行政書士試験 平成25年度問46 記述式の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は記述式ですね。

 

参考になる内容が書ければいいんですが。。。

 

盗品の回復に関する問題です。

 

まぁ、身近な問題としてもあると思いますので、ツボを押さえましょう。

 

今日の過去問は、平成25年度問46の問題をやってみようと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Aの指輪が、Bによって盗まれ、Bから、事情を知らない宝石店Cに売却された。Dは、宝石店Cからその指輪を50万円で購入してその引渡しを受けたが、Dもまたそのような事情について善意であり、かつ無過失であった。盗難の時から1年6か月後、Aは、盗まれた指輪がDのもとにあることを知り、同指輪をDから取り戻したいと思っている。この場合、Aは、Dに対し指輪の返還を請求することができるか否かについて、必要な、または関係する要件に言及して、40字程度で記述しなさい。

 

 

 

今日も最初に問題をバラしてみますね。

 

AさんのゆびわピンクがBさんによって盗まれたようですね。

 

盗人のBさんは、事情を知らない(善意宝石店Cへ持込み売却したようです。

 

その宝石店CへやってきたDさん善意無過失)が、そのゆびわピンクを見て気に入ってしまったようで50万円と言うYenを出して購入し、引渡しを受けたようです。

 

ここでDさんは即時取得したことになりますね。

 

即時取得

第百九十二条 取引行為によって平穏に、かつ公然動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する

 

Dさん、あてはまりますよね。。。

 

続きです。

 

盗難の時から1年6か月後、Aさんは、盗まれたゆびわピンクDさんのもとにあることを知った訳です。

 

どういう経緯かはわかりませんが、ある意味凄いことですよね、まぁ、ここを突っ込んでも解答に影響はないんですが。(爆  笑

 

Aさんは、思い入れのあるゆびわピンクだったんでしょうね。

 

そのゆびわピンクをDさんから取り戻したいと考えた訳です。

 

 

問題はここからですね。

 

このケースで、Aさんは、Dさんに対しゆびわピンクの返還を請求することができるか否かはてなマーク

 

これについて、「必要なまたは関係する要件に言及して解答して下さいって内容です。

 

これは最初に「返還請求することができる。」か「返還請求することができない。」を判断しないといけませんね。

 

そして、その判断について、「必要なまたは関係する要件」について言及しなければなりません。

 

 

う~ん、滝汗

 

難しそうですね。

 

これ、過去問でズバッとこの内容が出ているのがあるんですが、まだやっていません。笑い泣き

 

ですが、条文自体は過去に紹介です。ニヤリ

 

そこんところを思い出しながら解いていきましょうね。

 

 

問題の中で気になる点ははてなマーク

 

やはり、数字ものでしょうね。

 

Dさんは、宝石店Cからゆびわピンク50万円で購入してしまっている点

 

盗難の時から1年6か月が経過してしまっている点

 

この二つは解答に関係してきそうです。

 

必要なまたは関係する要件」に言及しなければなりませんので。

 

 

この問題は、AさんからみてDさん善意無過失が即時取得したもの盗品の回復に関する問題ですね。

 

条文には期間が書かれていましたよね。

 

 

これらの内容をもとに解答を導きましょう。。。

 

 

それでは、考えて下さいね。

 

 

砂時計

 

まず、最初にすべきことは何ですかはてなマーク

 

そうですね、「返還請求することができる。」か「返還請求することができない。」を判断しなければなりません。

 

それには、回復請求に関する条文を思い出さなければなりません。

 

これ、「知らんがな」って方はアウトですね、この時点で。。。

 

砂時計

 

次は何でしょうかはてなマーク

 

条文を思い出すと判断した内容に関しての「必要な要件」が出てくると思います。

 

数字ものですね。

 

これ、試験センターの解答例、私的には「目から鱗」でした。。。

 

 

砂時計

 

最後は、善意無過失のDさんのことを考えなければなりませんね。

 

50万円と言うYenを出して購入してる訳ですから。

 

これ、Dさんは宝石店Cで購入しているってところがポイントです。

 

購入場所によって違う結末になるんで注意が必要です。

 

 

さぁ、考えてみましょうビックリマーク

 

この問題はなかなか良いです。

 

即時取得とその例外が一発で理解することができますから。。。

 

 

がんばれがんばれがんばれ

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

・ ・ ・ ・ ・

 

作成できたら確認してみましょうね。

 

 

 

正解例

Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価50万円を弁償して、指輪の返還請求ができる。(43字)

 

 

試験センターの正解例1.

Aは、盗難の時から2年間、Dが支払った代価を弁償して、Dに対し指輪の返還を請求できる。(43字)

 

試験センターの正解例2.

