行政書士試験 平成25年度問36 商法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は商法の問題をやるんですが、珍しく穴埋め式の組合せ問題です。

 

商法で組合せ問題は、平成18年から見てもこの一問だけですね。

 

ある意味、貴重なんですが、それだけ問われている語句は重要と言うことです。

 

正解の語句自体は、いずれも良く使用される言葉ですので、いつものごとく言えるように選択肢は無しでやりましょう。てへぺろ

 

頭にイメージしながら考えると解りやすいと思います。

 

今日の過去問は、平成25年度問36の問題です。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が[ ア ]承諾をしなかっ たときは、その申込みは、効力を失う。

 

 

 

正解[ ア ]は?

直ちに

 

 

 

この肢の正解を導くポイントは何でしょうはてなマーク

 

商人である対話者の間」ですね。

 

対話者=対話をする相手の人。 直ちに意思表示を了知できる状態にある相手方。電話の相手なども含む。

 

ようは、目の前で会話したり、電話で直接お話をしている状態ですね。

 

ちなみに、これの反対語は何でしょうかはてなマーク

 

そうですね、隔地者です。

 

隔地者=意思伝達を行うのに時間を要する場所・状態にある相手方。

 

この問題は、向かい合って会話をしている電話で直接話をしている状態な訳です。

 

と言うことは、すぐ返事ができる状況にある訳です。

 

Oさん「Yさん、これ買わねはてなマーク

 

Yさん「う~ん。」

 

Oさん「迷ってんなら、んじゃいいわ、他の人に売るから。」

 

こんな図式、目に浮かびますよね。

 

対話者間における契約の申込み

第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う

 

例えば、Oさんが2~3日返事を待つとか、その売買で約束をした場合は別にして対話者間では基本は即答と言うことです。

 

商人ですから、売り残す訳にはいきませんから、返事がなければ他所に売るってことになるでしょうね。

 

 

 

問題

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が[ イ ]承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、効力を失う。

 

 

 

正解[ イ ]は?

相当の期間内に

 

 

 

ちなみにで確認した「隔地者」の問題です。

 

この肢の正解を導くポイントは、「承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた」ですね。

 

承諾の期間を定めないということは、「〇〇日までにお返事下さい。」という定めがないと言うことです。

 

と言うことは、契約の申込みを受けた者は、いつまでも待ってもらえるのかはてなマーク

 

そんなことはありませんよね。

 

契約を申し込んだ人も商人です。

 

売らない限り商売上がったりです。

 

いつまでも待つ訳がありませんね。

 

隔地者間における契約の申込み

第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う

2 民法第五百二十三条の規定は、前項の場合について準用する。

 

相当の期間内に承諾の通知を発しなければなりません

 

この問題で見た場合相当な期間内とははてなマーク

 

・申込みが到達してから諾否の決定をするのに必要な時間

承諾を発信する準備に要する時間

・承諾を発信してから申込者に到達するまでの時間

 

こんな感じでしょうかはてなマーク

 

事案によるでしょうが、2~3日、あるいは1週間ってこともあるでしょうね。

 

それと2項にある民法第五百二十三条の規定を見ておきますね。

 

民法

遅延した承諾の効力

第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾新たな申込みとみなすことができる

 

1項で承諾の通知が相当の期間内に発信されなかった場合でも2項により遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができると言う訳ですね。

 

 

 

問題

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発することを怠ったときは、その商人は当該契約の申込みを[ ウ ]ものとみなされる。

 

 

 

正解[ ウ ]は?

承諾した

 

 

 

この肢は、「商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けた」がポイントです。

 

平常取引をする者って言うのは、俗に言う取引先ですね。

 

営業の部類に属する契約ってのは、普段から継続的に取引をしている内容のものと考えることができます。

 

取引先としては、いつも通り契約がなされることを期待している訳ですね。

 

と言うことは、取引先としては諾否の通知がなければOKしたものと取りませんかはてなマーク

 

それが普段通りな訳ですから。。。

 

商法では、円滑かつ迅速に商取引がなされるように、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならないとされています。

 

契約の申込みを受けた者の諾否通知義務

第五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない

2 商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は同項の契約の申込みを承諾したものとみなす

 

2項にありますね。

 

この諾否の通知を発することを怠った場合は、承諾が擬制されてしまうんですね。

 

 

今日の問題は商法から条文が3つ出ました。

 

民法の場合、申込と承諾の意思表示が合致しなければ契約は成立しないのが原則です。

 

承諾しなければ契約は成立しない訳ですね。

 

この辺の違いを意識しながら学習しましょう。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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