行政書士試験 平成26年度問24 国家公務員と地方公務員との相違に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

あ、暑い。。。(-_-;) で、でも眠いぐぅぐぅ

 

エアコンの冷気って疲れるんでしょうかはてなマーク

 

頭の中心から眠気が襲ってきます。。。

 

混乱 うううううう 中心の方で ねむーぐぅぐぅぐぅぐぅぐぅぐぅ 疲れてんだべかはてなマーク

 

や、やらねば。。。

 

今日の過去問は、平成26年度問24の問題○×式でやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

国家公務員については、職員団体の結成のみが認められているが、地方公務員については、警察職員および消防職員を除き、労働組合法に基づく労働組合の結成が認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題は難しいですね。

 

問題に書かれている職員団体とは、労働組合に代えて結成が認められているものです。

 

条文を確認しますね。

 

国家公務員法

職員団体

第百八条の二 この法律において職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう

3、4 略。

5 警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

 

職員団体=職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体

 

職員警察職員及び海上保安庁又は刑事施設において勤務する職員以外の職員

 

問題では、「国家公務員については、職員団体の結成のみが認められている」とすべての職員に認めている書き方ですが、この書き方は違いますね。

 

以外の職員」です。

 

警察海上保安庁刑事施設刑務所少年刑務所拘置所)は、除かれています

 

地方公務員はどうでしょうかはてなマーク

 

地方公務員法

職員団体

第五十二条 この法律において職員団体」とは、職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体をいう。

2 前項の「職員」とは、第五項に規定する職員以外の職員をいう

3、4 略。

5 警察職員及び消防職員は、職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的とし、かつ地方公共団体の当局と交渉する団体を結成し、又はこれに加入してはならない

 

職員団体の定義は同じですね。

 

ただ、「職員」が違っています。

 

職員警察職員及び消防職員以外の職員

 

問題としては、職員についての記述は合っています。

 

ただ、最初に書きましたが「職員団体」は労働組合に代えて結成が認められるものですから「労働組合の結成が認められている。」は×ですね。

 

地方公務員法

他の法律の適用除外等

第五十八条 労働組合法労働関係調整法及び最低賃金法並びにこれらに基く命令の規定は、職員に関して適用しない

 

 

 

問題

国家公務員については、国家公務員法に、原則として日本国籍を有する者のみを任用する旨の規定があるが、地方公務員については、地方公務員法に、類似の明文規定は設けられていない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はいかがですかはてなマーク

 

ちなみに、

 

任用=人をある職務につかせて用いること。公務員の採用、昇任、転任、配置換え、降任についての制度とその運用のこと。

 

原則として日本国籍を有する者のみを任用する

 

これを条文見出しから探しましたが、国家公務員法地方公務員法ともにそれらしい条文はありませんでした。

 

実際のところ、地方ですけど、お役所で働く外国国籍の方をTVの取材で見かけたことがあります

 

地方公務員については、臨時職なのかもしれませんが門戸は解放されてきていると言うことのようです。

 

これを、「国」って考えると国家公務員では難しいんでしょうね。。。

 

国籍条項=法律などにおいて、国籍による権利・義務の区別その他の特別の取扱いなどを定める条項。

 

ようは、受験資格に「日本国民に限る」という「国籍条項」が置かれていると言うことのようです。

 

受験資格だけではなく役職によっても法律で明確な国籍条項が定められているケースもあるようです。

 

これ、国家公務員だけでなく、地方公務員でも残っているところはあるかもしれません。

 

地方公務員で採用されても管理職公権力の行使又は住民の意思形成にあたる職にはなれないようです。

 

平成10(行ツ)93 管理職選考受験資格確認等請求事件 平成17年1月26日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所

 

普通地方公共団体が上記のような管理職の任用制度を構築した上で日本国民である職員に限って管理職に昇任することができることとする措置を執ることは、合理的な理由に基づいて日本国民である職員と在留外国人である職員とを区別するものであり、上記の措置は、労働基準法3条にも、憲法14条1項にも違反するものではないと解するのが相当である。

 

 

 