Aは、6カ月以内にDに50万円を支払って、所有権に基づき指輪の返還を請求することができる。(45字)

 

 

 

この問題に関連する条文、私は予備校模試で問われたことがあります。

 

やりっぱ」では勿体ないですからね。

 

せっかくお金を出して受けた模試ですので、何か得なければなりません。

 

予備校模試の問題も「これは」ってものはチェックし、過去問と一緒に回さなければなりませんよ。

 

参考までに。

 

予備校模試で参考にすべきは、「記述式」「一般知識等」は必須です。

 

 

 

参考

 

それでは内容を確認していきましょう。

 

まず、最初に「返還請求することができる。」か「返還請求することができない。」の判断です。

 

先ほど、善意無過失のDさんが即時取得しているのを確認しました。

 

ただ、即時取得したゆびわピンクはAさんのところから盗人のBさんが持ち出して宝石店Cへ売却したものです。

 

ゆびわピンクは「盗品」ということですね。

 

返還請求することができるのかはてなマーク

 

盗品又は遺失物の回復

第百九十三条 前条の場合(即時取得において占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は盗難又は遺失の時から二年間占有者に対してその物の回復を請求することができる

 

この条文ですね。

 

あてはめてみましょう。

 

即時取得においてゆびわピンク盗品であるときは、被害者Aさん盗難の時から二年間占有者Dさんに対してその物の回復を請求することができる

 

回復を請求することが出来る訳です。

 

回復はてなマーク

 

問題では、「返還を請求することができるか否か」と聞いていますよね。

 

条文は「回復」です、ここは迷いますが、条文ではなく、問題にそって「返還を請求することができると書くべきですね。


返還請求」に対して「回復請求」ではね、ちょっち質問に対する解答としてはてなマークが残りますよね

 

と言うことで、「返還を請求することができる」です。

 

 

次に問題になるのは期間です。

 

条文に「盗難又は遺失の時から二年間」とありますよね。

 

Aさんが、ゆびわピンクがDさんのところにあるのを知ったのは、「盗難の時から1年6か月」です。

 

期間内ですね。

 

と言うことは、返還するのに問題はありません

 

これ、先ほど「目から鱗」と書きましたよね。

 

条文が頭に入っているので「二年間」って言うのが出てくる訳なんですが、センターの解答例では、「6カ月以内に」とも書かれています。

 

これは考えれば当たり前なんですが、私は、盲点と言うか考えが及びませんでした。

 

いまだに気づかされることがあります。びっくり

 

いろんなところを見る機会がありますが、殆どが条文にそって二年間を使ってますからね。

 

視点を変えるってのも検討する上では大切ですね。

 

 

最後に問題になる点は何ですかはてなマーク

 

そうですね、善意無過失のDさんは宝石店Cへ50万円を支払って購入していると言う点です。

 

 

Aさん「Dさん、そのゆびわピンク、俺のゆびわピンクで盗まれたものだから返して。」

 

Dさん「え、これ宝石店Cで50万で買ったんだけど。。。」

 

Aさん「え。」

 

Dさん「ただ、返したら50万ドブに捨てたようなもんじゃん。50万弁償してくれたら返しても良いけど。」

 

 

こんな感じになるんじゃないでしょうか。

 

第百九十四条 占有者が盗品又は遺失物を競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は占有者が支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない

 

ここで言う「公の市場」は、広く店舗を意味します。

 

宝石店Cですね。

 

先ほど同様、あてはめてみます。

 

占有者Dさんが盗品宝石店Cから善意で買い受けたときは、Aさん占有者Dさんが支払った代価を弁償しなければその物を回復することができない

 

これで、先ほどの会話ではありませんが、Dさんも納得ですよね。

 

え、んでもこれじゃAさんが可哀想ですよね。

 

自分のゆびわピンクを取り戻すのに50万払った訳ですから。。。

 

どうなるんはてなマーク

 

幸い、盗人はBさんとわかっていますので、Aさんは、盗人Bさんに対して不法行為に基づく損害賠償請求をする訳ですね。

 

以下、です。

 

Aさんは、ゆびわピンクが戻ってきて、お金も±0です。Dさんに払った分がBより損害賠償で戻りますから。

 

Bさんは、  20万の損宝石店Cへ指輪を売った代金を30万としてAさんに損害賠償で50万支払った場合

 

Cさんは、利益 20万円Bさんからの購入を30万としてDさんへの売買代金50万で20万の利益

 

Dさんは、ゆびわピンクを返却して、お金も±0です。C店へ払った50万がAさんより戻ります

 

今回は盗人がBさんと解ってましたからこんな感じですが、盗人が誰かわからない場合は泣き寝入りですね。

 

 

盗人許すまじビックリマーク

 

*Bさんは、宝石店Cへの売買代金30万を不当利得返還+20万円の損害賠償で50万の返還の方がしっくりくるかも。

 

 

それと「購入場所によって違う結末になる」と書きましたよね。

 

例えば盗品が、公の市場等で売買されたものでなかった場合です。

 

盗人のBさんが、「Eさん、このゆびわピンクを5万で買わないはてなマーク

 

これですね。

 

公の市場等ではありませんので、この場合、Aさんは盗難の日から二年以内であれば、Eさんに対して無償で、そのゆびわピンク引渡しを求めることができると言うことです。

 

 

ここで疑問が、んじゃEさんははてなマーク

 

 

「Bさん、ゆびわピンク盗品じゃんお金返して。」☚これ、Dさんが宝石店Cから購入しなかった場合も同じです。

 

 

この「代価を弁償して」は、センターの解答例では「50万円」を入れたパターン無いパターンがありました。

 

公の市場等で購入したときは、「代価を弁償するってことを理解していれば良いってことなんでしょうね

 

 

今日も最後までお読みいただき有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

今日は押しときましょうねビックリマーク

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