行政書士試験 平成19年度問35 民法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

今日は民法の相続です。

 

行政書士の先生でも相続を扱っている先生はいますので、重要なところと言えるでしょうね。

 

今日の過去問は、平成19年度問35の問題○×式でやりたいと思います。

 

何故なのか、何故×なのかを言えることを意識して解きましょう。

 

今日は、Aさんが死亡した場合の法定相続に関する問題です。

 

Aさんの死亡時には、配偶者のBさん、Bさんとの間の子Cちゃん及びAさんのお母さんのDさんがいるって家族構成です。

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

Aにさらに養子Eがいる場合には、Aを相続するのはB、CおよびEであり、Eの相続分はCの相続分に等しい。

 

 

 

正解は?

 

 

 

この問題では、死亡したAさんには、奥さんのBさんと子Cちゃん、それと養子のEくんがいるって内容です。

 

まぁ、敬称はなんとな~くイメージです。

 

この問題で奥さんのBさんと子Cちゃんについては問題はないですよね。

 

配偶者の相続権

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となるこの場合において第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と順位とする

 

被相続人相続される人。相続人が相続によって承継する財産や権利義務のもとの所有者。

 

被相続人は、Aさんですね。

 

この条文は、配偶者は、常に相続人になるって言う規定ですので、奥さんのBさんは相続人確定です。

 

次に、

 

子及びその代襲者等の相続権

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる

2、3 略。

 

被相続人の子ですから、Cちゃんですね、子のCちゃんも相続人確定です。

 

 

ここで余談です。

 

配偶者は、「常に」、この文字は、子にはありませんね。

 

Whyはてなマーク

 

これは、必ずしもいる訳ではありませんから、いる場合に順位づけされているってことなんでしょうね。

 

は第一順位、直系尊属は第二順位、兄弟姉妹は第三順位、こんな感じですね。

 

それぞれが必ずいる訳ではありませんよね。

 

 

それでは問題の養子のEくんですが、どうなのかってところですが。。。

 

嫡出子の身分の取得

第八百九条 養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得する

 

嫡出子=法律上の婚姻関係にある男女(夫婦)の間に生まれた子。

 

意味合い的には、縁組の日からEくんはCちゃんと同じと言うことです。

 

法律的には、養子のEくんも養親のAさんとBさんの間に生まれた子って言う訳です。

 

と言うことは、

 

法定相続分

第九百条 順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる

一~三 略。

四 直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは各自の相続分は、相等しいものとするただし父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする

 

四号前段ですね。

 

子が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする

 

CちゃんとEくんは、相続分は同じと言うことです。

 

 

 

問題

Aが自己に対する虐待を理由に家庭裁判所にCの廃除を請求して、家庭裁判所がこれを認めた場合には、たとえCに子Fがいたとしても、FはCを代襲してAの相続人となることはできず、Aを相続するのはBおよびDである。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

問題を解くときの基本は一肢毎に検討することです。

 

先ほどの問題では、養子のEくんが出てきましたが、この肢では関係はなく、今回はFちゃんですね。

 

子のCちゃんが、父親のAさんに虐待をはたらくと言う暴挙に出た訳です。

 

子Cちゃんに子のFちゃん(Aさんのお孫さん)がいた場合にどうなのかってことです。

 

推定相続人の廃除

第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる

 

廃除=被相続人が家庭裁判所に請求して虐待などをした相続人の地位を奪うこと。

 

Aさんは、子のCちゃんを許せなかった訳ですね。

 

相続人としての地位を奪ってしまった訳です。

 

そこで問われているのが次です。

 

子のCちゃんの子のFちゃん(Aさんのお孫さん)はどうなのかってことです。

 

子及びその代襲者等の相続権

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となるただし被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない

3 略。

 

代襲=代わりに受け継ぐこと。

 

直系卑属=子、孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこと。養子も含まれます。兄弟姉妹、甥、姪、子の配偶者は含まれません。

 

2項ですね。

 

お孫さんのFちゃんは、廃除された子のCちゃんを代襲して相続人となるので、Aさんを相続するのは配偶者のBさんお孫さんのFちゃんと言うことになります。

 

 

 

問題

Cが相続の放棄をした場合において、Cに子Fがいるときには、Aを相続するのはBだけでなく、FもCを代襲してAの相続人となる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

相続の放棄ですね。

 

放棄=投げ捨ててかえりみないこと。自分の権利・資格などを捨てて行使しないこと。

 

まぁ、意味の通りです。

 

Cちゃんが自らの意思によって相続人となるのを辞退する訳です。

 

自らの意思です。

 

と言うことは、代襲相続者のFちゃんがいたとしても本人Cちゃんの意思が尊重されますので代襲原因にはなりません

 

相続人は、奥さんのBさんお母さんのDさんになると言うことです。

 

相続の承認又は放棄をすべき期間

第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならないただしこの期間は、利害関係人又は検察官の請求によって家庭裁判所において伸長することができる

2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる

 

自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内判断して下さいと言うことです。

 

もちろん、2項にあるように財産を調査してから判断することは問題ありません

 

 

 

問題

Aが死亡した時点でCがまだ胎児であった場合には、Aを相続するのはBおよびDであるが、その後にCが生まれてきたならば、CもBおよびDとともにAを相続する。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

この問題はよく問われる内容です

 

そういう意味では外してはいけません。

 

子のCちゃんが胎児だった場合

 

胎児=民法では、母の胎内にあってまだ出生していない子をいう。

 

相続に関する胎児の権利能力

第八百八十六条 胎児は、相続については既に生まれたものとみなす

2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない

 

相続については、死体で生まれたときを除き、生まれたものとみなされます。

 

そして次の規定です。

 

直系尊属及び兄弟姉妹の相続権

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる

一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

二 被相続人の兄弟姉妹

2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

 

前の規定従う胎児のCちゃんと奥さんのBさんが相続することになりますので、第八百八十九条の規定によりお母さんのDさんは相続人になることは出来ません

 

この胎児の規定は注意ですね。

 

この相続の規定を含め胎児は、遺贈不法行為に基づく損害賠償の請求についてすでに生まれたものとみなされます

 

ここ、ポイントです。

 

 

 

問題

Aの死亡と近接した時にCも死亡したが、CがAの死亡後もなお生存していたことが明らかでない場合には、反対の証明がなされない限り、Aを相続するのはBおよびDである。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは、事故や火災なんかもあてはまりますね。

 

一度にたくさんの方が亡くなったりした場合ですね。

 

第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する

 

同時死亡の推定」と言うやつです。

 

問題のケースは、同時に死亡したものと推定するので、Aさんと子のCちゃんの間には相続は発生しません

 

そのため、Aさんを相続するのは奥さんのBさんお母さんのDさんになります。

 

 

う~ん、相続もなかなか面白いですね

 

今日も勉強になりました。

 

最後までお付き合い有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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