問題

国家公務員の給与や勤務条件の基準は、法律によって定められることとされているが、地方公務員の給与や勤務条件の基準は、議会の同意を得て長によって定められることとされている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

給与勤務条件の基準ですね。

 

違うんでしょうかはてなマーク

 

国家公務員法

法律による給与の支給

第六十三条 職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされこれに基づかずにはいかなる金銭又は有価物も支給することはできない

 

これは、「給与法定主義」の条文なんですが、読んだ感じちょっとキツク感じますね。

 

それと勤務条件です。

 

勤務条件

第百六条 職員の勤務条件その他職員の服務に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定めることができる

2 前項の人事院規則は、この法律の規定の趣旨に沿うものでなければならない

 

国家公務員法の規定に従い人事院規則で定めることができるってことですね。

 

と言うことで前半は正しいですね。

 

次に、

 

地方公務員法

給与勤務時間その他の勤務条件の根本基準

第二十四条 職員の給与は、その職務と責任に応ずるものでなければならない

2 職員の給与は、生計費並びに及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない

3、4 略。

5 職員給与勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める

 

給与勤務時間は条例でってことのようです。

 

議会の同意を得て長によって定められる訳ではありません

 

と言うことで後半は誤りです。

 

 

 

問題

国家公務員による争議行為は、一般的に禁止されているが、地方公務員による争議行為は、地方公務員法上、単純な労務に従事する職員について、一定の範囲で認められている。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これはどうでしょうはてなマーク

 

争議行為=労働関係の当事者が、その主張を貫徹するため、またそれに対抗するために行う、業務の正常な運営を阻害する行為。

 

労働者側=ストライキ、ボイコット、残業拒否、休暇闘争、職場占拠

 

使用者側=ロックアウト

 

こっ、公務員なんですけど。。。滝汗

 

国家公務員法

法令及び上司の命令に従う義務並びに争議行為等の禁止

第九十八条 

1 略。

2 職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人もこのような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない

3 略。

 

まぁ、難しい言葉を並べ立てておりますが、争議行為はしちゃいかんってことですね。

 

同盟罷業=ストライキ

 

次に、

 

地方公務員法

争議行為等の禁止

第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人もこのような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない

2 略。

 

国と地方ってことでの言い回しが若干違うだけで、ほぼほぼ同じ内容です。

 

ようは、国家公務員地方公務員争議行為は禁止でんがなって話です。

 

 

 

問題

国家公務員の政治的活動に対する制限の範囲は、国家公務員法およびその委任を受けた人事院規則により定められるが、地方公務員については、地方公務員法および条例により定められる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題は政治的活動についてですね。

 

制限はあるんでしょうか、早速、確認してみますね。

 

国家公務員法

政治的行為の制限

第百二条 職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わずこれらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外人事院規則で定める政治的行為をしてはならない

2 職員は、公選による公職の候補者となることができない

3 職員は、政党その他の政治的団体の役員政治的顧問その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない

 

書かれてますね、「人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」と。

 

人事院規則14-7政治的行為の定めはあります。

 

前半は正しい肢ですね。

 

次に

 

地方公務員法

政治的行為の制限

第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない

2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつてあるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて次に掲げる政治的行為をしてはならないただし当該職員の属する地方公共団体の区域外において第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる

一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること

二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること

三 寄附金その他の金品の募集に関与すること

四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎施設等に掲示し、又は掲示させその他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎施設資材又は資金を利用し、又は利用させること

五 前各号に定めるものを除く外条例で定める政治的行為

3~5 略。

 

地方公務員法はちょっと読みづらいですね。

 

2項で、「次に掲げる政治的行為をしてはならない。」と定めています。

 

そして五号に「前各号に定めるものを除く外条例で定める政治的行為」があります。

 

条例で定める政治的行為やっちゃダメってことですね。

 

と言うことで、「地方公務員法および条例により定められる。」ってのも正しい内容と言うことになります。

 

ただ、但し書きに規定がありますね。

 

当該職員の属する地方公共団体の区域外においては第一号~第三号、第五号することができる

 

う~ん、細かい。。。

 

今日の問題は全体的にステーキ*な問題でした。滝汗

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

*レアニヒヒ

 

 

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