどうでしょうか
「公金の支出」を「義務付ける請求」です。
これは、例えばAさんが「公金から支出して欲しい」ってことを義務付ける請求ってことです。
できませんよね。。。
Aさんに出したんなら俺にも出してって図が成り立ちそうですもんね。
公金の支出は、ちゃんとした手続に基づいて行われます。
今日は最後に条文を確認します。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、住民監査請求をした場合において、~中略~裁判所に対し、住民監査請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求
二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、略
2~12 略。
大前提は、「住民監査請求をした場合」です。
一号から四号ですね。
1問目は、「二号」、3問目は、「四号」、4問目は、「三号」です。
それと5問目、義務付ける請求は出来ませんが、一号に差止めの請求は法定されています。
これは、義務付けることは出来ませんが、住民監査請求で「変だな」って思ったら差し止めることは出来るってことですね。
一号から四号、いずれも重要なのは文末部分です。
今日は解説自体はサラッとした感じですが、中身は重要です。
頻出問題ですからね、「住民訴訟」。
今日のところはここまでです。
今日も最後まで有難うございました。
んでまずまた。
押した方が明日はスッキリ起きれると思うよ
来たよって方はこちらをポチッと。