こんばんは。
今、考えてることがあります。
過去問が切れた科目、切れそうな科目がでておりますよね。
解説無しの「実力テスト」のようなもの。。。
年度は関係なく、ランダムに。。。
問題を解く時には、今まで通り、正しい理由、間違っている理由を説明できることに重点を置くようにお願いします。
あっ、正しいのに理由ってあるのかってのは「考えようによっては」ありますからね。
期間とか、3年、5年、だから正しいとか。。。今、準備中です。。。
今日は記述式です。
今日の過去問は、平成23年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
作家Yに雇用されている秘書Aは、Y名義で5万円以下のYの日用品を購入する権限しか付与されていなかったが、Yに無断でXからYのために50万円相当の事務機器を購入した。しかし、Xは、Aに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をし、Yに代金の支払いを請求したところ、Yはその支払いを拒絶した。このようなYの支払い拒絶を不当と考えたXは、Yに対して、支払いの請求、およびそれに代わる請求について検討した。この場合において、Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。「Xは、Yに対して、」に続けて、考えられる請求内容を二つ、40字程度で記述しなさい。
今日も最初に問題をバラしてみますね。
作家のYさんは、秘書のAさんを雇用していたようです。
そして、Yさんは、秘書のAさんに5万円以下の日用品を購入する権限を与えていたようですね。
ところが、秘書のAさん、Yさんに無断でXさんから「Yさんのために50万円相当の事務機器」を購入してしまった訳です。
「5万円以下の購入権限」しかないのに。。。
Xさんは、秘書のAさんに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をした訳です。
当然、Yさんに代金の支払いを請求しますよね。
寝耳に水のYさんは、当然、その支払いを拒絶した訳です。
「ほんなのきいでねっちゃ。」って思わず言ったとか言ってないとか。。。
当然、支払い拒絶を不当と考えたXさんは、Yさんに対して何らかの措置を取りたい訳ですよね。
今回の問題で聞いている点は二つです。
「支払いの請求」、「それに代わる請求」ですね。
そして、これらの請求をするについての「根拠」を聞いています。
つまり、「根拠」と「請求の内容」について2セット書ければ良い訳です。
順に見ていきますね。
一つは、「支払いの請求」と決まっていますよね。
作家のYさんに支払ってもらうための「根拠」が説明できれば、ここはOKですね。
とすると、「○○に基づき(成立を理由に)代金支払請求」ってことになります。
ここは、Yさんが、秘書のAさんに「5万円以下の日用品を購入する」代理権を与えていたこと、それとAさんがその権限を逸脱して事務機器を購入したこと、この辺にヒントがありますよね。
二つ目は、「それに代わる請求」ですね。
何か支払いに結び付けられそうなものはありませんか
そうですね。
Yさんは、「秘書のAさんを雇用している」訳です。
と言うことは、秘書のAさんがやらかしたことの責任を雇用主であるYさんは取らなければなりませんよね。
これらの内容をもとに解答を導きましょう。。。
それでは、考えて下さいね。
今日の問題は親切ですね。
記述式は文章にするのが難しいんですが、今日の問題は、「Xは、どのような根拠に基づき、いかなる請求をすればよいか。」と解答の形を導いてくれています。
とすると、「○○に基づき代金支払請求か、○○に基づき○○請求をする。」って形になりますよね。
それと根拠ですね。
これは、ハッキリ言ってどちらも直ぐ出て来ないとヤバいかも。。。
それと書き方ですが、「このようなYの支払い拒絶を不当と考えたXは、Yに対して、「支払いの請求」、および「それに代わる請求」について検討した。」とありますので、順番は、1.「支払いの請求」→2.「それに代わる請求」の順で書くのが良いと思います。
さぁ、考えてみましょう
大筋でヒントは出ていますし、ほぼほぼ正解を導けますね。
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら確認してみましょうね。
「Xは、Yに対して、」
正解例
表見代理に基づき代金の支払いを請求をするか、使用者責任に基づき損害賠償請求をする。(41字)
「Xは、Yに対して、」
試験センターの正解例
表見代理の成立を理由に代金支払請求か、使用者責任に基づき損害賠償請求をする。(38字)
参考
それでは内容を確認していきましょう。
最初に「支払いの請求」から。
まず、基本的な代理権です。
秘書のAさんは、Yさん名義で5万円以下の日用品を購入する権限を付与されています。
(代理権授与の表示による表見代理)
第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
これ、条文に照らすと第三者XさんにYさんが他人(Aさん)に代理権を与えた旨を表示しているかは、ちょっと疑問ですね。
ただ、基本代理権は与えてますし、「Xさんは、Aさんに事務機器を購入する権限があるものと信じて」取引をしています。
何らかの表示があったものと思われますね。
表見代理が成立しそうです。
ただ、この条文は「代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為」について規定したものです。
代理権の範囲内とは、「5万円以下の日用品を購入する権限」ですね。
秘書のAさんは、Yさんに無断でXさんから50万円相当の事務機器を購入しちゃっています。
権限外の行為ですね。
(権限外の行為の表見代理)
第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
秘書のAさんには、基本代理権があります。
Xさんは、秘書のAさんに事務機器を購入する権限があるものと信じて取引をしています。
そして、秘書のAさんが権限外の行為をしちゃってますので、「権限外の行為の表見代理」が成立しそうです。
ですので、「支払いの請求」については、
「表見代理に基づき」、「権限外の表見代理に基づき」、「表見代理の成立を理由に」、「権限外の表見代理の成立を理由に」、こんな感じの書き出しになると思います。
次に「それに代わる請求」です。
作家のYさんと秘書のAさんは雇用関係にあります。
と言うことは、Yさんには雇い主としての責任がある訳です。
(使用者等の責任)
第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2、3 略。
条文に当てはめると「ある事業のために他人を使用する者(Yさん)」は、「被用者(秘書のAさん)」がその事業の執行(Yさんのために50万円相当の事務機器を購入)について第三者(事務機器を販売したXさん)に加えた損害を賠償する責任を負う。
Yさんには、損害を賠償する責任があると言うことですね。
と言うことは、「それに代わる請求」は、
「使用者等の責任」に基づき、「使用者の責任」に基づき、「使用者責任」に基づき、負うのは損害賠償責任と言うことですね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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