行政書士試験 平成22年度問22 地方自治法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

最近思うんですよね。

 

ペースが乱れると調子が狂うって。。。

 

狂った調子はなかなか戻せません

 

心理的なものなんでしょうかねはてなマーク

 

これ、試験もそうですよね。

 

カウンターを食らわないように得意な科目から攻撃しましょうビックリマーク

 

今日の過去問は、平成22年度問22の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

中核市は、指定都市と同様、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例でその区域を分けて区を設けることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日は大都市制度に関する問題です。

 

ブログ内検索で「指定都市」で検索をかけてみると過去記事が9件出てきました。

 

結構やってますね。

 

法改正がありつつでの問題ですが、早速、見てみましょう。

 

問題にある中核市は、政令で指定する人口二十万以上の市です。

 

そして同様と書かれた指定都市は、政令で指定する人口五十万以上の市を言います。

 

書かれているように「政令で指定する」ってのがポイントで、書かれた「人口」は、条件の一つです。

 

ですので、人口要件を満たしても指定都市になっていないところがあると言うことですね。

 

この問題の「市長の権限に属する事務を分掌させるため条例でその区域を分けて区を設けることができる。」とあるのは、行政区のことですね。

 

行政区=政令指定都市の区。行政の事務処理の便宜のためにおかれている区。

 

区の設置

第二百五十二条の二十 指定都市は市長の権限に属する事務を分掌させるため条例でその区域を分けて区を設け区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする

2~11 略。

 

行政区の説明の中に政令指定都市の区。」とあるように、地方自治法の中核市に関する特例のところを確認しても区の設置に関するものはありません

 

中核市は、「を設置することは出来ないと言うことですね。

 

 

 

問題

指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区の議会を置くことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はなかなか良いですね。

 

指定都市に置かれるのはあくまで「行政区」です。

 

市長の権限に属する事務を分掌させるためのものです。

 

これに似たような名称がありましたよね。

 

特別区」「財産区

 

この二つは、特別地方公共団体として法人格が認められていましたよね。

 

そして「議会も置くことができます

 

大きな違いですね。

 

特別区」「財産区」は、特別地方公共団体として法人格が認められており、「議会を設置することができる。

 

行政区」は、市長の権限に属する事務を分掌させるために置かれるもので、行政区画として区割りされたものです。

 

ただ、「行政区に置くことができるものがありますよね。

 

それは何でしょうかはてなマーク

 

区の設置

第二百五十二条の二十 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。

2~6 略。

7 指定都市は、必要と認めるときは、条例で区ごとに区地域協議会を置くことができるこの場合においてその区域内に地域自治区が設けられる区には区地域協議会を設けないことができる

8~11 略。

 

区地域協議会」ですね。

 

区地域協議会」は、確認したところ「」とは付いてますが、地域自治区におかれる地域協議会の規定を準用しています。

 

ですので、条文に書かれていることも納得ですね。

 

地域協議会の設置及び構成員

第二百二条の五 地域自治区に地域協議会を置く

2~5 略。

 

地域自治区には地域協議会が置かれますので地域協議会を設置する必要性はありますかってことですね。

 

 

おぉ~ぅ、本題からずれちゃいましたね。滝汗

 

余計なことを書くから長くなるんですが、これも「小さな親切大きなお世話」ってやつですかね。

 

それが良くて読んでくれている方も「きっといるはずと思って書いてますけどね。真顔

 

 

 

問題

指定都市に置かれる区は、都に置かれる特別区と同様に、法人格が認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

ガーン

 

~~~チーン

 

解説必要な人~~~。

 

うううううううううううううううううう

 

まぁ、そう言うことです。

 

またへぐっちゃいましたね。

 

皆さん慣れっこって感じでしょうか。

 

都に置かれる特別区は、特別地方公共団体として法人格が認められており、「議会を設置することができます。

 

指定都市に置かれる区は、あくまで「行政区」であり、市長の権限に属する事務を分掌させるために置かれるものです。

 

同じように「区」と付いてますが全然違うものです。

 

指定都市に置かれる行政区には法人格は認められていません

 

 

 

問題

指定都市の数が増加したことにともない、指定都市の中でも特に規模の大きな都市については、特に特例市として指定し、より大きな権限を認めている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

特例市についてですね。

 

特例市は、政令で指定する人口二十万以上の市ですね。

 

ん、え、あれぇ~、キョロキョロ

 

政令で指定する人口二十万以上の市って中核市でしたよね

 

う~ん、

 

ってことで、特例市は平成26年の法改正で中核市制度統合されました

 

廃止ですね。

 

それに伴って人口要件が変わったんですね。

 

法改正がある前は、中核市は、三十万人以上だったんですね。

 

今現在は、指定都市が五十万人以上中核市が二十万人以上で、この二つになっています。


ですので、指定都市の中で特に規模の大きな都市を特例市として指定するという規定はありえません

 

 

 

問題

指定都市は、地方自治法において列挙された事務のうち、都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題で引っ掛る点はないですかはてなマーク

 

都道府県が法律またはこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部または一部で政令で定めるものを処理することができる。」ですね。

 

全部または一部で政令で定めるもの」です。

 

何がはてなマークってことはないですよね。

 

全部」ですよ。

 

都道府県が処理することとされているもの

 

どうなんはてなマーク

 

指定都市の権能

第二百五十二条の十九 政令で指定する人口五十万以上の市指定都市)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより処理することができる

一 児童福祉に関する事務

二 民生委員に関する事務

三 身体障害者の福祉に関する事務

四 生活保護に関する事務

五~十三 略

2 略。

 

一号から十三号までありますが、数えてみたら全部で20項目ありました。

 

条文に書いてありますね。

 

政令で指定する人口五十万以上の市(指定都市)は、都道府県が処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるもの政令で定めるところにより処理することができると。

 

全部」を政令で定めるところにより処理することができます

 

指定都市は、都道府県の権限の多くを委譲されることができるので「都道府県と同等」ってことなんでしょうね。

 

 

今日も五問、なかなか面白かったですね。

 

特例市」は廃止されていますからね。。。

 


今日のところはここまでです。

 

 

最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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